私用で「街角の年金相談センター」なるものに行ってきました。
日本年金機構の出先機関のようですが、運営は全国社会保険労務士会連合会だそうです。
相談事は病気治療による障害年金の受給だったのですが、
自営業者が加入する国民年金と、
会社役員や会社員が加入する厚生年金との差に
身をもって愕然としました。。。
納付要件等々を満たした上で、
国民年金に加入している間に病気の初発があった場合、
障害年金を受給できるのは1級と2級のみ。
でも、厚生年金だと3級でも受給できるんです。
具体的には、
「傷病のために著しく日常生活が制限される状況」というのが2級で、
「治療のために労働時間が大幅に制限される状況」というのが3級です。
3級に該当する場合、国民年金だと障害年金の受け取りはNGで、厚生年金なら受け取りOK。
そうですかい、自営業者は労働時間が大幅に制限されようが、救いの手はないのですね。
あああ、早くに会社作って、厚生年金に入っておけばよかったなぁ~。
頑張って働きます。。。