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2017年6月10日土曜日

【契約書】確定日付をご存知ですか?

こんばんは。瀬戸川です。


今日は「確定日付をご存知ですか?」という話題です。


契約(法的な約束事)は、口約束でも成立しますが、


それを明文化し、互いに署名(または記名)押印して、
 

証拠として残しておくのが「契約書」です。



さらに、執行力を付けたいときには、公正証書(公証役場にて作成する契約書)にして、


執行文(条文)を付したものにしておくことをお奨めします。



また、そこまでは求めないが、やはり何かあったときのために


「この契約書がその日に存在していたこと(後から日付を遡って作られたものではないこと)」を証明したい場合は、


公証役場にて「確定日付」を押印してもらうと良いです。




確定日付は、わずか700円で公証役場で押してもらうことができます。


確定日付は、文書の内容までは証明する力はありません。


しかし、文書がその日に存在していたことを証明することはできます。



いま、政治の中で「出所がわからない文書はどーのこーの」と騒いでいますが、


その文書にもしも確定日付がついていたらどうだったのかなぁーなどと妄想してみたりしています(笑)



確定日付についての公証人連合会による詳しい説明はこちら。http://www.koshonin.gr.jp/business/b08