「学校のバザーのポスターに、流行りのアニメキャラクターを描いても大丈夫?」という質問がありました。
結論はNG。
著作権法には、「学校の授業で使う場合」には、著作権の制限をかけずに使用して良いと書かれています。
しかし、バザーは学校での授業ではありませんから、
アニメキャラの使用は、法的にはNGということになります。
ただし、文化祭は学校の授業に当たるので使用OKです。
ちなみに、手書きであっても、
著作物の特徴を再現したものは著作権法の制限を受けます。
ただね、これはどこまで厳密に法を守るかってことですね。
以前、学校のプールに描かれたアニメキャラを巡って騒動があったようですが、
バザーポスターで使ったキャラクターについて
著作権者がいちいち指摘するかというと、現実的にはやってられないと思われます。。。