こんばんは。瀬戸川です。
コロナウィルス禍の影響が大きくなってますが、ここのところ、Facebook、LINEのタイムライン、ブログ、いろいろな方法で支援策をシェアしています。
ちょっと散らばりすぎたので、あとでこの記事の後ろにまとめますね。
現在のメジャーな支援策(持続化給付金とか公庫融資とか保証協会付き融資とか)の他にも、いろいろな支援策が出ています。
わかりやすくまとめられているのは、経済産業省が数日おきに更新しているこちらのパンフレットです。
→https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
数日おきに更新されているので、こまめにチェックが必要です。
その中でも、ちょっと埋もれやすい支援策をご紹介します。
①特例緊急経営安定貸付けの実施
小規模企業共済に契約されている経営者の方は、こんな特別貸付制度もあります。
通常の契約者貸付とは異なり、無利子で貸し付けが受けられるものです。
-----------------------------------------------------
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>
借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
利率:0%(無利子)
返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
※特例緊急経営安定貸付けのお借入れに必要となる様式については、現在調整中のため、後日掲載いたします。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html?fbclid=IwAR3u-qDFI5LpHC5x_VsyarowM2YREBVIYWwsMOibJrn4WzSBt-o2_r42Klg
②住居確保給付金
支給要件が大幅緩和されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf?fbclid=IwAR3fmioKXjQzcfF0nZ_vuz01hHZu52NYa9yA9G7RElTxspWayyefLisuTVY
③雇用調整助成金のさらなる要件緩和
従業員20名以下の企業については平均賃金の算定を省略できるように。
この助成金は支援策として発表されてから、当初2/3だった助成率がどんどん上がり、
助成率が100%になった上、申請手続きもどんどん簡略化されています。
上限の8330円を引き上げる議論も始まっているようです。
申請される方は、申請期限の今月末ぎりぎり(1週間前程度)まで様子を見てから申請されてもいいかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html?fbclid=IwAR2Ns99NxFNYe80_Ov5EQCeL7kVkFszQtyXBqAYxbtJFvPzgJmycHLOWE20
④千葉県中小企業再建支援金
千葉県の独自支援策(前年同月比半減で、10万円〜最大40万円を給付)の概要が出ました。5月11日から申請開始です。
ちなみに飲食店は、飲食サービス業じゃなくて、小売業に含まれるそうです。
※緊急事態宣言の延長に伴い、5月7日に給付金の上乗せ(それぞれの型で10万円追加)が決定しました。
※ 【国の持続化給付金を受給し、交付通知書を受領している場合】は、国の持続化給付金の交付通知書の写しを提出すれば、迅速な審査が可能となるとのことです。
https://www.chiba-shienkin.com/?fbclid=IwAR2kp--ZgF_-PgG6E1QIYwCItSZu8mJnG3E6DpwH2W_JRJIXKhgpWIP6KKQ
他にもまだまだありますが、先ほどの経済産業省のパンフレットか、以下のブログ記事から該当のホームページを確認してください。
・5月1日 持続化給付金が始まりました。また緊急借り換え保証制度も始まりました。
・4月28日 【建設業】国土交通省発表 緊急事態宣言を踏まえた建設工事等の対応と売り上げ減少幅ごとに使える支援策
・4月20日 【事業者向け】千葉県の地域別支援策のまとめ
・4月8日 日本政策金融公庫の融資申し込みにネット申請が始まりました
中小企業の社長の黒子(クロコ)として活動している瀬戸川加代のブログです。 経営革新等認定支援機関、事業再生士補、行政書士という3つの資格を持って活動しています。 日々、社長からの経営相談に応じ、共に考え、情報を集めて、社長と検討しています。一方で、行政書士として許認可申請代理業務も請け負っています。
2020年5月7日木曜日
2020年5月2日土曜日
コロナウィルス禍における事業者支援
本日は、事業再生支援をしている方々とオンライン情報交換会に参加しました。
全国から40名参加だそうです。
いつもは月末に新宿で開催されるSRC(認定事業再生士と事業再生士補が所属している組織)の勉強会ですが、SRCも全国に支部があり、今日の勉強会はその全国の会員から参加希望を募って開催されたものです。
※ちなみに瀬戸川は事業再生士補です。
私が日々受けている相談とその回答や対応にズレがないかを確認させてもらえる良い機会でした。
細かい内容はここには書きませんが、ざっとまとめるとこんな感じ。
〇今は有事。有事の時はその場しのぎだろうが、生き残ることが大切。
〇我々事業再生支援を担う者は、「使命感」がないと支援はできない。
報酬ありきでは動けない。
〇資金繰りや運営は大切だが、経営者をいかに「自滅」から救うかが一番大切。
〇コンサルタントと名乗る人も玉石混合。我々のような支援者がもっと経営者に寄り添って話を聞いてあげたり道案内をしてあげる機会を作るべきだ。
その他、具体的な話もたくさん出ました。
私も、このブログで様々な支援策を紹介しています。
でも、「支援策の紹介か。自分にはあてはまらないや。」と鼻からあきらめてしまう方もいます。
たしかに支援策には審査や条件があるものがほとんどです。
しかしながら、私のお客様や周りの事業主さんで「ダメ元チャレンジ」でやってみて、融資や給付金を得た方もいます。
ひとつ事例を紹介すると、私のお客様で、保証協会の代位弁済による求償債務返済中&既存の公庫の借入のリスケ中の建設業者さんがいます。
コロナでいま受けている工事が止まりそうになった時、とにかく公庫へ駈け込んで申請と審査にこぎつけました。
そして、その状態でも、公庫から既存借り入れの借り換えと言う形で融資が実行されたうえ、既存借り入れについていた奥さんの第三者保証も外れたとのことです。
この方は4年前に破産をしようかと弁護士に相談したそうですが、「じゃあ、業者への支払いをやめて、食い物屋でもやればいい」と言われたそうです。
そこで、「そんな非人道的なことはできないし、やっぱりこの工事の仕事が好きだし、他にはできることないし」と思い直し、当時10%だった元請率を現在は60%にまで上げることに努めてこられました。
正直、いまはコロナウィルス禍がいつ収まるかなんて誰にも分らないので、
返済計画やら売上計画やら返済原資の算出などは無意味です。
計画書の提出を求められることはほとんどありません。
社会保険料や税金の滞納があっても、(いろいろと確認は必要とされますが)融資が実行される事例も出てきています。
その代わり、コロナウィルス禍になる前にどれだけ挽回に努力してきたかとか、
どうしても会社を守りたいという思いがあるかなどが審査の一要因になります。
「借りても返せないかもしれない」という心のハードルは決して低くはありません。
しかし、では、ここでバンザイして、他に生きていく道があるかどうか?
そして、「やっぱり一生この仕事、この会社で生きていきたい」という思いがあるかどうか?
そこが判断をするポイントになると思います。
安易なファクタリングやノンバンクの戸を叩く前に、今一度よく考えてみて、とりあえず仕事も体も生き延びることを目指して、相談したり、チャレンジしたりしてみてはいかがでしょうか。
当事務所でも相談を受け付けていますが、キャパに限界もありますし、内容によってはお受けできない相談もあります。
その際は、然るべき専門家にお繋ぎしています。
まずは抱え込まずに、相談をしてみてください。
相談はこちらから。→https://setokawa-office.blogspot.com/p/blog-page_16.html
また、以下のご相談フォームからメールを頂ければ、近日中にお返しできます。
http://setokawa-office.jp/mail_form/contact_us/contact.php
全国から40名参加だそうです。
いつもは月末に新宿で開催されるSRC(認定事業再生士と事業再生士補が所属している組織)の勉強会ですが、SRCも全国に支部があり、今日の勉強会はその全国の会員から参加希望を募って開催されたものです。
※ちなみに瀬戸川は事業再生士補です。
私が日々受けている相談とその回答や対応にズレがないかを確認させてもらえる良い機会でした。
細かい内容はここには書きませんが、ざっとまとめるとこんな感じ。
〇今は有事。有事の時はその場しのぎだろうが、生き残ることが大切。
〇我々事業再生支援を担う者は、「使命感」がないと支援はできない。
報酬ありきでは動けない。
〇資金繰りや運営は大切だが、経営者をいかに「自滅」から救うかが一番大切。
〇コンサルタントと名乗る人も玉石混合。我々のような支援者がもっと経営者に寄り添って話を聞いてあげたり道案内をしてあげる機会を作るべきだ。
その他、具体的な話もたくさん出ました。
私も、このブログで様々な支援策を紹介しています。
でも、「支援策の紹介か。自分にはあてはまらないや。」と鼻からあきらめてしまう方もいます。
たしかに支援策には審査や条件があるものがほとんどです。
しかしながら、私のお客様や周りの事業主さんで「ダメ元チャレンジ」でやってみて、融資や給付金を得た方もいます。
ひとつ事例を紹介すると、私のお客様で、保証協会の代位弁済による求償債務返済中&既存の公庫の借入のリスケ中の建設業者さんがいます。
コロナでいま受けている工事が止まりそうになった時、とにかく公庫へ駈け込んで申請と審査にこぎつけました。
そして、その状態でも、公庫から既存借り入れの借り換えと言う形で融資が実行されたうえ、既存借り入れについていた奥さんの第三者保証も外れたとのことです。
この方は4年前に破産をしようかと弁護士に相談したそうですが、「じゃあ、業者への支払いをやめて、食い物屋でもやればいい」と言われたそうです。
そこで、「そんな非人道的なことはできないし、やっぱりこの工事の仕事が好きだし、他にはできることないし」と思い直し、当時10%だった元請率を現在は60%にまで上げることに努めてこられました。
正直、いまはコロナウィルス禍がいつ収まるかなんて誰にも分らないので、
返済計画やら売上計画やら返済原資の算出などは無意味です。
計画書の提出を求められることはほとんどありません。
社会保険料や税金の滞納があっても、(いろいろと確認は必要とされますが)融資が実行される事例も出てきています。
その代わり、コロナウィルス禍になる前にどれだけ挽回に努力してきたかとか、
どうしても会社を守りたいという思いがあるかなどが審査の一要因になります。
「借りても返せないかもしれない」という心のハードルは決して低くはありません。
しかし、では、ここでバンザイして、他に生きていく道があるかどうか?
そして、「やっぱり一生この仕事、この会社で生きていきたい」という思いがあるかどうか?
そこが判断をするポイントになると思います。
安易なファクタリングやノンバンクの戸を叩く前に、今一度よく考えてみて、とりあえず仕事も体も生き延びることを目指して、相談したり、チャレンジしたりしてみてはいかがでしょうか。
当事務所でも相談を受け付けていますが、キャパに限界もありますし、内容によってはお受けできない相談もあります。
その際は、然るべき専門家にお繋ぎしています。
まずは抱え込まずに、相談をしてみてください。
相談はこちらから。→https://setokawa-office.blogspot.com/p/blog-page_16.html
また、以下のご相談フォームからメールを頂ければ、近日中にお返しできます。
http://setokawa-office.jp/mail_form/contact_us/contact.php
2020年5月1日金曜日
持続化給付金の申請が始まりました。また、緊急借換保証制度も始まりました。
持続化給付金の申請が始まりました。
月の売上が前年同月比で半減したら、法人は200万円、個人事業主は100万円の給付が受けられるというものです。
当事務所のお客様たちも数件申し込みました。
早ければ2週間で給付金が入金されます。
用意する資料は難しいものではありません。
①確定申告書の別表1の写しのPDF 1枚
(電子申請の場合は「メール詳細(法人税のもの)」の写しのPDFも必要。)
②法人事業概況説明書(2枚)の写しのPDF ※個人事業主は不要
③銀行口座の通帳の写しのPDF(表紙と1枚目をめくった部分 2枚)
④該当月の試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
⑤前年の売上がわかる試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
※PDFでも画像ファイルでも大丈夫です。
申請窓口はこちらです→https://www.jizokuka-kyufu.jp/?fbclid=IwAR18_ZTZepkgl849k58hVvJoM2vJsPPVw5Qd6uD_54KDNQRJPwYLPwpIlSo
なお、この申請には様々な特例対応があり、昨年12月に創業したてでも、法人成りしていても、チャンスがあります。
詳しくはこちらを確認してください。
中小法人の場合の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_corporation
個人事業主の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_solo
それと、保証協会による緊急借換信保証制度と千葉県の制度融資の新型コロナウイルス感染症対応特別資金が始まりました。
以下は千葉県信用保証協会からのお知らせよりシェアです。
(もちろん、千葉県のみならず、全国の都道府県にある信用保証協会で取り扱いが開始されています。)
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方々に対して、既往借入金の借換えを促進し、返済負担を軽減することで、当面の資金繰りを支援するため、「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の取扱いを開始しております。
「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の詳細はこちら>>https://www.chiba-cgc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/kinkyuukarikae200501.pdf
→最長12年、据え置き期間2年という寛大な設定です。
借り換えチャンス到来です。
また、千葉県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」が同時にスタートしております。同制度は一定の条件を満たすことで、信用保証料の補助や利子の補給が受けられます。本制度と併せてご活用ください 。
「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」(千葉県制度)の詳細はこちら>>https://www.pref.chiba.lg.jp/…/yuushise…/chuushou/index.html
月の売上が前年同月比で半減したら、法人は200万円、個人事業主は100万円の給付が受けられるというものです。
当事務所のお客様たちも数件申し込みました。
早ければ2週間で給付金が入金されます。
用意する資料は難しいものではありません。
①確定申告書の別表1の写しのPDF 1枚
(電子申請の場合は「メール詳細(法人税のもの)」の写しのPDFも必要。)
②法人事業概況説明書(2枚)の写しのPDF ※個人事業主は不要
③銀行口座の通帳の写しのPDF(表紙と1枚目をめくった部分 2枚)
④該当月の試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
⑤前年の売上がわかる試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
※PDFでも画像ファイルでも大丈夫です。
申請窓口はこちらです→https://www.jizokuka-kyufu.jp/?fbclid=IwAR18_ZTZepkgl849k58hVvJoM2vJsPPVw5Qd6uD_54KDNQRJPwYLPwpIlSo
なお、この申請には様々な特例対応があり、昨年12月に創業したてでも、法人成りしていても、チャンスがあります。
詳しくはこちらを確認してください。
中小法人の場合の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_corporation
個人事業主の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_solo
それと、保証協会による緊急借換信保証制度と千葉県の制度融資の新型コロナウイルス感染症対応特別資金が始まりました。
以下は千葉県信用保証協会からのお知らせよりシェアです。
(もちろん、千葉県のみならず、全国の都道府県にある信用保証協会で取り扱いが開始されています。)
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方々に対して、既往借入金の借換えを促進し、返済負担を軽減することで、当面の資金繰りを支援するため、「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の取扱いを開始しております。
「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の詳細はこちら>>https://www.chiba-cgc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/kinkyuukarikae200501.pdf
→最長12年、据え置き期間2年という寛大な設定です。
借り換えチャンス到来です。
また、千葉県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」が同時にスタートしております。同制度は一定の条件を満たすことで、信用保証料の補助や利子の補給が受けられます。本制度と併せてご活用ください 。
「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」(千葉県制度)の詳細はこちら>>https://www.pref.chiba.lg.jp/…/yuushise…/chuushou/index.html
2019年4月17日水曜日
【日経新聞より】成長企業をデータで目利き みずほ、中小にオンライン融資
こんばんは。瀬戸川です。
今日は、茨城県~都内2か所で仕事でした。
しょっぱな、長距離移動の前に「今日はスタンプ倍押しデーだ!」と
欲をかいてガソリンスタンドに寄って給油してたら、
たまたまパンクを見つけ、
長距離移動中のトラブルを未然に防ぐことができました。
パンク自体は残念ですが、本当にラッキーでした。
さて、今朝の日経新聞にこんな記事がありました。
成長企業をデータで目利き みずほ、中小にオンライン融資
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43798440W9A410C1EE9000/
詳しい内容は読んでいただくとして、要は、会計データなどをそのまま審査材料にすることで、早い融資審査が可能となるという記事です。
一見、融資の幅が広がって、良さげに見えますが、
これはよほど会計処理に自信をもってやっている会社じゃないと難しいですね。
紙の決算書(財務諸表)と勘定科目明細書だけでは、
どの取引先にどれだけ何を売ったのかなどがわからず、
それを評価してもらえるというのはたしかに良い面です。
しかし、帳尻だけ合わせているような会計処理をしている会社や
現金管理や原価管理などが雑な処理をしている会社は、
そのほころびをさらけ出すこととなってしまいます。
例えば、役員への仮払い
(役員への未払金の残高がないのに役員に持ち出しているお金など)
がしょっちゅうあって、
決算日だけどこかから引っ張ってきて合わせているような実態があった場合、
紙の決算書だけならそんなことはバレませんが、
会計データに記帳しているものをそのまま提出すれば、
「このお金の使い方はなんだ?」と
かえって不信感を持たせる材料になりかねません。
つまり、こういう動きが広がってきたということは、
お金の管理も会計記帳の方法も評価対象として見られることを
前提にしなければならないということになります。
そして、そもそもこういう会計データに対応できないような
経理処理(紙ベースやエクセルなど)は、
たとえきちんと管理や処理をしていたとしても、
ツールとして使えないということになる場面が増えることでしょう。
以前から、決算書は会社の実態を表現するツールとしての役割がありましたが、
もっと深く中身を見せるツールとして、会計データが活用されるようになってきたという話題でした。
今日は、茨城県~都内2か所で仕事でした。
しょっぱな、長距離移動の前に「今日はスタンプ倍押しデーだ!」と
欲をかいてガソリンスタンドに寄って給油してたら、
たまたまパンクを見つけ、
長距離移動中のトラブルを未然に防ぐことができました。
パンク自体は残念ですが、本当にラッキーでした。
さて、今朝の日経新聞にこんな記事がありました。
成長企業をデータで目利き みずほ、中小にオンライン融資
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43798440W9A410C1EE9000/
詳しい内容は読んでいただくとして、要は、会計データなどをそのまま審査材料にすることで、早い融資審査が可能となるという記事です。
一見、融資の幅が広がって、良さげに見えますが、
これはよほど会計処理に自信をもってやっている会社じゃないと難しいですね。
紙の決算書(財務諸表)と勘定科目明細書だけでは、
どの取引先にどれだけ何を売ったのかなどがわからず、
それを評価してもらえるというのはたしかに良い面です。
しかし、帳尻だけ合わせているような会計処理をしている会社や
現金管理や原価管理などが雑な処理をしている会社は、
そのほころびをさらけ出すこととなってしまいます。
例えば、役員への仮払い
(役員への未払金の残高がないのに役員に持ち出しているお金など)
がしょっちゅうあって、
決算日だけどこかから引っ張ってきて合わせているような実態があった場合、
紙の決算書だけならそんなことはバレませんが、
会計データに記帳しているものをそのまま提出すれば、
「このお金の使い方はなんだ?」と
かえって不信感を持たせる材料になりかねません。
つまり、こういう動きが広がってきたということは、
お金の管理も会計記帳の方法も評価対象として見られることを
前提にしなければならないということになります。
そして、そもそもこういう会計データに対応できないような
経理処理(紙ベースやエクセルなど)は、
たとえきちんと管理や処理をしていたとしても、
ツールとして使えないということになる場面が増えることでしょう。
以前から、決算書は会社の実態を表現するツールとしての役割がありましたが、
もっと深く中身を見せるツールとして、会計データが活用されるようになってきたという話題でした。
2016年11月2日水曜日
【法務と融資】本店移転と制度融資 千葉県習志野市の行政書士瀬戸川法務事務所
本日、以前に千葉県船橋市で法人設立をしてからお付き合いが遠のいていたお客さんから連絡がありました。
「事業が波に乗ってきて、新しいことも始めたいので、東京に本店を移転したいと思います。先生、手続きお願いできますか?」
事業が波に乗ってきたのはいいことだし、私には本店移転のお手続きのご依頼をいただけるしで、一瞬「ブラボー!」と喜びたくなりましたが(笑)、そこは冷静に俯瞰します。
「ところで、本店を移転した後、融資を受ける予定はありますか?」と私。
「そうなんですよ。東京で制度融資を受けようと思って。」と社長。
「だったら、本店は移転しないほうがいいですよ。」と私。
「え?だって、税理士はOK出してたよ。」と社長。
そこで、制度融資とはなんぞやということをさらっと説明して(※自治体が利子補給をしてくれる融資の制度で、その財源はその自治体の税金です。)、それを受けられる対象として、どこの自治体もだいたいが、「その自治体に本拠地を置いて事業を1年以上継続していること」という条件を置いているのです。
移転してすぐに制度融資は受けられません。
だったら、千葉県船橋市で制度融資を受けて、東京には営業所や支店を出してもいいでしょう。
もしくは、制度融資をあきらめて、公庫などで融資を受けるなら、それで本店移転をするのもありでしょう。
というわけで、私の本店移転業務の依頼はなくなりました(泣)
しかし、その後はこんなやりとりが続きました。
社長「そんなこと初めて聞きました。税理士も教えてくれませんでした。ありがとうございます!先生って、会計士の資格も持ってるんですか?」
私「いいえ、持ってませんよ。」
社長「では、中小企業診断士とか?」
私「いいえ、それも持ってませんよ。ただの行政書士です。でも、お客さんの相談を受けているうちに、こういうこともお答えするようになっていったんですよ。コンサルティングは無資格でもできますしね。」
社長、びっくりされてました。
念のため、移転を予定していた区と都の担当者に制度融資の対象について電話で確認をして、
それぞれの制度融資の資料をメールで送ってあげて、私の仕事は終了です。
社長は改めて連絡をくださるそうです。
それにしても、早まらなくてよかったです。。。納得した上で本店移転されるのならいいですね。
★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
ヴィラリッチ305
電話:047-481-8149
FAX:047-481-8249
事務所ホームページ:http://setokawa-office.jp/
建設業許可情報サイト:http://setokawa-office.jp/kensetsu_assist/
事務所ブログ:http://setokawa-office.blogspot.jp/

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「事業が波に乗ってきて、新しいことも始めたいので、東京に本店を移転したいと思います。先生、手続きお願いできますか?」
事業が波に乗ってきたのはいいことだし、私には本店移転のお手続きのご依頼をいただけるしで、一瞬「ブラボー!」と喜びたくなりましたが(笑)、そこは冷静に俯瞰します。
「ところで、本店を移転した後、融資を受ける予定はありますか?」と私。
「そうなんですよ。東京で制度融資を受けようと思って。」と社長。
「だったら、本店は移転しないほうがいいですよ。」と私。
「え?だって、税理士はOK出してたよ。」と社長。
そこで、制度融資とはなんぞやということをさらっと説明して(※自治体が利子補給をしてくれる融資の制度で、その財源はその自治体の税金です。)、それを受けられる対象として、どこの自治体もだいたいが、「その自治体に本拠地を置いて事業を1年以上継続していること」という条件を置いているのです。
移転してすぐに制度融資は受けられません。
だったら、千葉県船橋市で制度融資を受けて、東京には営業所や支店を出してもいいでしょう。
もしくは、制度融資をあきらめて、公庫などで融資を受けるなら、それで本店移転をするのもありでしょう。
というわけで、私の本店移転業務の依頼はなくなりました(泣)
しかし、その後はこんなやりとりが続きました。
社長「そんなこと初めて聞きました。税理士も教えてくれませんでした。ありがとうございます!先生って、会計士の資格も持ってるんですか?」
私「いいえ、持ってませんよ。」
社長「では、中小企業診断士とか?」
私「いいえ、それも持ってませんよ。ただの行政書士です。でも、お客さんの相談を受けているうちに、こういうこともお答えするようになっていったんですよ。コンサルティングは無資格でもできますしね。」
社長、びっくりされてました。
念のため、移転を予定していた区と都の担当者に制度融資の対象について電話で確認をして、
それぞれの制度融資の資料をメールで送ってあげて、私の仕事は終了です。
社長は改めて連絡をくださるそうです。
それにしても、早まらなくてよかったです。。。納得した上で本店移転されるのならいいですね。
★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
ヴィラリッチ305
電話:047-481-8149
FAX:047-481-8249
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2016年6月26日日曜日
【制度】中小企業経営強化法
金曜日は、久しぶりに霞が関まで出かけて、中小企業等経営強化法の説明会へ行ってきました。
所定の申請様式にて所管大臣(例えば、建設業なら国土交通大臣)に認定されると、
その後(もしくは申請前60日以内)に取得した設備に関しての固定資産税が3年間にわたって半額になったり、
別枠保証にて信用保証協会付き融資が受けられる、という制度です。
思っていたより複雑ではなく、
要は国が「もっと多くの企業に設備投資してもらいたいから追い風を吹かせる」という趣旨です。
しかしながら、この認定の評価方法は、今までとは違います。
これについては追い追い、詳しく説明していこうと思います。
この制度について詳しく知りたい方は、こちらの経済産業省のページをご覧ください。
ちなみに、今回の説明会の会場は経済産業省だったのですが、
省庁というのは受付が厳しくて、
渡されたネームプレートがカードキーみたいになっていて、
それを警備員が立っているゲートにかざさないと中に入れないようになっています。
私はそれがなかなか認識されなくて、何度もやり直すことに。。。
・・・不器用な人でも通れるゲートにしてください(笑)
所定の申請様式にて所管大臣(例えば、建設業なら国土交通大臣)に認定されると、
その後(もしくは申請前60日以内)に取得した設備に関しての固定資産税が3年間にわたって半額になったり、
別枠保証にて信用保証協会付き融資が受けられる、という制度です。
思っていたより複雑ではなく、
要は国が「もっと多くの企業に設備投資してもらいたいから追い風を吹かせる」という趣旨です。
しかしながら、この認定の評価方法は、今までとは違います。
これについては追い追い、詳しく説明していこうと思います。
この制度について詳しく知りたい方は、こちらの経済産業省のページをご覧ください。
ちなみに、今回の説明会の会場は経済産業省だったのですが、
省庁というのは受付が厳しくて、
渡されたネームプレートがカードキーみたいになっていて、
それを警備員が立っているゲートにかざさないと中に入れないようになっています。
私はそれがなかなか認識されなくて、何度もやり直すことに。。。
・・・不器用な人でも通れるゲートにしてください(笑)
2013年11月29日金曜日
【情報】事業に使う車の購入は設備資金(融資)で
先日、事業に使う車を、
「ディーラーで扱うオートローンを使って買おうと思って・・・」
という相談を受けました。
なぜ、オートローンを使うかというと、
・・・それしか購入方法が思い浮かばなかったからだそうです。
オートローンを否定するわけではありませんが、
たいてい10%以上の高い利率で利子を払わなければなりません。
しかし、事業用の車であれば、設備資金として、
日本政策金融公庫や銀行の融資を受けることができます。
また、オートローンを使うと所有者(車の所有名義)は「ローン会社」になります。
※車検証にローン会社の名前が記載されます。完済後に名義変更をします。
しかし、設備資金融資を受けて購入した場合は、自分で車屋さんに現金(振込)で支払うので、
もちろん所有名義は自分の名前になります。
オートローンの場合、ローン会社への返済が完全に終わるまで、
こちらに所有権を移すことができないので、途中で売却することもできません。
しかし、融資を受けて車を購入し、所有権名義が自分になっていれば、残債があっても売却することができます。
車は、程度によっては簿価(帳簿上の減価償却後の価額)よりも高く売れることもあるので、買い替えなど、自分で売却時期を決められる方が断然いいです。
融資の申し込み〜購入までの流れは、
車屋さんから見積書を取得→融資申し込み→融資審査→融資決定→車を注文→融資実行(入金)→納車・支払い
となります。
設備資金(融資)であれば、利率は高くても3%程度です。
ちなみに、25年11月現在の日本政策金融公庫(国民生活事業)の基準利率は最大2.25%です。
(利率一覧はこちら)
もちろん、事業用の車ですから、
明らかに事業にふさわしくない車では融資は認められませんが、
「見積書」があれば、新車・中古車を問わず、
融資を申し込むことができます。
ちなみに、私の車も公庫から設備資金の借入れを受けて購入しました。

利率は優遇金利で1.95%(最初の2年間)と2.05%でした。
軽自動車なので、耐用年数は4年。
次の2月で減価償却が終わります。
5年間の返済期間で借りたので、
次の次の2月で返済も終わります。
3年10ヶ月で約4万キロ走ってます。よく稼いでくれる車です(笑)
私の車は主に事業用なので、事業に不都合がないように、
定期的に買い替える予定です。
来年中に決めようと思います。
軽自動車とリッターカー、どっちにしようかなー。
「ディーラーで扱うオートローンを使って買おうと思って・・・」
という相談を受けました。
なぜ、オートローンを使うかというと、
・・・それしか購入方法が思い浮かばなかったからだそうです。
オートローンを否定するわけではありませんが、
たいてい10%以上の高い利率で利子を払わなければなりません。
しかし、事業用の車であれば、設備資金として、
日本政策金融公庫や銀行の融資を受けることができます。
また、オートローンを使うと所有者(車の所有名義)は「ローン会社」になります。
※車検証にローン会社の名前が記載されます。完済後に名義変更をします。
しかし、設備資金融資を受けて購入した場合は、自分で車屋さんに現金(振込)で支払うので、
もちろん所有名義は自分の名前になります。
オートローンの場合、ローン会社への返済が完全に終わるまで、
こちらに所有権を移すことができないので、途中で売却することもできません。
しかし、融資を受けて車を購入し、所有権名義が自分になっていれば、残債があっても売却することができます。
車は、程度によっては簿価(帳簿上の減価償却後の価額)よりも高く売れることもあるので、買い替えなど、自分で売却時期を決められる方が断然いいです。
融資の申し込み〜購入までの流れは、
車屋さんから見積書を取得→融資申し込み→融資審査→融資決定→車を注文→融資実行(入金)→納車・支払い
となります。
設備資金(融資)であれば、利率は高くても3%程度です。
ちなみに、25年11月現在の日本政策金融公庫(国民生活事業)の基準利率は最大2.25%です。
(利率一覧はこちら)
もちろん、事業用の車ですから、
明らかに事業にふさわしくない車では融資は認められませんが、
「見積書」があれば、新車・中古車を問わず、
融資を申し込むことができます。
ちなみに、私の車も公庫から設備資金の借入れを受けて購入しました。
利率は優遇金利で1.95%(最初の2年間)と2.05%でした。
軽自動車なので、耐用年数は4年。
次の2月で減価償却が終わります。
5年間の返済期間で借りたので、
次の次の2月で返済も終わります。
3年10ヶ月で約4万キロ走ってます。よく稼いでくれる車です(笑)
私の車は主に事業用なので、事業に不都合がないように、
定期的に買い替える予定です。
来年中に決めようと思います。
軽自動車とリッターカー、どっちにしようかなー。
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