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2015年2月4日水曜日

【情報】判決または和解で離婚が成立した後の手続き

今日は離婚のお話です。


通常、二人で話し合って離婚を決める場合(協議離婚)、



離婚届には夫と妻の二人で署名押印します。



しかし、判決や和解の場合(裁判離婚)は


相手の署名押印を必要とせずに



離婚届を市区町村に提出することができます。



手順は以下の通りです。
※妻が起訴し、妻が子どもの親権者となり、新たに戸籍を作るケースを説明します。


1、妻が判決または和解調書の「謄本」を入手する。
※正本は本人がずっと所持し続けるものなので、役所に提出することができません。必ず謄本を取って下さい。
※離婚届を提出できるのは、「訴えを起こした者」です。
 この訴えを起こした者が判決または和解から10日以内に離婚届を出さない場合は、相手方が離婚届を出すことができます。(戸籍法 第63条)
※「訴えを起こした者」は、文字通り「起訴者」のことですが、被起訴者(被告)から控訴されて、高等裁判(控訴審)になった場合、
 この「訴えを起こした者」は控訴人(元の被告)になるのか、被控訴人(第一審の原告)になるのかは役所と弁護士の間でも解釈が分かれます。



2、離婚届に1の謄本、戸籍謄本(提出する市区町村が本籍地でない場合)を添付して、市区町村に提出する。



3、妻が新しい戸籍を作り、夫の姓を名乗り続ける場合は、同時に「戸籍法第77条の2の届出」も提出します。
※ここまでの段階で、妻の新しい戸籍が作られますが、子どもたちはまだ夫の戸籍に残ります。
 ただし、子どもたちの欄には「【親権者】 母」と記載されます。



4、3の子どもたちの記載された(夫の)戸籍と、妻の新しい戸籍をもって、市役所の子育て支援課に出向き、児童扶養手当の受給資格申請をします。
※既に「父親からの遺棄」などで承認されて受給資格がある場合は、「受給事由変更届」を提出します。



5、3の子どもたちの記載された(夫の)戸籍と、妻の新しい戸籍を持って、妻の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更の許可申請」をします。
※子どもが15歳以上の時は、子どもも家庭裁判所に出向かなければなりません。
※手数料として、子ども1人につき、800円かかります。
※許可証は郵送されますので、郵送料82円の切手も納めます。



5、家庭裁判所の許可が下りたら、妻の戸籍へ子どもたちを移籍するため、市区町村へ「入籍届」を提出します。
これで、妻の戸籍に子どもたちが記載されます。



・・・と、とりあえずはここまでの手続きが必要です。


年金分割がある方は、年金事務所への手続きも忘れずに。



市役所も家庭裁判所も年金事務所も、平日の昼間しか空いていないですし、



市役所に届出を出してから、家庭裁判所にもっていく戸籍ができるまでも1〜2週間かかるほか、



家庭裁判所から許可証が降りて、さらにまた市役所へ出向いて。。。と、



手続きのために役所や裁判所を訪れるのは最低3日に分かれ、1日では終わりません。



シングルマザーとなったお母さんは大変ですが、やらなきゃいけない手続きをよく確認した上で、



なるべく効率よく回ってしまいたいですね。