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2015年8月28日金曜日

【著作権】学校のバザーポスターにアニメキャラの使用はできる?

「学校のバザーのポスターに、流行りのアニメキャラクターを描いても大丈夫?」という質問がありました。



結論はNG。



著作権法には、「学校の授業で使う場合」には、著作権の制限をかけずに使用して良いと書かれています。



しかし、バザーは学校での授業ではありませんから、



アニメキャラの使用は、法的にはNGということになります。



ただし、文化祭は学校の授業に当たるので使用OKです。



ちなみに、手書きであっても、



著作物の特徴を再現したものは著作権法の制限を受けます。




ただね、これはどこまで厳密に法を守るかってことですね。



以前、学校のプールに描かれたアニメキャラを巡って騒動があったようですが、



バザーポスターで使ったキャラクターについて


著作権者がいちいち指摘するかというと、現実的にはやってられないと思われます。。。