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2016年10月15日土曜日

【建設業 決算変更届】厳しくなりました。千葉県の建設業許可事務 その2(決算変更届)

以前、【お知らせ】厳しくなりました。千葉県の建設業許可事務http://setokawa-office.blogspot.jp/2016/08/blog-post_9.html)という記事をアップしましたが、

その後さらに厳しくなりました。


特に、変更届と決算変更届についてです。


建設業許可は取得後、その事項に変更があれば変更届を出さなければなりません。
変更事項は、営業所の移転、資本金の増減、経営管理責任者や専任技術者の交代・・・などなど。


そして、その事項発生後、法定期間内に変更届を出さなければなりません。
例えば、経営管理責任者や専任技術者の交代は、交代から2週間以内に出さなければなりません。


で、以前はその期間内に出さなくても何も言わずに受理されていましたが、今年の6月の法改正から、千葉県では「すみません、遅れました」という内容の「始末書」を添付しなければ受理されなくなりました。

(今のところ、東京都では期間内に提出できなくても始末書を添付することは求められていません。受理された後、決算変更届については「法定期間内に提出すること」というハンコが押されて返ってくるくらいです。)


で、つい最近(今月から?)厳しくなったのは、決算変更届に添付する「工事経歴書」の件数です。


昨年4月の法改正までは、千葉県では5件程度の工事件数を記載すればOKでした。


昨年4月の法改正から10件が必要となり、


つい最近からは「13件、すべての欄を埋めてください」と言われるようになりました。


そして、工事内容も、手引きの別表をみて、ちゃんと何の工事かがわかるように記載しなければなりません。


建築一式工事でもないのに、「○○新築工事」と記載してもわかりません。


「○○新築工事(内装仕上げ工事)」などと記載する必要があります。


土木事務所の担当者の方々からは、「県庁から厳しく言われるようになりまして」とのこと。


変更届や決算変更届を提出される際は、どうぞお気をつけください。



建設業許可に関するご相談は、初回30分まで無料でお受けいたします。
(30分以上となるご相談は5,000円の相談料をお受けいたします。)
お気軽にご相談ください。


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行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
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