こんにちは。瀬戸川です。
昨日は、私が持っている会社法の本のうち、
株式に関する部分をひっくり返して、調べ物をしていました。
その中に、本日のブログタイトル「株主の総入れ替えは不可能ではない」との記述があったので、検証してみようと思います。
まず、「株主の総入れ替えが不可能ではない」とする理屈は、以下の通りです。
これをとある会社に当てはめて、具体的に検証してみます。
この一連の決議によって、株主の総入れ替えが可能だということです。
ただ、理屈上は可能でも、実際の運用でこれができるかどうかは様々な状況を勘案しながら慎重に進めなければなりません。
なお、例えば一部の少数株主の議決権(結果的には株主そのもの)を排除するスクィーズアウトには、「株式併合」という手法もあります。
X社の場合、1株を従来の50株にしてしまえば、40株しか持っていない株主C氏は1つの議決権も持てなくなります。(端数株式)
そこで、C氏はX社に対して、自身の保有する株式を買い取れと請求することができ、C氏は株主の地位を捨てることになるというわけです。
また、1株を従来の30株に併合した場合は、議決権の保有割合が以下の通りに変わります。
A氏100株(50%)→3.3株=議決権3個(50%)
B氏60株(30%)→2株=議決権2個(33%)
C氏40株(20%)→1.3株=議決権1個(16%)
B氏の議決権の割合が上がり、C氏の議決権の割合は下がるわけです。
さて、これらの知識や技術をどこに活かせるでしょうか。
それは秘密です。
それでは。
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