建設業の許可や社会保険の加入について、
国や都道府県がどのような取締りや勧告をしたかという報告が、
国土交通省から発表されました。
これによると、無許可業者との下請取引による業務停止処分や
社会保険の未加入に関しての立入検査など
結構厳しい取締りがなされていることがわかります。
私が建設業許可取得を目指すお客様からよく受ける相談に、
「社会保険って入らなくても大丈夫ですよね?」
というものがあります。
法律的には、会社もしくは
常時(週30時間以上)従事する従業員を5人以上雇用する個人事業については、加入義務があります。
私は、
「法律的には、加入義務があります。
また、国土交通省は建設業の労働環境を守るために許可業者の100%加入を目指しています。
よって、許可申請時には加入の有無を調べられるので、
未加入の場合には知事から指導書が送られてきます。
4か月ごとに指導のステージが変わり、
再三の指導でも加入がない場合は年金事務所に通報されますので、
早めに社会保険に加入されることをお勧めします。」
と、お答えしています。
社会保険の加入は会社の義務ですが、
きちんと加入しているのは全体の5割とも6割とも言われています。
いまは、社会保険加入を促すために、
税務署も、会社の社会保険加入状況の情報を年金事務所に提供しています。
建設業許可業者の皆さんは、
「なぜ、建設業許可業者にそこまで加入を促すのか」
という国土交通省の趣旨(若手労働力の確保のための労働環境整備)を踏まえて、
社会保険に加入して頂きたいと思います。
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