スポンサーリンク

ラベル 建設業許可 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 建設業許可 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2020年6月26日金曜日

【建設業】災害と景況を踏まえた経営環境と業況の変化

こんにちは。ご無沙汰しています。
ここのところ、各種給付金の申請に加えて、通常の建設業許可業務も立て込み、そこそこ忙しい日々を送っております。
国の持続化給付金は申請からほぼ2週間(早いところは1週間程度で)入金されていますが、千葉県の再建支援金は一部の新聞記事で書かれていたように二重払いのミスがあったらしくて、先週まで給付作業をストップしていたため、5月に申請したお客様についてもまだ入金されていないところがほとんどです。
また、市区町村ごとの独自の給付金は申請から割と速いペースで入金されているようです。特に八千代市や船橋市は早いですね。

さて、近況報告はこの辺にしておいて、昨日、行政書士と建設業者向けに国交省の役人を講師に迎えた建設業の経営環境や許可周りの改正についてのオンラインセミナーがありましたので、内容をまとめたいと思います。
一気にご紹介するにはボリュームが多いので、前半を「災害と景況を踏まえた経営環境と業況の変化」、後半を「建設業法と経営事項審査事項の改正について」として分けてご紹介します。

【災害と景況を踏まえた経営環境と業況の変化】

※番号の隣に記載した文章が昨日のオンラインセミナーにおける国交省の説明事項であり、「・・・」以下は、私個人による補足説明です。

①新型コロナウィルスによってストップした工事案件は、ピーク時でも全体の4%に過ぎず、現在は0.1%程度にとどまっている。

・・・ただし、これは全国の工事案件数に比べての4%であり、首都圏でとか、緊急事態宣言で指定された地域でとかという話ではないようです。


②国交省としては、社会機能の低下を防ぐために、できるだけ事業(工事)の継続を求めている。また、工事の一時中止をする場合には元請業者に対して、下請負人の事業や生業継続の配慮を求め、元下間の取引の適正化の徹底に努めるよう通知している。



③近年は自然災害が多く、地域建設業による災害対応が求められている。特に大雨や台風による河川の氾濫についての対応が求められており、災害時の協力協定が求められるほか、災害によって工事が一時中止をせざるを得ない場合でも必要な取り扱いをするように国交省ではあらかじめ方針を定めている。



④自然災害が起きてもできるだけ被災を抑えるため、宅建業者とも情報共有をして、災害ハザードエリアにおける新たな開発を抑制したり、災害リスクの見える化に取り組んでいる。



⑤インフラの老朽化が著しく、これらのメンテナンスに取り組まねばならない。特に、橋梁やトンネル、水道整備などにおいて需要が生じている。そのためには、必要な予算を組み、保守・施工業者が持続可能となるメンテナンスサイクルの実現に取り組まねばならない。(業者が赤字になっては持続しない。)



⑥建設投資(市場)のピークは1992年の84兆円であり、バブル崩壊とともに徐々に縮小し、2000年を機に建設業者数と建設投資のバランスが崩れ始めた。リーマンショックが起きた2008年以降は建設市場は43兆円と、ピーク時の半減にまで落ち込んだ。2019年現在は56兆円にま復活したが、ピーク時の3割減の規模である。
建設市場が縮小しても、それに合わせて建設業者が減少するのではなく、徐々に淘汰されて減少しているので、その間に建設業者で働く人たちの所得が減ったり伸び悩んだりして、若年層の教育にも力を入れてこれなかった。



⑦建設業就業者の高齢化の進行が著しい。就労者の約3割が55歳以上であり、29歳以下は1割しかいない。



⑧建設業の抱える課題は、担い手の確保であり、「処遇改善(給料の引き上げと社会保険加入)」「働き方改革(週休2日制の推進と長時間労働の是正)」「生産性向上(生産人口減少に対応した作業効率化)」が必要である。
 そのためには、安定した事業量(建設市場)と適正な契約価額、ダンピングの防止、人と下請を大切にする請け負けない市場構造が必要である。



⑨国は安定した事業量を作り出すため、いわゆる公共工事を発注することができるが、その財源は主に国債である。しかし、地方は地方債の発行に限界があり、地方の事業量創出は難しい。

・・・このコロナ対策で、日銀は国債買い入れ額の天井をはずし、第二次補正予算31兆円も全額を国債で賄うことを決めました。先日の日経新聞(ソース記事はこちら)によると、直近の日銀の収益(国債買い入れ時の利息収入)は最高益だそうです。そうなると、国債の返済に伴う国債費(国の支払利息)が嵩むことを心配する声が聞こえてきますが、実は、日銀はその利益を積み立てた利益剰余金から、国に年1.2兆円も上納しているのです。つまり、国は利息負担を心配することなく、お金を刷れるということです。
しかし、地方債は日銀のように都合よく受けてくれる金融機関がなく、総務省からストップがかかればそれ以上の地方債の発行ができません。
そういう事情があるのですね。。。

では、今日はここまでで。
また次回の記事で建設業法の改正などについてお伝えします。

2020年5月18日月曜日

建設業許可申請の郵送対応情報(千葉県と東京都)

建設業許可申請の郵送対応情報です。(千葉県と東京都のみ)

東京都、遅い!
東京都もついに、建設業許可の申請は、「更新申請のみ」が郵送受付開始となりました。
今日発表です。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/yuusoukoushin.html?fbclid=IwAR20O7m0QpoKUN9dWPpX-UXkvdHeYHPa8Ruk4K0YCH95vW0Ba85rOSehnUg

よく読んでいただければわかりますが、単純に更新申請する場合のみ郵送申請可能です。
また、更新申請送付票なるものにも記入が必要です。

ちなみに、千葉県は4月から郵送申請対応していますよ。
(しかも、すべての申請が対応済み)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/korona.html

ただし、千葉県は郵送申請できるようになっているものの、5万円やら9万円やらの県の収入証紙を貼って提出しなければなりません。
土木事務所まで行くのは本末転倒だし、
郵送請求(現金書留)でも買えるけど時間かかるし、
近くの県税事務所では納税証明書用の400円の証紙しか取り扱っていないし・・・。

ということで、県庁に「1万円単位の証紙は、習志野市近くだとどこで売ってますか?」と聞いて教えてもらったのがこちらの県立保健医療大学の事務室。

こんな大学があったなんて知らなかった。
行政書士の皆さま、こちらでも証紙買えますよ。
ってか、そろそろアナログな証紙ではなく、振込とかpay-easyとか電子マネーとか対応にして欲しいです。

2020年3月2日月曜日

【建設業】元請(取引先)の与信調査のポイント

こんばんは。瀬戸川です。
すっかりブログから遠ざかっていました。。。

年明けから2月までのバタバタ期も少し落ち着き、ITツールを活用して事務所内のタスク整理もしつつ、良い感じの3月のスタートを切っています。
しかし、2月まで本当に時間がなくて、お客様への訪問はしていても、協力先にあいさつのための訪問もできてなかったので、3月からはちょっと立て直したいと思います。

さて、2月最後の仕事は、顧問先企業の元請である建設会社(A社)の与信調査でした。

先月、顧問先企業の社長から、「A社(東京都知事許可の建設会社)から売掛金のサイトを伸ばしてくれと連絡があった」という連絡を受けました。
2月末は大臣許可申請や経営事項審査の予約で都庁を訪れる予定でしたので、それらの仕事を終えてから、都庁の閲覧室に行き、A社の建設業許可申請書や5期分の決算変更届を閲覧謄写してきました。
※他の業種では(きちんと決算公告をしている会社は別として)信用調査会社のデータくらいしか与信情報を集めることはできませんが、建設業許可業者は、その財務情報や工事経歴書や許可申請書が許可行政庁で公開されており、自由に閲覧謄写することができます。また、経営事項審査を受けている会社であれば、ネット上でその評点や財務情報を見ることもできます。

5期分の財務諸表を並べてわかることはいろいろありますが、中でも私がいつも注目しているのは以下の項目です。

①売上高(完成工事高)と粗利額と粗利率の推移

②その売上高の推移に比較して、売掛金(工事未収入金)の推移
 ・・・平均月商に比例して増減しているか、それとも関係なく増えたり(滞留したり)、減ったり(回収サイトが短くなったり)しているか。

③妙な貸付金や仮払金の有無と推移
 ・・・使途不明金や本業以外でお金を支出していないか。

④短期借入金の有無
 ・・・内容は役員借入金ならいいのですが、長期で借り入れが困難となったために短期を借り入れているような要素がないか。

⑤買掛金(工事未払金)や未払金の推移
 ・・・材料費や外注費の月平均と比例して増減しているか、それとも関係なく増えたり(支払いが滞る)、減ったり(現金払いに切り替えさせられている)しているか。

⑥長期借入金の推移
 ・・・売上高や現預金の推移と比べて、そのバランスはどうか。
    返済額(減少額)に見合った営業利益が出せているか。
    通常は5~7年で返済するが、それに見合った減少額となっているか。なっていなければリスケジュールを実行している可能性が高い。

⑦役員借入金の有無
 ・・・長期借入金で賄えない部分があるか、または資本金と同視できる内容のものか。

⑧純資産の部が、債務超過かどうか。

⑨借入金の額と支払利息の額の比較
 ・・・返済額(減少額)に比べて支払利息が異常に多い場合は、通常の金融機関から借りられていないという予測が立つ。

⑩役員報酬と役員数
 ・・・役員一人当たりの報酬はいくらか。

⑪労務費と従事者数
 ・・・従事者一人当たりの給料はいくらか。正社員とアルバイトの割合の予想。

⑫工事経歴書に書かれた元請企業の大きさに比べて、適正な運営ができているかどうか。




で、今回のA社ですが、ざっくりいうとこんなことがわかりました。

③の長期貸付金が異常に大きな金額でした。
(誰やどこに貸し付けているのでしょうね。返済してもらう目途のあるものなのでしょうか。)

⑥の長期借入金の減少額に見合った営業利益が出せておらず、通常の返済期間で割った返済額に見合った減少になっていないことから、もう何年もリスケジュールを実行しているだろうということもわかりました。

⑧の純資産の部は大幅な債務超過で、その債務超過に陥った原因も損益計算書の推移から読み取れました。

A社のホームページには立派なことが書かれていましたが、中を覗いてみるとまったく違うものですね。



結果、顧問先社長への報告は「A社との取引は、すぐにやめるべきか、回収の担保をつけてから(前受金など)受注するか、徐々に縮小していくべきかを決めた方がよい」ということになりました。


ちなみに、いままで、売掛金の回収不能によって、弁護士につないだ案件も2社あります。1社は全額回収できましたが、もう1社はまだ決着がつかないようです。
弁護士に依頼して全額回収できたのは結果オーライですが、弁護士費用や裁判所に払う諸費用もかかりますし、一定金額を法務局に供託しなければなりません。
できればそうならないために、与信管理をして、取引のバランスをコントロールしていくことに努めたいものです。


2019年6月25日火曜日

会社経営は引き算で考えてから、逆算する。

おはようございます。瀬戸川です。

昨夜は、ある会社の会議に「説明役」として同席しました。

試算表の読み方をベースに、この会社に必要な売上高と資金繰りを説明するのが目的です。

そこで、こんなレジュメを作って持っていきました。




お金のことは、小学校の算数で習った「引き算」で考えるとわかりやすいのです。

引き算をベースにして、そこから逆算して、いくらの売上が必要で、いくらの回収が必要だということを把握するのが必須です。

実は、この会社は、私が建設業許可関連の事務作業と、毎年の経営事項審査で関わっています。
本来は年1回ペースで経営事項審査の準備のときに決算書を拝見するという関わり方でした。
毎年多額の利益を出していました。

しかし、先日たまたま近くを通り、ふらっと寄ってみたら、会長から相談を切り出されました。
手元資金が深刻なほど減っているのです。
9ヶ月前の息子さんへの事業承継を機に一気に赤字に転落していました。

その場で弥生会計から期間試算表と月次推移試算表を印刷してもらい、なぜお金が減ったのかを分析して説明したところ、「ぜひそれを現在の社長に説明してほしい」とのことで、昨夜の会議の説明役を請われたというわけです。

実は、この会社には「経営」を謳う税理士がついています。
毎月適切なアドバイスをしてあげていれば状況が深刻になる前にもっと選択肢があったはずです。
聞くところによれば、3ヶ月に一度担当者が来て、「赤字ですが大丈夫ですか?」と聞くだけだったそうです。

試算表の読み方も教えてもらえていない現社長は「これくらいの売上があればいいか」という認識しかなく、結果として大幅な赤字に転落したようでした。

本来、もっと早く「今月は赤字ですが来月は挽回できそうですか?何か案件は入ってくる兆しはありますか?月平均これくらいは必要ですよ。」という話と試算表の説明があって然るべきでしょう。
「経営支援」を謳い、毎月見ているならば、の話ですが。 
(高額な毎月の報酬を取っているので、「毎月見てなかった」なんて言い訳はできないですよね。)

タラレバを言っても仕方ありませんが、ここからは「必要売上を確保する方向で挽回するのか」「清算するのか」の方向性を決めて、これ以上の傷を深めないうちに動くしかありません。

困ったことに建設業は現金販売がありませんので、今から受注して回収するまでに数ヶ月を要します。
それまでにもたせる方法もいくつかありますが、そうした方がいいのか、会社の資産を売却して清算した方がいいのか会社の皆さんと共に検討していきます。
もたせる場合、前提として現社長に相応の覚悟が必要ですが。

私もできる限り伴走したいと思います。


2018年9月7日金曜日

建設業界の与信管理

こんばんは。瀬戸川です。

今日は「何だかなぁー?」と言いたくなる売掛金貸し倒れの危機の相談を受けました。

回収するにはこんな方法とこんな方法がありますよということと、
大きな取引をする前には、調べられることは調べておくことと、鼻を利かせることなどをお伝えしておきました。

調べるには、こんな方法があるよとお伝えしたら、
「それは初めて聞きました!」と熱心にメモを取っていらっしゃいました。

多分、私がお伝えしたのはウルトラCでも何でもなく、
建設業界に身を置いていたらスタンダードな方法だと思うのですが、
このご相談者さんはそれを知る機会に恵まれていなかったのだと思います。

次からは必ずそうします!と言って帰られました。


明日も明後日も打合せが詰まってます。

私、ガンバ!

にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2018年7月27日金曜日

【建設業】現場事故と売上と資金繰り

おはようございます。

ビルの建設工事現場で大規模な火災が発生して、犠牲者が出てしまいましたね。

うちのお客様が巻き込まれたかどうかに関わらず、多くの建設業のお客様と接する私は、このニュースで心が痛くてたまりません。


過酷な環境で頑張っていた家族や仲間が失われ、辛い悲しみの一方で、売上も一時的にストップするでしょう。
本当に痛ましい事故です。

日頃の安全管理教育は、これまでの経験や予測から共有すべきことがらを共有しているはずで、インタビューでも「ウレタンが燃えやすいことはみんな知っている」と現場作業員の方が答えていました。
それでも事故が起きたのは、工程管理や気の緩みがあったのでしょうか。
それとも、厳しい暑さで現場作業が進まない中で工期というプレッシャーで安全管理が損なわれたのでしょうか。

私がお客様方からよく聞くのが、安全管理が至らずに事故が起きた場合のリスクは、怪我や死亡そのものだけでなく、現場が止まり、売上が立たなくなることです。

それによって資金繰りに窮した会社もあります。

自社は問題なく施工しているのに、並びの業者が事故を起こしたがためにその元請が抱える現場の全てがストップするのが一番のリスクです。

そのための安全管理のはずですが、それが行き渡っていないとこのような事故に繋がってしまうのでしょう。

逃げられなかったために犠牲になったり怪我をされた方々の恐怖や苦痛はどれほどのものだったのか図り知れません。
本当に無念だと思います。

一方で、影響を受ける方々のこれからが本当に心配です。

にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2018年7月7日土曜日

【建設業許可】ローカルルールの違い 千葉・東京・埼玉

おはようございます。
丸8年も千葉で行政書士をやっていると、許認可申請のローカルルールの違いというのもいろいろわかってきたので、備忘録的にまとめてみたいと思います。

まずは一番取り扱い数の多い建設業許可申請について。

【申請】
千葉&埼玉・・・予約不要

東京・・・新規のみ予約必要(行政書士ではなく本人申請の方は事前相談も必要)


【経験の証明】
千葉・・・年1件以上×経験年数(但し、始期と終期の月を含める必要あり)の証明書類が必要

東京&埼玉・・・毎月1件以上の証明書類が必要(つまり、10年分の実務経験を証明するには、最低でも60ヶ月分の証明書類が必要ということになります)


【実務経験の証明】
千葉・・・消防設備士や電気工事士などの資格が必要な工事であっても、税込500万円未満の軽微な工事であれば経験を認める(現場に入れたとみなすようです)

東京&埼玉・・・資格が必要な工事は軽微な工事であっても資格がなければ経験は認めない。


千葉・・・前職で被雇用者として勤務していた場合、前職の会社が建設業許可を持っていて、必要期間の許可の証明ができればOK。

東京&埼玉・・・前職で被雇用者として勤務していた場合は、前職の会社が建設業許可を持っていて必要期間の許可の証明ができることはもちろん、かつ、その会社にいたという社会保険加入履歴が必要。


【押印】
千葉・・・役員個人&経営管理責任者&専任技術者の押印については、証明の要否に関わらず、「個人の実印」が必要。さらに、要件人員に関しては常勤についての念書が必要。(証明を要しない限り、印鑑証明書の添付は不要)

東京&埼玉・・・証明を要しない個人の押印については、「個人の認め印」で可能。


【営業所】
千葉・・・登記上の本店と営業所の所在地が異なる場合、その賃貸借契約書などの証明書類が必要となるが、契約書上の用途までは問わない。(営業そのものについては建物の所有者や周辺住民の理解や迷惑をかけない配慮は必要です)

東京&埼玉・・・登記上の本店と営業所の所在地が異なる場合、その賃貸借契約書などの証明書類が必要となるが、契約書上の用途が「事務所」以外(居住用など)は認められない。



【許可後の変更届】
千葉・・・変更の日から法定期限内に届け出ないと、始末書を作成して添付しないと受理されない。でも郵送提出可。

東京・・・変更の日から法定期限内に届出ができなくても始末書を添付する必要はないが、「法定期限内に出してください」というお叱りの押印をされてしまう。でも郵送提出可。

埼玉・・・基本的に東京都と同じだが、許可後初めて出す決算変更や法定期限内に出せなかった変更届をまとめて出す場合は郵送提出はできず、窓口まで持参することが必要。



その他細かいローカルルールはまだありますが、ざっとこんなところです。
「うちと同じ協力会社は許可が取れたのに、なぜうちは取れないんだ?」という相談やその逆の相談を受けることがありますが、こんな違いもあるのです。

根拠は同じ建設業法なのに、都道府県によって解釈や扱いは違うんですよね。


2018年6月1日金曜日

【5月の総括】経営力向上計画策定とか、行政書士のお乗り換えとか。

こんばんは。

今年の5月は忙しい週とそうでない週の差が激しい1ヶ月でした。

仕事の受注量やペースというのはなかなか自分で
コントロールできるものではなく、かといって、
余裕のある時はいつもできないことをやっていたりして、
そんなことをしているうちに、ありがたいことにまたお声がかかるので、そうやって結果として
「今月も忙しかったなー。」という感想になります。

そんなことを繰り返して、ちょっと過ぎちゃいましたが、
今年の3月23日で開業して12年ひとまわりが経ちました。

13年めも同じことを繰り返すようで、
でももちろん中身は全然違うので、
初心を忘れずとは言いながら、
開業してからの前半戦には戻りたくないなぁ〜と
しみじみ思ってたりします。

さて、今月は他の行政書士法人からの、
いわゆる「お乗り換え」ご要望のお客様から
お問合せがありました。
建設業許可申請について、
東京のある行政書士法人に頼んでいたところ、
時間ばかりかかって折が合わず、
ネットで検索して私を見つけていただき、
ご連絡をいただいたとのことでした。

途中まで作られていた書類は
「本当に行政書士が作ったのか?」
と思うほどペケでしたが、
許可要件はクリアされていましたので、
足りない資料を用意していただいて、
印を貰い直して、
実績も一覧表にして、
お問い合わせから2週間くらいで
千葉県に申請を終えました。
ペケだったのは、その担当行政書士が
千葉のローカルルールを知らなかったからだと思います。
都道府県によってローカルルールは違いますので、
私たちも気を遣うところです。

その申請の後、いつもは電話で報告するのですが、
今回はなかなか連絡つかず、メールで連絡いれたら、
「もう申請されたのですか!
 早かったですね!
 社長共々驚いています。
 ありがとうございました。」
というお返事をいただきました。
純粋に嬉しいですし、早く申請できてよかったです。
前の行政書士との時間を埋めるべく、
できるだけ早く申請してあげたかったので。

時間がかかるといえば、3月に関東経済産業局に提出した
お客様の経営力向上計画の認定がやっと降りてきました。
1ヶ月半かかりました。
途中で「まだでしょうか?」と連絡いれましたもの。
他の省庁系だと1〜2週間で降りてくるのに、
経産省系はめちゃくちゃ時間がかかっているようです。

しかし、これでお客様も公的なお墨付きのある事業計画が
ひとつできましたし、私も中小企業支援者のひとりとして
自分のランクアップに本腰を入れるきっかけになりました。

今月は、
建設業許可申請、決算変更届、変更届、
電気工事業登録申請、経営事項審査、
入札参加資格審査申請、古物商許可申請、
役員変更手続き、
減資手続き、
会社設立、
経営力向上計画の策定、
お客様といつもの経営相談、
お客様の取引先についての財務分析、
遺言書作成・・・などなど、
振り返ってみればいろいろ盛り込んだ1ヶ月でした。
(上記のうち、登記申請が必要な業務については、
 提携の司法書士事務所に申請をお願いしており、
 当事務所はその手前の議事録の作成や必要書類の作成を
 遂行しています。)

今年もあっという間に半分が過ぎようとしていますね。
6月もがんばっていきましょう!

にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2018年4月4日水曜日

【建設業許可】国交省の建設業者検索メニューに「社会保険の加入状況」が記されるようになりました。

おはようございます。瀬戸川です。

建設業許可業者は、国土交通省の検索閲覧メニューによって以下の項目が公開されています。

①許可番号

②会社名

③代表者名

④主たる営業所の所在地

⑤電話番号

⑥許可工事業種

⑦許可の有効期限



その検索結果詳細ページに「社会保険の加入状況」が加わりました。


検索閲覧メニューはこちらから→http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do



国土交通省は、建設業許可業者の社会保険の加入を100%とすることを目指しています。


昨年の10月から、元請と直接取引のない孫請けが社会保険に加入していない場合でも、元請がペナルティを受けるというルールもできましたので、
元請会社は従来よりもこの加入状況を厳しくチェックするようになりました。


ここで未加入であることが晒されるのは、結構きついですね。


加入できていない許可業者さんは、
きちんと社会保険に加入しても利益の出る損益体質に変えていく必要があります。


2018年3月15日木曜日

【建設業許可】専任技術者の常勤性についてのご相談

すっかりブログ更新が滞ってしまいました。


今年に入ってから、というか、12月からずっと忙しく過ごしています。


ニュースレターは1月だけお休みする予定でしたが、今年に入ってから休刊記録更新中です(泣)


その代わりといっては何ですが、
お会いしているお客様とは濃い時間を過ごしていたり、
難しい課題にチャレンジしたりしています。



そこで、先日あったエピソードをちょっとだけご紹介します。



とあるところからご紹介いただいたたA社長からのご相談です。



「取引先のB社が建設業許可を取りたいと言って、
私が持っている資格で協力してほしいというのですが、
そんなことできるのでしょうか?
取引先ですし、断るにもその断り方がわからず、困っています。」



はい、結構よくある話です。


許可を取得するための専任技術者要件を満たすための名義貸しの協力お願いです。



いえ、これ、違反ですから(^_^;)



しかし、法律違反かどうかよりも、取引先との関係が重要な中小企業者にとっては、
その断り文句にはもうひとつ理由が欲しいようです。
(理由としては、法律違反で十分なんですけどね。)



そこでこうお答えしました。


「専任技術者には、資格や実務経験だけでなく、
その営業所への「常勤性」が求められます。


社長は、A社の代表取締役社長です。


建設業許可の手引きに記載されている通り、
他社の代表取締役を勤めている方は、B社の専任技術者になることができません。


常勤性という言葉と、他社の代表取締役を務めているということが、矛盾するからです。


例え、申請時の書類審査でバレなかったとしても、
その後の内部審査でA社の代表取締役であることがバレれば、
B社は許可も取得できませんし、
払い込んだ審査料も戻ってきませんし、
故意と認められれば建設業違反で将来5年に渡って許可申請ができません。


なので、B社にこの許可申請の手引きのコピーを見せて、
「ここに書かれてるからダメなんです」と伝えてはどうですか?」と。



A社長は大変納得されてお帰りになり、B社に伝えたとのことです。



余談ですが、B社には行政書士がついていて、
B社は行政書士の助言に従ってA社長に常勤性を証明するための手筈まで指示していました。



なんとも情けないことです。



A社長は、きちんとA社の登記に載っている代表取締役です。
そのA社長の名義貸しをもって許可申請すれば、A社長を巻き込むだけでなく、B社は建設業法違反となり、将来5年に渡って許可申請ができなくなるわけです。
そんなことを助言する行政書士がいたとは情けないことです。



私に相談すれば・・・ということではありませんが、
そのままB社が申請しなくて本当に良かった!と思わざるを得ない相談案件でした。




ちなみに、東京都の「常勤性」「専任性」の確認は本当に厳しくなりました。
千葉県も厳しくなりつつあります。
資格を持った方を確保できれば、それで許可を保有できて、
その条件で高額の工事を受注できるのですから、
専任技術者にはそれなりのお給料を出さないと常勤性は認められませんよ~。





それでは、また。

2018年1月12日金曜日

【建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可】ゼンリンシール

おはようございます。瀬戸川です。



さて、今日は地図と著作権のお話です。



Yahoo地図やGoogleマップなど、地図にも著作権があることはご存知でしょうか。



建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請や営業所の変更届の際に、


役所に「営業所はここにあります」と示すために地図を添付することがあります。


この地図は、Yahoo地図やGoogleマップの印刷でも構わないのですが、



印刷したものをそのまま使っていいわけではありません。



著作権があるからです。



そこで、使用料としてゼンリン(ZENRIN)にお金を払うのですが、


それがこのシールです。1枚200円なり。























25枚入りで税込5,400円。


許可申請書に添付する地図(Yahoo地図などの印刷)に1枚貼り付ければ著作権使用料クリアです。



これを買い足すときは、「ああ、それだけ許認可申請をやったんだな」とも思います。



今日のスケジュールは、毎月の経営相談や試算表分析をご依頼頂いているお客様への訪問、


千葉県産業振興センターにて起業のご相談受け、


某所の賀詞交歓会への参加となっています。




なので、パソコンを持ち歩いて、合間にブログ更新をしました。



それでは、今日もご安全に。

2017年11月30日木曜日

【建設業】その元請会社は大丈夫なのか?

お客様からヘルプの電話がありました。

予定期日に売掛金が回収できないとのこと。

守秘義務があるので詳しくは言えませんが、月末に元請会社から入るべきお金が入らず、
相手の言い分は「2ヶ月先に大きな工事の集金があるので、その時に払う。」とのことです。

さて、この時に、「はい、そうですか。」で終わるわけにはいきません。

発注した会社は、発注した金額を資金調達する責任があり、当然にそれを了解した上で発注しているのですから、入金予定日間近になって「やっぱり延期して」というのは重大な約束違反です。

また、このような場合、元請会社の財務状況は非常に悪く、倒産の危険性も高いです。

立場もありますが、資金回収ができなくなれば、自社の生命も危うくなります。

そこで、有効策を整理してみます。
現金確保の有効性が高い順に並べてみます。

①分納を交渉する。
 少しでも早めに現金を確保するためです。
 もしものときの取りっぱぐれの被害をできるだけ少なくするためと、
 自社の資金繰り確保のために、現金は早めに確保するよう努めましょう。

②元請会社所有の車に、所有権留保登録をする。
 もしものときに、換金できる資産を押さえておくことは資金回収の担保になります。
 所有権留保登録は、運輸支局・陸運事務所で手続きできます。
 もちろん、相手方の承諾、印鑑証明書等々が必要となります。

③公正証書(契約書・覚書)を作成する。
 「いつまでにいくら」を改めて定めて契約書を作成しましょう。
 公正証書でなくてもいいのですが、
 公正証書の方が「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することができ、
 もしものときは裁判によらずに相手方に強制執行することができます。
 もちろん、ここに相手会社社長の個人保証の一文をつけておきましょう。

④契約書・覚書を作成し、公証役場にて確定日付をもらっておく。
 相手方が公正証書の作成を渋る場合は、せめて覚書を作成して押印をもらっておき、
 公証役場にて確定日付印を押してもらいましょう。
 (確定日付印の費用は、わずか700円です。詳しくはこちら。)
 確定日付印は「その文書がその日に存在していたこと」を証明するもので、
 日付をごまかして作成したものではないことを証明するものになります。
 もしも相手方が支払わなかった場合は「支払督促」の手続きをすることになりますが、
 請求書のみならず、このような確定日付印つきの覚書や契約書があると動かぬ証拠となります。

そのほかもいろいろありますが、ざっとこんなところでしょうか。

しかし、こういう事態に備えて、資金の回収とは違いますが、
自社の資金繰り(支払い)が影響を受けないためには、
倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入しておくことをお勧めします。
ただし、加入時から6ヶ月間は免責期間となります。
(加入時から6ヶ月以内の倒産事故については、対応できないという意味です。)


ちなみに、そもそも元請会社や発注者の与信管理(信用調査)も大切です。
こちらの帝国データバンクのTDB企業サーチのサイトでは、ほとんどの会社の損益情報等を490円で入手することができます。
ただし、このデータは主にヒアリングを基に作成されているため、真実性は担保されていません。

もしも、元請会社や発注者が建設業者の場合で、建設業許可を保有している場合は、
その会社の主な営業所所在地のある都道府県庁にて、
建設業許可や過去5年分の決算変更届(財務諸表や工事経歴書)を閲覧することができます。
※決算変更届の作成や提出をサボって、財務諸表が見れない会社もありますが。。。
相手の財務諸表が確認できれば、確かな与信情報となります。

許可情報は、国土交通省の検索ページにて確認できます。

また、その会社が経営事項審査(経審)を受けている会社だと、ワイズなどのサイトで数年分の財務状況を確認することができます。
ワイズ 経審トレンド10
財務状況が確認でき、推移などを分析できれば、警戒したり、対策を講じることができますね。


月末や年末は、資金回収にハラハラする社長さんも多いと思います。
「絶対」はありませんが、資金確保の確率を上げる対策を講じることは大切です。





 

2017年11月23日木曜日

【建設業許可】行政書士は、仕事を紹介されても必ず受注できるとは限らないのです。

今日の内容は、許認可申請要件と行政書士の仕事の受注についてです。


「来月の売上、あと◯◯万円くらい見込めないかなぁ〜」と思っていたところに、
近所の税理士さんから、建設業許可申請を必要とするお客様をご紹介いただきました。


建設業許可申請以外にもいろいろと必要でして、見積もってみるとちょうど「欲しいなぁ〜」と思うくらいの金額になりました(笑)


しかし、行政書士はここで喜んではいけないのです。


建設業許可のように、ちょっとハードルの高い許可申請案件では、お客様の責任によるところではなく、かといって行政書士の責任によるところでもなく、受注できないケースがあります。


つまり、許可要件を満たせていないことが判明した場合です。


例えば、建設業許可要件では、

①個人事業主としての工事請負の経営期間か、工事請負の建設会社での取締役就任期間が5年以上ある方(経営管理責任者)が取締役として常勤していること

と

②所定の資格を持たれた方か、10年以上の実務経験を積んだことを証明できる方などの一定の技術力がある方(専任技術者)が常勤していること

その他諸々の要件が必要となります。


①の経営経験が1ヶ月足りなくてもダメだし、②の実務経験が1ヶ月足りなくてもダメなのです。
申請書を作っても、書類審査ではねられてしまい、申請自体が受け付けられません。


これはお客様の責任によるところではなく、単純にその年数が達していないというだけなので、時期が来れば受注できるし、お客様も許可を取得することができます。


これは、行政書士の仕事の特徴のひとつだと思います。

1ヶ月の間に、5件紹介いただいて、5件とも受任できずに終わったものもあります。

その後、要件を満たせた後に、正式受任させていただいたお客様もいらっしゃいますが。



税理士さんがお客様を紹介してもらって、税務申告できないということはないでしょうし、

司法書士さんがお客様を紹介してもらって、登記申請できないということもないでしょうし、

社会保険労務士さんがお客様を紹介してもらって、社会保険の手続きができないということもないでしょう。

理由が不法行為なら別ですが。。。



経験談をひとつ。

東京都内で建設業を営むお客様をご紹介頂いたときのお話です。

お客様から建設業許可申請をご依頼いただいたのですが、
東京都で必要とされる上記②の専任技術者の実務経験10年を証明するための社会保険の加入記録がまったくなく
(前勤務先の会社が、社会保険未加入会社だったため、社員であったそのお客様の年金記録は国民年金のままだったのです。)、
そのままでは建設業許可申請ができないということが判明しました。

結局、
その方が所定の資格を取るか、
資格者や10年分の証明可能な実務経験を持つ方を雇用するか、
現在の許可なしの建設業で税込500万円未満の工事ばかりを請け負って10年の経過を待って証明しない限り、
許可申請ができないということが判明したのです。

これが千葉県のケースだったら、実務経験に社会保険の加入記録は不要なので、全勤務先の社長による実務経験証明書への押印さえもらえれば受任できた話だったのです。

行政書士の私に取っても、お客様に取っても、痛いケースでした。。。


ちなみに、今回ご紹介頂いたお客様については、いろいろと確認をしてみた結果、正式に受任できることがわかりました。

申請に向けて、きっちり仕事させていただきます。


2017年6月25日日曜日

【建設業許可】代表取締役が他社の代表も兼ねてたらどうなるの?

こんばんは。瀬戸川です。



昨日のブログにちょこっと書きましたが、


「それ、どうなのかな?」と調べてみなければならない建設業許可申請のお仕事が入ってきました。



<登場人物>
A社・・・建設業許可を保有。代表取締役はBさん。もうすぐ更新申請期限。
     建設業許可における経営管理責任者と専任技術者はBさん。
     建設業許可において常勤を求められるのは、経営管理責任者と専任技術者

C社・・・宅建業免許を保有。代表取締役はD社長。
     宅建業免許における専任の取引士はD社長とは別の社員が務める。
     宅建業免許において常勤を求められるのは、
     代表取締役(代表取締役が他社の代表を務める場合は政令使用人を置く必要あり)と専任の取引士。

※常勤・・・その会社または営業所に専任していること。他の代表取締役、他の許認可の専任を要する資格者を兼ねていないことが求められる。
     

<経緯>
A社の代表取締役も経営管理責任者も専任技術者もBさんでした。


Bさんはリタイヤも考えて、保有株式をC社のD社長へ売却しました。


C社のD社長は、Bさんを代表取締役から平取締役へ変更して、
D社長自身がA社の代表取締役になれればと思っていましたが、
ここでD社長がA社の代表取締役社長になれるかどうかという確認が必要になります。


A社は、建設業許可において常勤性を求められる経営管理責任者と専任技術者として、また、平取締役として、Bさんが引き続き在籍するので、建設業許可要件に問題はありません。


しかし、代表取締役が常勤でない(二つの会社の代表取締役を兼任する)状況で、本当に問題はないのでしょうか?
宅建業的にはこのままではNGなんです。


C社から見た場合、別に専任の取引士がいるので取引士については問題ないのですが、D社長は常勤ではなくなるので、C社内には政令使用人(取締役ではないが契約締結の押印ができる立場の人)を置く必要があります。



そこで、確認が必要となるのはA社の建設業許可のみです。
東京都の建設業許可担当者に聞いてみました。




私「A社には、常勤性が必要な経営管理責任者と専任技術者のBさんが常勤の平取締役として在籍しているんですが、
 代表取締役のD社長が常勤ではない場合、何か問題はありますか?」


担当者「あー、代表取締役が常勤ではないんですね。では、共同代表(※)を置いてください。」
※代表取締役を2名選定して、そのどちらもが代表権を持ったり、
 どちらもが揃わないと代表権を発揮できなくすること。


私「そうなんですかー。それって、通達とか何かありますか?
 手引きには書いてませんよね?こちらもお客様に説明しなくてはいけませんので。」


担当者「あー、すみません、通達とかはないですね。会社法の絡みだと思うんですけど。。。」


私「会社法ですか?会社法349条に代表取締役について定めた条文がありますけど、常勤じゃないから共同代表を置かねばならないとは書かれてないんですが・・・。」



担当者「すみません、調べてから折り返します。」


・・・・ということで、後ほどかかってきた電話で


さっきとは別の担当者
「すみません、法律も通達も何も規定はないので、代表取締役が常勤でないことをもって、許可できないという理由にはなりません。
よって、許可の変更も更新もできます。
しかし、東京都としては、できるだけ共同代表を置くとか、何かして欲しいというスタンスではあります。」



・・・・・ということで、建設業許可的にはやはり、常勤を求められるのは経営管理責任者と専任技術者のみであり、
代表取締役は常勤でなくてもいいということが明確になりました。



担当者の話を安易に丸呑みして、もう一人の取締役に代表権を与えてしまったら、
会社の運営が真っ二つに割れてしまうリスクも抱えることになります。



許認可申請という仕事は、どの行政書士に頼んでも結果は同じと思われがちですが、
根拠をきちんと押さえて仕事をするかどうかという点では、違いが出てくるように思います。






にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2017年6月13日火曜日

【金融機関とのおつきあい】両面から情報提供できるようになるといいな

こんばんは、瀬戸川です。



今日、電話をかけてきてくれたのは、以前に事業再生支援で出会った銀行の担当者さん。



「先生、今日は事業再生の話ではないんですけど。。。


 あのー、建設業許可申請のことを聞いてもいいですか?」と切り出されました。




はい、どうぞ、どうぞ。




どうやら、その担当者さんの担当先の会社で、建設業許可申請をするのに


10年分の銀行取引記録を出して欲しいと言われ、


その会社の方からその理由をうまく説明できなかったので、


私に確認を取りたかったそうです。


「その場合はですね、その会社で技術者の10年の実務経験を証明する必要があるからです。


 それを証明するために、10年分の請求書と入金の記録の付け合わせが必要なために


 10年分の通帳または銀行取引記録が必要だということですよ。」と回答したら


「なるほど!」と納得されてました。



※ちなみに、資格を持った技術者がいるか、10年分の契約書(押印済み)があれば、
 10年分の請求書や入金記録は不要です。




今までも、こういうやりとりは結構あって、


銀行の担当さんから建設業許可申請のお仕事をご紹介いただくことも何度かありました。




事業再生のことも、許認可申請のことも、私が両面から情報提供できれば、


困った時にお問い合わせいただいたり、お仕事をご紹介して頂いたりできるのは、


お互いにいいですね。






2017年5月23日火曜日

【建設業許可】「先生、通知書が届きました!」のご連絡はやっぱり嬉しい

こんばんは。



今日、数ある電話連絡の中で、一番嬉しかったのは、



先月に新規の建設業許可申請をさせて頂いたお客様からのお電話。



「先生!許可通知書が届きました!本当にありがとうございました!」と嬉しそうな社長の声。



私も嬉しくなります。



この会社さん、経営経験や実務経験が複数の会社に渡っていて、



その資料が古いものもあって、書庫をひっくり返して探して頂いたり、



銀行から記録を取り寄せたり・・・・といろいろ準備して、



今まで当事務所がお手伝いした数ある新規申請の中でも



1位2位を争うくらいの書類の多さを誇った申請になりました(笑)



役所(土木事務所)に申請するときも、



お役人がそれらの書類を確認するのにかなり長い時間がかかって



私も何度も確認して書類を揃えてきているのだけど、



少々やきもきしながら待っていました。



土木事務所で申請書に受領印が押されると、



書類審査はOKということになり、



今までそれ以後の審査でダメだったことはないものの、



やはり許可通知書がお客様のお手元に届くまでは何かと気が抜けないものです。




このお客様は晴れて許可業者となられました。



建設業は小規模な工事であれば許可がなくても営めますが、



大きな工事は許可がないと請け負えません。



建設業許可業者になると、税込500万円以上の専門工事が受注できるようになります。




お客様の今後の一層の飛躍を祈念しております。



にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2017年5月13日土曜日

【建設業】建設業者を取り巻く取締りは厳しくなっています。

建設業の許可や社会保険の加入について、
 
国や都道府県がどのような取締りや勧告をしたかという報告が、


国土交通省から発表されました。





これによると、無許可業者との下請取引による業務停止処分や


社会保険の未加入に関しての立入検査など


結構厳しい取締りがなされていることがわかります。



私が建設業許可取得を目指すお客様からよく受ける相談に、


「社会保険って入らなくても大丈夫ですよね?」


というものがあります。



法律的には、会社もしくは


常時(週30時間以上)従事する従業員を5人以上雇用する個人事業については、加入義務があります。


私は、


「法律的には、加入義務があります。


また、国土交通省は建設業の労働環境を守るために許可業者の100%加入を目指しています。


よって、許可申請時には加入の有無を調べられるので、


未加入の場合には知事から指導書が送られてきます。


4か月ごとに指導のステージが変わり、


再三の指導でも加入がない場合は年金事務所に通報されますので、


早めに社会保険に加入されることをお勧めします。」


と、お答えしています。




社会保険の加入は会社の義務ですが、


きちんと加入しているのは全体の5割とも6割とも言われています。


いまは、社会保険加入を促すために、


税務署も、会社の社会保険加入状況の情報を年金事務所に提供しています。



建設業許可業者の皆さんは、


「なぜ、建設業許可業者にそこまで加入を促すのか」


という国土交通省の趣旨(若手労働力の確保のための労働環境整備)を踏まえて、


社会保険に加入して頂きたいと思います。


にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2017年3月22日水曜日

建設産業政策会議の傍聴

今日はこの会議の傍聴からのスタートでした。

国土交通省から流れてくるメールマガジンに会議の案内があって、


「地域の建設業の経営の現状と課題」がテーマだったもんで、


迷わず、スケジュール帳に予定を入れておいたんです。



ちなみに、この国土交通省の入ったビルの玄関先で、


自分の足に蹴つまづいて派手にスッ転びました。



ドジも健在ですが、私は傍聴席一番乗りでした(笑)



分厚いレジュメをもらいました。



何かお客様に役立つ話題を持って帰れるといいなと思いましたが、



うーん、何だかあまり内容の濃いものではありませんでした。



レジュメは厚いけど、中身は・・・・。



出席者が、国土交通省の役人に加え、


大学教授、中小企業診断士、建設業団体の理事などだったからかも知れません。



全国中小建設業協会のプレゼン以外は、データや伝聞のプレゼンが主な話題でした。



地域の建設業の経営を論じるなら、



もっと現場の具体的な事例を基に論じた方がいいんじゃないかな。




こうやって、役所は現場を知った気になって、



現場を踏まえられない制度改革に向かっていくのでしょうか。




2016年11月22日火曜日

【経営事項審査】東京都の経営事項審査は、予約制になりました。

今朝は都庁からのスタートでした。


すっかりオリンピックモードですね。



さて、今日は何の仕事で都庁に行ったかというと、



建設業のお客様の経営事項審査(公共工事を受注するための通信簿をもらうための審査)と、



宅地建物取引業のお客様の変更届の提出です。



で、東京都の経営事項審査は(新規の建設業許可申請も)、今年の4月から予約制になりました。



今回、東京都の経営事項審査は初めてで、10月初めに予約を取りに行ったのですが、


かなり混んでいて、予約は今日の朝しか取れなかったというわけで、


朝、行って来ました。



でも、今朝、大きな地震があったじゃないですか。


私はその後のお客様の訪問の予定もあったので、


車で首都高速を使って行ったのですが、首都高速も東関東道も激混みだったんです。


でも、ニュースを見ると、電車はもっと混雑していたようですね。


余裕を持って家を出たので、20分前について、間に合いましたが、


内心、せっかく取った予約なのに、遅れたらどうしようとドキドキでした。



とにかく、無事に終わってホッとしました。



明日の祝日は、しっかりお休みしようと思います。

2016年10月15日土曜日

【建設業 決算変更届】厳しくなりました。千葉県の建設業許可事務 その2(決算変更届)

以前、【お知らせ】厳しくなりました。千葉県の建設業許可事務(http://setokawa-office.blogspot.jp/2016/08/blog-post_9.html)という記事をアップしましたが、

その後さらに厳しくなりました。


特に、変更届と決算変更届についてです。


建設業許可は取得後、その事項に変更があれば変更届を出さなければなりません。
変更事項は、営業所の移転、資本金の増減、経営管理責任者や専任技術者の交代・・・などなど。


そして、その事項発生後、法定期間内に変更届を出さなければなりません。
例えば、経営管理責任者や専任技術者の交代は、交代から2週間以内に出さなければなりません。


で、以前はその期間内に出さなくても何も言わずに受理されていましたが、今年の6月の法改正から、千葉県では「すみません、遅れました」という内容の「始末書」を添付しなければ受理されなくなりました。

(今のところ、東京都では期間内に提出できなくても始末書を添付することは求められていません。受理された後、決算変更届については「法定期間内に提出すること」というハンコが押されて返ってくるくらいです。)


で、つい最近(今月から?)厳しくなったのは、決算変更届に添付する「工事経歴書」の件数です。


昨年4月の法改正までは、千葉県では5件程度の工事件数を記載すればOKでした。


昨年4月の法改正から10件が必要となり、


つい最近からは「13件、すべての欄を埋めてください」と言われるようになりました。


そして、工事内容も、手引きの別表をみて、ちゃんと何の工事かがわかるように記載しなければなりません。


建築一式工事でもないのに、「○○新築工事」と記載してもわかりません。


「○○新築工事(内装仕上げ工事)」などと記載する必要があります。


土木事務所の担当者の方々からは、「県庁から厳しく言われるようになりまして」とのこと。


変更届や決算変更届を提出される際は、どうぞお気をつけください。



建設業許可に関するご相談は、初回30分まで無料でお受けいたします。
(30分以上となるご相談は5,000円の相談料をお受けいたします。)
お気軽にご相談ください。


★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
    ヴィラリッチ305
電話:047-481-8149
FAX:047-481-8249
事務所ホームページ:http://setokawa-office.jp/
建設業許可情報サイト:http://setokawa-office.jp/kensetsu_assist/
事務所ブログ:http://setokawa-office.blogspot.jp/