金曜日は、久しぶりに霞が関まで出かけて、中小企業等経営強化法の説明会へ行ってきました。
所定の申請様式にて所管大臣(例えば、建設業なら国土交通大臣)に認定されると、
その後(もしくは申請前60日以内)に取得した設備に関しての固定資産税が3年間にわたって半額になったり、
別枠保証にて信用保証協会付き融資が受けられる、という制度です。
思っていたより複雑ではなく、
要は国が「もっと多くの企業に設備投資してもらいたいから追い風を吹かせる」という趣旨です。
しかしながら、この認定の評価方法は、今までとは違います。
これについては追い追い、詳しく説明していこうと思います。
この制度について詳しく知りたい方は、こちらの経済産業省のページをご覧ください。
ちなみに、今回の説明会の会場は経済産業省だったのですが、
省庁というのは受付が厳しくて、
渡されたネームプレートがカードキーみたいになっていて、
それを警備員が立っているゲートにかざさないと中に入れないようになっています。
私はそれがなかなか認識されなくて、何度もやり直すことに。。。
・・・不器用な人でも通れるゲートにしてください(笑)