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2017年5月13日土曜日

【建設業】建設業者を取り巻く取締りは厳しくなっています。

建設業の許可や社会保険の加入について、
 
国や都道府県がどのような取締りや勧告をしたかという報告が、


国土交通省から発表されました。





これによると、無許可業者との下請取引による業務停止処分や


社会保険の未加入に関しての立入検査など


結構厳しい取締りがなされていることがわかります。



私が建設業許可取得を目指すお客様からよく受ける相談に、


「社会保険って入らなくても大丈夫ですよね?」


というものがあります。



法律的には、会社もしくは


常時(週30時間以上)従事する従業員を5人以上雇用する個人事業については、加入義務があります。


私は、


「法律的には、加入義務があります。


また、国土交通省は建設業の労働環境を守るために許可業者の100%加入を目指しています。


よって、許可申請時には加入の有無を調べられるので、


未加入の場合には知事から指導書が送られてきます。


4か月ごとに指導のステージが変わり、


再三の指導でも加入がない場合は年金事務所に通報されますので、


早めに社会保険に加入されることをお勧めします。」


と、お答えしています。




社会保険の加入は会社の義務ですが、


きちんと加入しているのは全体の5割とも6割とも言われています。


いまは、社会保険加入を促すために、


税務署も、会社の社会保険加入状況の情報を年金事務所に提供しています。



建設業許可業者の皆さんは、


「なぜ、建設業許可業者にそこまで加入を促すのか」


という国土交通省の趣旨(若手労働力の確保のための労働環境整備)を踏まえて、


社会保険に加入して頂きたいと思います。


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