2021年4月11日日曜日

【建設業】偽装一人親方問題について、国が動き出しています。

先月、建設業のお客様にはメールでお知らせしましたが、難しくてわかりづらいというご意見をいただきました。

いわゆる、一社と継続的に仕事を受けている一人親方問題について、その取扱いが3月中に「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン」にまとめられるということで、既述の一人親方を使っている建設業者を現場に入れさせないという内容が明記される予定です。

毎日国交省のサイトをチェックしていますが、いまだにそのガイドラインは公表されていないので、具体的なことはわかりませんが、おおよそ、現場の技術者名簿でチェックされたら、現場に入れさせない、つまり、受注できないということになりそうです。

もしも自社がそのような一人親方を使っていなくても、自社の下請け企業でそのような一人親方を使っていれば、受注に影響することが考えられます。

これについて、詳しく紹介している動画がありましたので、紹介させていただきます。

今後、2023年から開始されるインボイス制度(課税登録番号がないと消費税を受け取れない。払う側から見たら消費税を払ったことにならないので本体価格のみしか払えないことになる。)が始まれば、対応できない一人親方を使うことはさらに難しくなってくると思われます。

国交省による建設業の一人親方問題に関する検討会についてのサイトはこちら
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000133.html