おはようございます。瀬戸川です。
さて、今日は地図と著作権のお話です。
Yahoo地図やGoogleマップなど、地図にも著作権があることはご存知でしょうか。
建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請や営業所の変更届の際に、
役所に「営業所はここにあります」と示すために地図を添付することがあります。
この地図は、Yahoo地図やGoogleマップの印刷でも構わないのですが、
印刷したものをそのまま使っていいわけではありません。
著作権があるからです。
そこで、使用料としてゼンリン(ZENRIN)にお金を払うのですが、
それがこのシールです。1枚200円なり。
25枚入りで税込5,400円。
許可申請書に添付する地図(Yahoo地図などの印刷)に1枚貼り付ければ著作権使用料クリアです。
これを買い足すときは、「ああ、それだけ許認可申請をやったんだな」とも思います。
今日のスケジュールは、毎月の経営相談や試算表分析をご依頼頂いているお客様への訪問、
千葉県産業振興センターにて起業のご相談受け、
某所の賀詞交歓会への参加となっています。
なので、パソコンを持ち歩いて、合間にブログ更新をしました。
それでは、今日もご安全に。
中小企業の社長の黒子(クロコ)として活動している瀬戸川加代のブログです。 経営革新等認定支援機関、事業再生士補、行政書士という3つの資格を持って活動しています。 日々、社長からの経営相談に応じ、共に考え、情報を集めて、社長と検討しています。一方で、行政書士として許認可申請代理業務も請け負っています。
2018年1月12日金曜日
2017年10月3日火曜日
【産業廃棄物収集運搬業許可】今月から法律と様式が変更になりました。
こんばんは。とても久しぶりの更新になってしまいました。
そして、今日はとても久しぶりの「産業廃棄物収集運搬業許可申請」に行ってまいりました。
普段、許認可業務は、建設業許可ばかりやってますので、産業廃棄物関係はとても久しぶりです。
さて、そのとても久しぶりなのに(くどい?)今月から法律と様式が変更になってしまいまして。。。
しかも、千葉県はその新様式が公開されたのが先々週くらいかな(笑)?
変更になった部分は、
・事業計画書の様式
・廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物を含むかどうか」「水銀含有ばいじんを含むかどうか」を明記すること
※特別管理産業廃棄物は、水銀汚染物とか廃金属水銀等についても明記します。
・誓約書の内容(というか、書き方)
・車の写真の向き(「斜め」から、「真正面」と「真横」へ)
・従業員名簿が要らなくなった
などなど。
詳しく知りたい方はこちらへ
↓
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
なので、お客様に撮影していただいた車の写真は撮り直しとなり(泣)、
お客様に確認していた従業員名簿も無駄となりました(大泣)。
さて、重要なのは、事業計画の内容のうち、
「水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯)をどこの処分場へ運ぶか」です。
まだ、法律が変更になっても、現場は追いついていないため、
処分場(処理施設)の許可証に
単に「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」と記載されていても、
いったいそこで「廃蛍光灯」を処理できるのかどうか、
水銀使用製品産業廃棄物を処理できるのかどうかがわかりません。
そこで、私は事前に千葉県に確認して、水銀も処理できる処分場を教えてもらいました。
許可申請しても、そこで「この処分場では処理できないから、どこか別の処分場へ変更してください」なんて補正が出ては時間がもったいないですし。
さて、今日の申請は特に補正もなく、無事に許可申請は受け付けられました。
千葉県では、県庁に持ち込むのではなく、千葉県産業廃棄物協会というとこに許可申請をするので、許可申請が受理されたというよりも、いちおう書類審査をクリアして、申請書一式が預かられたという形になります。
申請書は、協会から千葉県へ送られて、そこで初めて「受理」されます。
どういう経緯でそうなったのかはわからず、「時間とお金、無駄じゃね?」と言いたいですが、私一人の力ではどうにもならないので、黙って従っております。
それでは。
そして、今日はとても久しぶりの「産業廃棄物収集運搬業許可申請」に行ってまいりました。
普段、許認可業務は、建設業許可ばかりやってますので、産業廃棄物関係はとても久しぶりです。
さて、そのとても久しぶりなのに(くどい?)今月から法律と様式が変更になってしまいまして。。。
しかも、千葉県はその新様式が公開されたのが先々週くらいかな(笑)?
変更になった部分は、
・事業計画書の様式
・廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物を含むかどうか」「水銀含有ばいじんを含むかどうか」を明記すること
※特別管理産業廃棄物は、水銀汚染物とか廃金属水銀等についても明記します。
・誓約書の内容(というか、書き方)
・車の写真の向き(「斜め」から、「真正面」と「真横」へ)
・従業員名簿が要らなくなった
などなど。
詳しく知りたい方はこちらへ
↓
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
なので、お客様に撮影していただいた車の写真は撮り直しとなり(泣)、
お客様に確認していた従業員名簿も無駄となりました(大泣)。
さて、重要なのは、事業計画の内容のうち、
「水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯)をどこの処分場へ運ぶか」です。
まだ、法律が変更になっても、現場は追いついていないため、
処分場(処理施設)の許可証に
単に「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」と記載されていても、
いったいそこで「廃蛍光灯」を処理できるのかどうか、
水銀使用製品産業廃棄物を処理できるのかどうかがわかりません。
そこで、私は事前に千葉県に確認して、水銀も処理できる処分場を教えてもらいました。
許可申請しても、そこで「この処分場では処理できないから、どこか別の処分場へ変更してください」なんて補正が出ては時間がもったいないですし。
さて、今日の申請は特に補正もなく、無事に許可申請は受け付けられました。
千葉県では、県庁に持ち込むのではなく、千葉県産業廃棄物協会というとこに許可申請をするので、許可申請が受理されたというよりも、いちおう書類審査をクリアして、申請書一式が預かられたという形になります。
申請書は、協会から千葉県へ送られて、そこで初めて「受理」されます。
どういう経緯でそうなったのかはわからず、「時間とお金、無駄じゃね?」と言いたいですが、私一人の力ではどうにもならないので、黙って従っております。
それでは。
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