おはようございます。瀬戸川です。
10月から消費税が10%に上がりました。
細かいことですが、これによって、相対的に建設業許可を不要とする軽微な工事の請負額が低くなり、許可を必要とする工事が増えると思われます。
建設業許可を不要とする軽微な工事とは、請負額が税込500万円未満の工事を指します。
つまり、500万円は「内税」で法定されているのであり、税率が上がっても建設業法は改正されていません。
よって、既述のとおり、従来の請負額で建設業許可を不要とする軽微な工事でも、10月以降も同じ額では許可が必要となることがあり得ます。
具体的には、9月まで税抜462万円まで許可不要でしたが、10月以降は税抜454万円までの工事が許可不要となり、それを超える工事は許可が必要となります。
許可を取得していない場合や、該当する工事業種の許可を業種追加していない場合は、注意が必要です。