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2016年7月8日金曜日

【雑感】身をもって知ること 障害年金の受給の可否

私用で「街角の年金相談センター」なるものに行ってきました。



日本年金機構の出先機関のようですが、運営は全国社会保険労務士会連合会だそうです。



相談事は病気治療による障害年金の受給だったのですが、



自営業者が加入する国民年金と、



会社役員や会社員が加入する厚生年金との差に



身をもって愕然としました。。。




納付要件等々を満たした上で、



国民年金に加入している間に病気の初発があった場合、



障害年金を受給できるのは1級と2級のみ。



でも、厚生年金だと3級でも受給できるんです。



具体的には、



「傷病のために著しく日常生活が制限される状況」というのが2級で、



「治療のために労働時間が大幅に制限される状況」というのが3級です。




3級に該当する場合、国民年金だと障害年金の受け取りはNGで、厚生年金なら受け取りOK。



そうですかい、自営業者は労働時間が大幅に制限されようが、救いの手はないのですね。



あああ、早くに会社作って、厚生年金に入っておけばよかったなぁ~。



頑張って働きます。。。