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2016年4月5日火曜日

【情報】学資(こども)保険は入っておいた方がいいです!

こんにちは。一シングルマザーの瀬戸川です。

今日は学資保険のお話です。


何故かというと、うちの高校2年生になる娘が、再来年は大学受験します。



大学じゃないかもしれませんが、就職でない限り、相当のお金がかかります。



大学受験をされた親御さんに聞くと、


入学時に払う入学金と半期分の授業料の平均額はおよそ100万円。


100万円っすか!?



ということで、うちは今年から毎月5万円の積立を始めました。


そうすれば、再来年の1月には120万円貯まります。


ですが、学資保険に入っていれば高校進学時に30~40万円、


大学進学時におよそ80~100万円は降りるので、私がここまで積み立てをする必要はなかったかもしれません。



また、何らかの理由で父親が亡くなったときは、以後の保険料の払いがなくても


子どもたちの進学のために年金が降りるのも学資保険の良いところです。



うちは、子どもたちが生まれたときに、主人を契約者としてそれぞれ学資保険に入っていましたが、


主人と別居したときに主人がそれを解約して返戻金も自分のポケットにいれてしまいました。


自分が死んでも子どもたちの面倒は見ないということですね。



私はそんなことは知らぬまま病気にもなってしまったので、


今さら学資保険に入ることもできず、


子どもたちの高校の入学の費用もすべて自分で備えて賄っています。



シングルの方も、そうでないご夫婦も、子どもたちのために学資保険は必要です。


学資保険は親のどちらかに掛ける生命保険です。


親に病歴がなく、若ければ若いほど保険料は安く入れます。


学資保険、強くお勧めします。



★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0016
千葉県習志野市津田沼4-8-15
    TK津田沼ビル202
電話:047-481-8149
FAX:047-481-8249
事務所ホームページ:http://setokawa-office.jp/
事務所ブログ:http://setokawa-office.blogspot.jp/
   

2015年2月4日水曜日

【情報】判決または和解で離婚が成立した後の手続き

今日は離婚のお話です。


通常、二人で話し合って離婚を決める場合(協議離婚)、



離婚届には夫と妻の二人で署名押印します。



しかし、判決や和解の場合(裁判離婚)は


相手の署名押印を必要とせずに



離婚届を市区町村に提出することができます。



手順は以下の通りです。
※妻が起訴し、妻が子どもの親権者となり、新たに戸籍を作るケースを説明します。


1、妻が判決または和解調書の「謄本」を入手する。
※正本は本人がずっと所持し続けるものなので、役所に提出することができません。必ず謄本を取って下さい。
※離婚届を提出できるのは、「訴えを起こした者」です。
 この訴えを起こした者が判決または和解から10日以内に離婚届を出さない場合は、相手方が離婚届を出すことができます。(戸籍法 第63条)
※「訴えを起こした者」は、文字通り「起訴者」のことですが、被起訴者(被告)から控訴されて、高等裁判(控訴審)になった場合、
 この「訴えを起こした者」は控訴人(元の被告)になるのか、被控訴人(第一審の原告)になるのかは役所と弁護士の間でも解釈が分かれます。



2、離婚届に1の謄本、戸籍謄本(提出する市区町村が本籍地でない場合)を添付して、市区町村に提出する。



3、妻が新しい戸籍を作り、夫の姓を名乗り続ける場合は、同時に「戸籍法第77条の2の届出」も提出します。
※ここまでの段階で、妻の新しい戸籍が作られますが、子どもたちはまだ夫の戸籍に残ります。
 ただし、子どもたちの欄には「【親権者】 母」と記載されます。



4、3の子どもたちの記載された(夫の)戸籍と、妻の新しい戸籍をもって、市役所の子育て支援課に出向き、児童扶養手当の受給資格申請をします。
※既に「父親からの遺棄」などで承認されて受給資格がある場合は、「受給事由変更届」を提出します。



5、3の子どもたちの記載された(夫の)戸籍と、妻の新しい戸籍を持って、妻の住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更の許可申請」をします。
※子どもが15歳以上の時は、子どもも家庭裁判所に出向かなければなりません。
※手数料として、子ども1人につき、800円かかります。
※許可証は郵送されますので、郵送料82円の切手も納めます。



5、家庭裁判所の許可が下りたら、妻の戸籍へ子どもたちを移籍するため、市区町村へ「入籍届」を提出します。
これで、妻の戸籍に子どもたちが記載されます。



・・・と、とりあえずはここまでの手続きが必要です。


年金分割がある方は、年金事務所への手続きも忘れずに。



市役所も家庭裁判所も年金事務所も、平日の昼間しか空いていないですし、



市役所に届出を出してから、家庭裁判所にもっていく戸籍ができるまでも1〜2週間かかるほか、



家庭裁判所から許可証が降りて、さらにまた市役所へ出向いて。。。と、



手続きのために役所や裁判所を訪れるのは最低3日に分かれ、1日では終わりません。



シングルマザーとなったお母さんは大変ですが、やらなきゃいけない手続きをよく確認した上で、



なるべく効率よく回ってしまいたいですね。

2014年2月10日月曜日

【情報】離婚裁判は1回で終わるとは限りません。

私は離婚の手続きやご相談を「業務」としては展開していないのですが、


たまに「離婚したいんです。裁判やればすぐに離婚できますか?」という質問を受けます。


答えは「わかりません」としか言いようがありません。


離婚裁判は、まず「離婚調停」を申し立てて、実際に調停をやって、


(申し立てから一回目の調停まではおよそ1ヶ月かかります。)


調停が不成立となった後に、やっと家庭裁判所に起訴できます。


そこまでも時間がかかりますが、


起訴してから一回目の裁判までもまた時間がかかり、


その後に本人尋問などを経て、


起訴から1年くらいかけてやっと判決が出ます。


さて、ここで勝訴判決が出たら終わりかと思いきや、


日本は三審制ですから、判決から2週間以内に相手が控訴してきたら、


次は高等裁判へ移行します。


そうすると、第一審で出た判決で決められた、


つまりこちらが受け取れたはずの養育費や慰謝料は


高等裁判が終わるまで「おあずけ」になってしまうのです。


そういう感じで、もし高等裁判でも上告となれば次は最高裁へ。。。
(ちなみに、私は第1審は全面勝訴でしたが、控訴されて高等裁判まで行って、時間をかけて勝訴をするよりも、早めに終わらせたい一心で「和解」を選びました。)


 子どもを抱えていれば、その分、月日が進んだ分、お金がかかります。


私はこの5年間、2人の子どもたちにかかったお金を計算したら、


ゆうに350万を超えておりました。


学校、学童保育、塾、習い事だけで・・・です。


ちなみに、学校(給食費・教材費)、学童保育、中学の制服代などのお金だけでも150万を超えていました。



ここに、医療費や洋服代や買い足した学用品(習字道具や笛などの楽器や体操服など)や


クリスマスや誕生日のプレゼントなどなどを足すと、


400〜500万円はいくんじゃないかと思います。



ちなみに、うちの娘は来年から高校生ですから、


さらにさらにお金がかかりますし、その下(息子)もいますし。。。




裁判をやっている間も、このお金はかかり続けるのです。


裁判をやっていると、途中で「和解」という話も出てきます。




たいてい、相手から慰謝料の減額などについて提示されます。


ここで、裁判が終わるまで月々にかかる子どもたちのお金と、


養育費や慰謝料として実際に手元に入るお金を計算してみて、


例えこちらが提示した慰謝料を譲らなくても、月々にかかるお金の方が高かったら、


多少の慰謝料の減額があっても、和解に応じて一日でも早く終わらせた方がいいですよね。


悔しさでいっぱいで「絶対に和解に応じたくない!」という気持ちもあると思いますが、


ご自身とお子さんたちの「これからの生活」を第一に考えて頂きたいなと思います。




ちなみに、通常、別居して1人でお子さんを養育していても、その分の養育費は払われないことが多いようです。


それは、1人で子どもを養育できたという実績にはなれど、


その間、請求していなければ、請求権ごと発生しないという考えのようです。


養育費とは、あくまで子どもが親に扶養してもらう権利によるものであって、


その間、扶養してもらえていたならいいということのようです。


ま、1人で育てている親はちょー大変ですけどね。


ただ、これは弁護士さんによっても見解が違うと思いますので、


もしも起訴される場合は必ず弁護士さんに相談してみて下さいね。




瀬戸川事務所では、弁護士さんの紹介や


低所得の方が利用できる「法テラス」という制度のご紹介もしています。(無料です。)

2013年11月5日火曜日

【情報】シングルマザーのお金のこと

2013年11月05日

離婚相談に訪れる方の離婚後の生活費について少しお話しします。



特に「児童扶養手当(母子家庭手当)」と「養育費」。



結論から言うと、児童扶養手当や養育費はあくまでプラスαであり、


これらありきの生活費設計は、


万が一、手当や養育費が受けられなくなったときには成り立たなくなりますので、


初めはこれらの手当や養育費なしで厳しめに見積もることが必要です。




それでは、以下にご説明します。


児童扶養手当は、市町村が認定したひとり親家庭に対して支給される手当のことです。


離婚が成立していなくても、「片方の親から1年以上遺棄されている児童」、


「片方の親からDV防止法による保護命令を受けている児童」、


「未婚の母の児童」などを扶養するひとり親家庭なら認定されることとなっています。


(※所得税の寡婦控除については、離婚の成立の事実がなければ受けることはできません。)



児童扶養手当の支給額は受ける人の所得によって減額されて支給されます。


2人扶養でたいてい満額46,000円(/月)程度ですが、


子ども2人を育てるのに満額という所得は現実的ではありません。


満額を受けるには、ひとり親の所得が95万円以下でなくてはなりません。
(この金額は、こちらのホームページを覧ください。)



また、この児童扶養手当は、生計を共にしている他の所得者がいれば、


その所得も合算して減額を算出します。


なので、実家住まいなどであれば、ほとんどのケースで減額されてしまい、


支給額はほとんどないに等しくなります。


(ちなみに、国民健康保険や国民年金などは、その保険料を算出するとき、


 世帯(住民票)を分けることで母親が世帯主となり、


 独立した世帯として認められますが、


 児童扶養手当の場合は世帯を分けているかどうかは関係なく、


 所得調査は、同じ家に住む他の居住者の分も合算されます。)




また、市町村によっては、元のご主人が所有していた住宅に住んでいる場合も


受けることができないようです。




つまり、児童扶養手当というものは、


独立して生活する母子家庭に対して、その負担を軽減するために支給するということです。



具体的には、通常、お子さんを養育するための広さを持った住宅(2K程度)を自身で用意する場合、


満額支給額の46,000円程度の家賃で見つけることは結構難しいので、


手当さえもらえれば家賃負担なしに生活が送れるということでもありません



ということで、手当が支給されれば大変ありがたく、それに越したことはありませんが、


離婚の際は、手当ありきで生活設計をするのはお勧めできません。




養育費も同様です。


元配偶者から受け取る養育費ですが、途中で途絶えてしまうケースが少なくありません。


養育費が途中で途絶えてしまっても生活できる基盤づくりが必要です。


(公正証書で離婚協議書(離婚給付契約書)を備えて、

 元配偶者の給料や預金口座の差押えを強制執行できるケースもありますが、

 元配偶者が会社を辞めていたり、預貯金がないなどの場合は、

 現実的に「ない者からは取れない」ということになります。

 これは裁判で勝訴して「債務名義」が認められても同じことです。)




ということで、お子さんを養育しながらの離婚後の生活費の設計は、


用意する住まいの家賃、水道光熱費、食費、衣服費、通信費、交際費、


そして教育費(給食費、教材費、修学旅行などの積立金、塾や受験の費用、制服代など)を算出して、


厳しめに見積もり、収入(仕事)の確保をすることをお勧めします。




ちなみに、母子家庭の医療費は、児童扶養手当と同じく、市町村から助成されますが、


その助成の方法や金額は市町村によって違います。


例えば、船橋市のように、窓口で一定額のみ支払えば


その差額を市が直接に負担してくれるところもあれば、


習志野市のように、一度立替払いをして、


その後にその領収証をもって助成申請をし、


その精算額が2ヶ月後に支払われるというところもあります。


窓口で一旦立替払いをしなければならない習志野市では、


急な手術、入院に備えて、貯金をしておく、医療保険で備えておくなどの対策は必要です。


(なお、船橋市と習志野市とでは、自己負担額にも差があります。)

2013年8月21日水曜日

【情報】「事実上の母子家庭」に寡婦控除はありません。

事実上の母子家庭というのは



公的に証明できるものがないので




役所の扱いはとても複雑です。





まずは市町村の子育て支援課が認定する「母子家庭」。




「父親からの連絡や金銭的支援が1年以上ないこと」をもって、




「父親からの遺棄」が認められると、




戸籍上は離婚できていなくても、事実上の母子家庭として認められ、




児童扶養手当(母子家庭手当)を受けることができます。





その他、市町村が通常の(法的に成立した)母子家庭を支援する内容は、




事実上の母子家庭もその支援を受けられます。



(認められるまでの条件や手続きは、市町村によって異なりますので、
認定申請される方はお住まいの市町村にお問い合わせください。)




また、最近では児童手当についても、




別居中であって、離婚調停などのアクションを起こしている人には




法的な離婚が成立していなくても、つまり事実上の離婚状態に近いと認められれば




実際に子どもを養育している方が受け取れるようになっています。






しかし、税務では、事実上の母子家庭の扱いは違います。




国税局に問い合わせたところ、




いくら市町村が認めたとはいえ、法的に離婚が成立していないのなら、




「ひとり親家庭」としては認められないとのこと。




つまり、通常のひとり親家庭が受けられる




「寡婦控除、寡夫控除(配偶者と死別または離婚して単身で生活をしている人が受ける控除)」は




事実上のひとり親家庭には認めてくれないということです。




このあたりは縦割り行政による扱いの違いが出ますね。




正式に離婚したくても、何らかの理由で離婚できずに




それでも子供を抱えて別居し、頑張っているひとり親の方はたくさんいます。






税務署が市町村と連携するなど、何か打開策が出てくるといいなー。