こんばんは。瀬戸川です。
今日は「確定日付をご存知ですか?」という話題です。
契約(法的な約束事)は、口約束でも成立しますが、
それを明文化し、互いに署名(または記名)押印して、
証拠として残しておくのが「契約書」です。
さらに、執行力を付けたいときには、公正証書(公証役場にて作成する契約書)にして、
執行文(条文)を付したものにしておくことをお奨めします。
また、そこまでは求めないが、やはり何かあったときのために
「この契約書がその日に存在していたこと(後から日付を遡って作られたものではないこと)」を証明したい場合は、
確定日付は、わずか700円で公証役場で押してもらうことができます。
確定日付は、文書の内容までは証明する力はありません。
しかし、文書がその日に存在していたことを証明することはできます。
いま、政治の中で「出所がわからない文書はどーのこーの」と騒いでいますが、
その文書にもしも確定日付がついていたらどうだったのかなぁーなどと妄想してみたりしています(笑)
確定日付についての公証人連合会による詳しい説明はこちら。http://www.koshonin.gr.jp/business/b08