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2022年2月12日土曜日

契約書チェックAIソフトウエア「LegalForce」をトライアル導入しています。


テレビでCMが流れている契約書審査AIソフトウエア「LegalForce」。

当事務所にトライアル導入しました。

所属弁護士30名の法律事務所が作っているデータベースにAIが組み合わさって、契約書を自動チェックしてくれます。

当事務所に持ち込まれるチェック依頼の契約書は、その質がピンキリ(中には「これ、契約書?」というものも。)で、果たしてここまで必要なのかとも思うこともありますが、それを正していくのも私の仕事なので。

2月8日から使っていて、現在、お客様へのサービスリリースを組み立てています。


そこで、数日使ってみて、使った感想をまとめたいと思います。

<良い点>

①OCR機能

FAXで受け取った少々不鮮明な文書も、スキャンして取り込めば、OCR機能で一気にテキスト化して、契約書チェックができます。
 お客様から預かる資料がWordやPDFだけではないので、これは便利。
 ただし、何度もコピーを重ねてたりとか不鮮明さが大きいとさすがに誤変換もあるので、人の目によるチェックは必要。

②本当に一瞬にして法務チェックが可能。

 契約書をフォームに取り込んで、「レビュー」ボタンを押すと、本当に一瞬にして法務チェックが可能です。
 また、今チェックしている契約書はどの立場なのか(例えば、売主(発注者)か買主(受注者)か)という立場によって、どっちに有利な契約書になっているのかもチェックしてくれます。
 また、そのチェックをした契約書を、チェック部分(修正提案や抜け落ち条文など)も含めてWord文書に落とすことができ、チェック部分はコメント機能として保存することができます。

③改正法に対応

 民法や商法はもちろん、建設業法もカバーしており、かなり細かいチェックが可能です。
 修正提案や抜け落ち条文の種類ごと、重要度レベルも明示してくれるので、一目でわかります。

④600以上のひな型を顧問先企業に配布することもOK

 契約書ひな形だけでなく、定款や議事録や社内規定まで揃えられているので、顧問先企業から「こんな規定を作りたい」という声にも応えられます。
 契約書は上記②の通り、どっち側有利かというパターンまで用意されています。
 ひな型は定期的に増やされるそうで、様々な分野で使えるようになるそうです。

⑤比較機能

 比較機能があり、これがとても便利です。
 例えば、修正前と修正後の契約書の相違部分をハイライトにして、その対称一覧表をExcelファイルに落とすこともできます。契約書案とひな型との比較なども可能です。


<うーんな点>

①やはりセカンドオピニオンとして。

 LegalForceを導入してたった1日で、タイムリーにも契約書チェックのお仕事が持ち込まれました。
 (え?まだ導入を告知してなかったのになぜ?呼んだ?)
 その契約書を早速通してみたところ、確かにかなり細かくチェックしてくれるのですが、逆に手作り感満載な契約書だとAIが覚知できないのか、スルーされる部分がありました。
 私が「ここはリスク高いでしょう」と感じた部分がスルーされてたので、やはり私がメインで、AIはセカンドオピニオンとして利用するのがよさそうです。

②細かすぎる部分もある。

 <良い点>の③に記載した通り、かなり細かく精度の高いチェックはしてくれますが、あまりに難易度が高いと当事者の理解がついていかなかったり、明らかに不要な修正案もつけてくれます。やはり、最終的には人の目が必要です。

③やはり最終的には人の目で。

OCR機能がついているからと安心ばかりはしていられません。やはり、たまに誤変換もあります。特にタイトルと本文の間、当事者の記名欄、ページ番号などがたまにごちゃっと取り込まれます。繰り返しますが、やはり最終的には人の目が必要です。



と、いろいろレビューを書いてみましたが、全体的には良いと思います。
あとは、それぞれのユーザーにおいてどれだけのニーズや効率化に貢献できるかというところだと思います。

世の中にはいまAI-OCR技術やRPA技術が進出してきており、最終的には、私ら人間が文書をスキャンすれば、AI-OCR技術でそれをWordやExcelに変換してくれて、RPA(パソコン内のロボット)がそのデータを各ソフトウェアやウェブの申請フォームに転記してくれて、私ら人間が最終チェックして、「決定」というボタンをぽちっと押せば事務作業が済むという未来が見えてくるそうです。

当事務所もそんな半自動化に憧れておりますが(笑)、何に優先順位としてどこから手を付けるかという試行錯誤をしています。
LegalForceのOCR機能の精度が上がれば、別途AI-OCRの導入は不要になるのかなぁとか。

ちなみにLegalForceの導入費用はそこそこしますが、キャンペーン価格も用意されています。これ以上は私からは言えないので、気になる方はLegalForceに問い合わせてみてください。


私は持病を抱えていて、お医者さんほどAIによる知識共有が最適な分野はないと思っています。Aというお医者さんが知ってることと、Bというお医者さんが知ってることに差があると、不平等感が生まれます。
同じく、法律は適用される人は等しくその制限や権利を受けるのですから、法務の分野もAIによる知識共有が最適だと思います。

当事務所はこじんまりとした弱小事務所ですが、出会うお客様が「瀬戸川事務所に出会ってよかった」と思っていただけるよう、努力と工夫を重ねていきます。


追伸:
一昨年の家賃給付金の際も、国の事務局が添付書類の契約書をAIチェックできるようであってほしかったなと思います。

契約書の内容を申請フォームにいちいち手打ちしなきゃならなかったし、事務局から変な補正指導がバラバラ出てきて「いや、そっちの方がおかしくない?」と事務局に問い合わせること、たくさんありました。

2021年1月27日水曜日

保険と私

開業してからまもなく、先輩の助言もあって、生命保険募集人の試験を受けて合格して、

行政書士事務所だけど保険代理店もやってました。


生保だけでなく、損保も含めて、保険の知識はその時に濃く深く勉強しました。


今は代理店はやめて、お客様の保険は保険屋さんに紹介してお任せしていますが、

あの数年間のおかげで経営に必要な保険や個人の保険にも詳しくなり、

お客さんを保険屋さんに紹介する前の道案内ができるようになりました。

事業経営のために必要な保険の種類や、目的を持った生命保険の入り方についてとか。

事業者向けの損保も、商工会議所の会員になった上で加入すると3割くらい安く加入できるよとか。


ちなみに、私の保険は、その保険代理店をやっていたときに加入したものですが、

そのおかげで、その数年後にがんになっても助かりましたし、

今後も保険に助けられていきます。


私は、

「がん保険」(浸潤がんと診断されたら一時金300万円受け取れました。仕事を休んだ時の自宅の家賃、事務所経費などを賄えて助かりました。)

「医療保険」(入院したら1日1万円、手術で10~30万円受け取れる保険です。)

「収入保障保険」(私が死んだら家族が月25万円を受け取れる保険です。)

「終身保険」(私が死んだら家族が死亡保険金を受け取れる保険です。)

「商工会議所の共済(アクサ生命)」(入院一時金や死亡保険金を受け取れる保険です。)

に入ってます。

子どもたちは、県民共済に入ってます。
掛け捨てですが、毎年、保険料が1~2割ほど戻ってきてお得感というか、無駄がない感じがあります。


特に、生命保険は総額にするととても大きな金額の買い物なのに、
その仕組みや知識を知らないで入っている人は結構多いです。

逆に、知らないがために、入っておけばお得なのに入ってない人もいます。

こちらのリンク先(★)は、現在23歳で大腸がんと闘うのどかさんによる保険の記事です。(のどかさんは、テレビ番組「所さんの笑ってコラえて」の「結婚式の旅」で紹介された花嫁さんです。)


若いから大丈夫、ではなく、

残された困る場合と困る人のことを考えて加入しておくのがいいです。

2020年6月26日金曜日

【建設業】災害と景況を踏まえた経営環境と業況の変化

こんにちは。ご無沙汰しています。
ここのところ、各種給付金の申請に加えて、通常の建設業許可業務も立て込み、そこそこ忙しい日々を送っております。
国の持続化給付金は申請からほぼ2週間(早いところは1週間程度で)入金されていますが、千葉県の再建支援金は一部の新聞記事で書かれていたように二重払いのミスがあったらしくて、先週まで給付作業をストップしていたため、5月に申請したお客様についてもまだ入金されていないところがほとんどです。
また、市区町村ごとの独自の給付金は申請から割と速いペースで入金されているようです。特に八千代市や船橋市は早いですね。

さて、近況報告はこの辺にしておいて、昨日、行政書士と建設業者向けに国交省の役人を講師に迎えた建設業の経営環境や許可周りの改正についてのオンラインセミナーがありましたので、内容をまとめたいと思います。
一気にご紹介するにはボリュームが多いので、前半を「災害と景況を踏まえた経営環境と業況の変化」、後半を「建設業法と経営事項審査事項の改正について」として分けてご紹介します。

【災害と景況を踏まえた経営環境と業況の変化】

※番号の隣に記載した文章が昨日のオンラインセミナーにおける国交省の説明事項であり、「・・・」以下は、私個人による補足説明です。

①新型コロナウィルスによってストップした工事案件は、ピーク時でも全体の4%に過ぎず、現在は0.1%程度にとどまっている。

・・・ただし、これは全国の工事案件数に比べての4%であり、首都圏でとか、緊急事態宣言で指定された地域でとかという話ではないようです。


②国交省としては、社会機能の低下を防ぐために、できるだけ事業(工事)の継続を求めている。また、工事の一時中止をする場合には元請業者に対して、下請負人の事業や生業継続の配慮を求め、元下間の取引の適正化の徹底に努めるよう通知している。



③近年は自然災害が多く、地域建設業による災害対応が求められている。特に大雨や台風による河川の氾濫についての対応が求められており、災害時の協力協定が求められるほか、災害によって工事が一時中止をせざるを得ない場合でも必要な取り扱いをするように国交省ではあらかじめ方針を定めている。



④自然災害が起きてもできるだけ被災を抑えるため、宅建業者とも情報共有をして、災害ハザードエリアにおける新たな開発を抑制したり、災害リスクの見える化に取り組んでいる。



⑤インフラの老朽化が著しく、これらのメンテナンスに取り組まねばならない。特に、橋梁やトンネル、水道整備などにおいて需要が生じている。そのためには、必要な予算を組み、保守・施工業者が持続可能となるメンテナンスサイクルの実現に取り組まねばならない。(業者が赤字になっては持続しない。)



⑥建設投資(市場)のピークは1992年の84兆円であり、バブル崩壊とともに徐々に縮小し、2000年を機に建設業者数と建設投資のバランスが崩れ始めた。リーマンショックが起きた2008年以降は建設市場は43兆円と、ピーク時の半減にまで落ち込んだ。2019年現在は56兆円にま復活したが、ピーク時の3割減の規模である。
建設市場が縮小しても、それに合わせて建設業者が減少するのではなく、徐々に淘汰されて減少しているので、その間に建設業者で働く人たちの所得が減ったり伸び悩んだりして、若年層の教育にも力を入れてこれなかった。



⑦建設業就業者の高齢化の進行が著しい。就労者の約3割が55歳以上であり、29歳以下は1割しかいない。



⑧建設業の抱える課題は、担い手の確保であり、「処遇改善(給料の引き上げと社会保険加入)」「働き方改革(週休2日制の推進と長時間労働の是正)」「生産性向上(生産人口減少に対応した作業効率化)」が必要である。
 そのためには、安定した事業量(建設市場)と適正な契約価額、ダンピングの防止、人と下請を大切にする請け負けない市場構造が必要である。



⑨国は安定した事業量を作り出すため、いわゆる公共工事を発注することができるが、その財源は主に国債である。しかし、地方は地方債の発行に限界があり、地方の事業量創出は難しい。

・・・このコロナ対策で、日銀は国債買い入れ額の天井をはずし、第二次補正予算31兆円も全額を国債で賄うことを決めました。先日の日経新聞(ソース記事はこちら)によると、直近の日銀の収益(国債買い入れ時の利息収入)は最高益だそうです。そうなると、国債の返済に伴う国債費(国の支払利息)が嵩むことを心配する声が聞こえてきますが、実は、日銀はその利益を積み立てた利益剰余金から、国に年1.2兆円も上納しているのです。つまり、国は利息負担を心配することなく、お金を刷れるということです。
しかし、地方債は日銀のように都合よく受けてくれる金融機関がなく、総務省からストップがかかればそれ以上の地方債の発行ができません。
そういう事情があるのですね。。。

では、今日はここまでで。
また次回の記事で建設業法の改正などについてお伝えします。

2020年5月18日月曜日

<再掲> 【事業者向け】千葉県の地域別支援のまとめ 

4月20日に掲載した記事ですが、続々と市区町村別に独自支援策が発表され、都度追記していますので再掲します。
5月18日時点での千葉県の地域別支援を以下にまとめます。
(全市区町村ではありません。)

①国からの支援-----------------------------------------------------

5月1日から申請開始です。
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
 2月以降12月までの売上が1ヶ月でも前年同月比で半減していれば、法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円が給付されます。
 ただし、年商に対して対象月の売上のシェアが大きすぎると給付金がゼロと算出されるので要注意です。
 給付金額は、「昨年年商-(対象月の売上高×12)」という式で算出されます。
 申請手続きは電子申請が原則で、必要書類は①昨年度の決算書、②売上が半減していることがわかる該当月の売上元帳、③法人番号の通知書の写し、④入金される通帳の写しなど。

②千葉県からの給付金-----------------------------------------------------

1ヶ月分の売上高が前年同月比で半減した場合、20万円~40万円が給付されます。
事前に書類を作ることが必要で、電子申請でもその書類に押印してスキャンして送る必要があります。
 https://www.chiba-shienkin.com/

③各市区町村の支援--------------------------------------------------

(1)独自の支援策(給付金)を講じている市区町村
 ・千葉市-----------------------------------------------------
 千葉市において休業要請を受けたテナントが入る不動産オーナーに対し、そのテナント料を減額した場合、千葉市独自に補助が出ます。(テナント支援協力金制度)
 https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kigyoritchi/covid19-tenant_kyouryokukin.html
 その他、飲食店の宅配サービスの導入等について支援があります。
 https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/keizaitaisaku_info.html

 ・習志野市-----------------------------------------------------
【5月18日追記  5月15日に追加発表された独自支援策です。】
 国の持続化給付金や県の再建支援金の要件である「売上の前年同月比50%以上減少」に満たない20%以上~50%未満の減少幅の事業主に、一律20万円給付されます。
受付はまだ始まっておらず、20日にホームページで公表されるとのことです。

「地元のちから復活応援金」
https://www.city.narashino.lg.jp/shiennjoho/tyuushoukigyouhenosien/jimoto-no-chikara.html?fbclid=IwAR3ONpCuHxhPjkmKXtqQ8Gp8SXsFeuK-2Eix14VSc9Nn5Q3asAxjDwJYjR8

 ・船橋市-----------------------------------------------------
【4月22日追記】
船橋市の独自支援策として、テナント賃料助成金が創設されました。
売上の前年同月比3割以上の減少で、4月~6月分の家賃の3分の2を助成。
※当初は4~5月分の賃料のみが対象でしたが、6月8日に、6月分の賃料も助成することとなりました。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p079184.html

 ・八千代市-------------------------------------------------
【5月27日追記】
八千代市の独自支援策として、売上高前年同月比50%以上減少で一律15万円給付。
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/1205001/page100001_00004.html

 ・市川市----------------------------------------------------
 感染症拡大防止に係る費用が最大20万円支給されます。
 【対象となる取り組み】
 ・休業・短縮営業の実施
 ・その他感染症拡大防止に対する取り組み
 ・店舗の消毒、マスクや消毒液の購入
 ・テレワークの実施
 ・イベントやセミナーの中止など
 ※対象=市内に主たる事業所等のある中小企業または個人事業主
 https://www.city.ichikawa.lg.jp/covic-19/

 ・柏市----------------------------------------------------
 【5月12日追記  5月11日に追加発表された独自支援策です。】
 売上高の前年同月比20%減少で20万円給付されます。
   http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090700/p054824.html?fbclid=IwAR3-DK-_H4p6PXHGRRszAnSnbqHx6TBTPcvmQmj4nA3uZ5EGt7pPk0FQbC8

 ・松戸市----------------------------------------------------
 【5月26日追記】 5月20日に追加発表された独自支援策です。
 売上高減少を問わず、2〜5人の雇用をしている事業者に一律10万円を給付。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/chushoncov/jigyoukeizoku.html
 【5月12日追記】
 2月以前から市内にある事業者が、3月以降に新たな取り組みを始める場合の投資額に条件100万円の補助金を出す独自支援策を打ち出しています。
(他市のように広く浅くではなく、事業者がかなり限られる印象があります。)
 https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/chushoncov.html

 ・鎌ヶ谷市--------------------------------------------------
 【5月18日追記】
 売上が前年同月比3分の1減少で10万円給付されます  https://www.city.kamagaya.chiba.jp/jigyosha/syoukoushinkou/keieishienkyuuhukin.html

 ・市原市--------------------------------------------------
 【5月18日追記】
 売上が前年同月比50%以上減少で10万円給付されます。
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/0205sangyou/shouchu/covid-19_kigyousien/keieisienkin.html

 ・佐倉市-------------------------------------------------
 【6月17日追記】
 売上が前年同月比50%以上減少で一律10万円給付されます。
 http://www.city.sakura.lg.jp/0000027019.html?fbclid=IwAR1xOqz85ykA_5OR6UP3r3rYefi9TroH2kKmwVyEy71pjACCwJdIfQboelQ


 ・浦安市-----------------------------
http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/jigyosha/1007216/1029444.html


 ・神崎町-------------------------------------------------
 【5月20日追記】
 売上が前年同月比30%以上減少で一律10万円給付されます。
 https://www.town.kozaki.chiba.jp/04business/sangyo/2020-0414-1736-37.html

 (2)現状では独自の支援策(給付金)がない市区町村
 ただし、他の各市区町村において独自の支援策が打ち出されていますので、今後、何らかの給付等が打ち出される可能性があります。
 細めにチェックしてください。

 
 ・四街道市
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/jigyoshamuke/oshirase/singatakorona200319.html
 
 
上記以外の市区町村については必要に応じて確認してみてください。
 
日々、国の支援策も市区町村の支援策も更新されています。
自社の事業所の存在する市区町村の情報はこまめに確認されることをお勧めします。
 

2020年5月1日金曜日

持続化給付金の申請が始まりました。また、緊急借換保証制度も始まりました。

持続化給付金の申請が始まりました。
月の売上が前年同月比で半減したら、法人は200万円、個人事業主は100万円の給付が受けられるというものです。
当事務所のお客様たちも数件申し込みました。
早ければ2週間で給付金が入金されます。

用意する資料は難しいものではありません。
①確定申告書の別表1の写しのPDF 1枚
 (電子申請の場合は「メール詳細(法人税のもの)」の写しのPDFも必要。)
②法人事業概況説明書(2枚)の写しのPDF ※個人事業主は不要
③銀行口座の通帳の写しのPDF(表紙と1枚目をめくった部分 2枚)
④該当月の試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
⑤前年の売上がわかる試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
※PDFでも画像ファイルでも大丈夫です。

申請窓口はこちらです→https://www.jizokuka-kyufu.jp/?fbclid=IwAR18_ZTZepkgl849k58hVvJoM2vJsPPVw5Qd6uD_54KDNQRJPwYLPwpIlSo

なお、この申請には様々な特例対応があり、昨年12月に創業したてでも、法人成りしていても、チャンスがあります。
詳しくはこちらを確認してください。
中小法人の場合の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_corporation
個人事業主の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_solo


それと、保証協会による緊急借換信保証制度と千葉県の制度融資の新型コロナウイルス感染症対応特別資金が始まりました。

以下は千葉県信用保証協会からのお知らせよりシェアです。
(もちろん、千葉県のみならず、全国の都道府県にある信用保証協会で取り扱いが開始されています。)

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方々に対して、既往借入金の借換えを促進し、返済負担を軽減することで、当面の資金繰りを支援するため、「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の取扱いを開始しております。

「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の詳細はこちら>>https://www.chiba-cgc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/kinkyuukarikae200501.pdf
→最長12年、据え置き期間2年という寛大な設定です。
 借り換えチャンス到来です。

また、千葉県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」が同時にスタートしております。同制度は一定の条件を満たすことで、信用保証料の補助や利子の補給が受けられます。本制度と併せてご活用ください 。

「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」(千葉県制度)の詳細はこちら>>https://www.pref.chiba.lg.jp/…/yuushise…/chuushou/index.html

2018年7月27日金曜日

【建設業】現場事故と売上と資金繰り

おはようございます。

ビルの建設工事現場で大規模な火災が発生して、犠牲者が出てしまいましたね。

うちのお客様が巻き込まれたかどうかに関わらず、多くの建設業のお客様と接する私は、このニュースで心が痛くてたまりません。


過酷な環境で頑張っていた家族や仲間が失われ、辛い悲しみの一方で、売上も一時的にストップするでしょう。
本当に痛ましい事故です。

日頃の安全管理教育は、これまでの経験や予測から共有すべきことがらを共有しているはずで、インタビューでも「ウレタンが燃えやすいことはみんな知っている」と現場作業員の方が答えていました。
それでも事故が起きたのは、工程管理や気の緩みがあったのでしょうか。
それとも、厳しい暑さで現場作業が進まない中で工期というプレッシャーで安全管理が損なわれたのでしょうか。

私がお客様方からよく聞くのが、安全管理が至らずに事故が起きた場合のリスクは、怪我や死亡そのものだけでなく、現場が止まり、売上が立たなくなることです。

それによって資金繰りに窮した会社もあります。

自社は問題なく施工しているのに、並びの業者が事故を起こしたがためにその元請が抱える現場の全てがストップするのが一番のリスクです。

そのための安全管理のはずですが、それが行き渡っていないとこのような事故に繋がってしまうのでしょう。

逃げられなかったために犠牲になったり怪我をされた方々の恐怖や苦痛はどれほどのものだったのか図り知れません。
本当に無念だと思います。

一方で、影響を受ける方々のこれからが本当に心配です。

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2018年5月23日水曜日

【経営】フロントラインに立つこと

こんにちは。


今日は商売の流れにおけるフロントラインに立つことについて書き留めようと思います。


私のような商売でも、どのような商売でも、
当たり前ですが、相手があり、仕事の受発注の流れがあります。


発注者→元請け→下請け(協力業者)といった流れです。


また、自社で受けられない仕事を然るべき業者にご紹介することもあります。


依頼者→自社→紹介される業者といった流れです。


もしくは、上記の混合で自社が紹介される立場に立つこともあります。


依頼者→ご紹介者→自社→協力業者といった流れです。



自社がどの立場になるにしろ、自社の前に立つ方には責任を持って仕事をしなければなりません。


この時の自社の立ち位置を、私はフロントラインと呼んでいます。


先般、私がお客様にご紹介した業者が仕事を投げ出す事態に陥りました。


過去にも(別の業者ですが)同じようにミスをしたり逃げ出したりした業者もいましたので、経験上、挽回に全力を尽くす判断まで時間はかかりませんでした。
(もちろん、その後はその業者とのおつきあいはありませんが)


今回も同じです。


私が誠意を持っておつきあいしている大切なお客様をご紹介し、
「やらせていただきます」と請け負ってくれたのでお任せしたにもかかわらず、
残念なことでした。
実際、今まで他にもお仕事をお願いしていて、頓挫することはなかったので、非常に残念でした。


まずはお客様に私からお詫びをし、今回の業務は私の専門分野ではありませんでしたので、すぐに自分と面識のある同じ業種の業者さんに問い合わせ、受けてくれるかどうかを確認しました。

そのための準備や情報整理などにも相当の時間をかけました。

そこで、何とか引き継ぐことができました。


フロントラインに立つということは、当然ながらお客様を守るということです。


そして、自社から紹介する業者についても、外注する協力業者についても責任を持つということです。


既述の通り、過去には何件か同じようにフロントラインに立った責任を全うするために、時には自腹を切って挽回した経験もあります。


信用とは、日々の仕事やおつきあいをコツコツ積み上げて築くものです。
責任を放棄した時点で、信用は一瞬でなくなります。


協力業者のメンテナンスはしているつもりでも、いつ状況が変わるかわかりません。
そのため、自社の挽回のフットワークと体力は鍛えておきたいものです。



ちなみに、このような場合に自腹を切る時の資金には使えませんが、倒産防止共済(経営セーフティ共済)についてご紹介しておきます。

協力業者への支払いや運転資金など、資金的な責任を全うするための資金を売掛金の回収で賄う場合に、売掛先が倒産したことで回収できなくなるケースがあります。

そのような事態に備えて、1社あたりの取引額が大きくなってきたら、倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入されることをお勧めします。
・加入時から免責期間は6ヶ月間。
・月々の掛け金は5,000円〜100,000円まで自由に設定でき、全額損金対象になります。
・万が一の貸付は払い込み済み掛金残高の10倍を上限に無利子で受けられます。
詳しくは、こちらのリンク先をご確認ください。





2017年8月13日日曜日

効率化=楽になることを目的に動くといいかも♪

日本全体が「生産性をあげよう!」と叫ぶようになりました。



生産性とは、投入する時間や労力と引き換えに得られる仕事の結果のでき具合であり、
生産性を上げるとはその仕事の結果を大きくするということであり、
平たく言うと、仕事の効率をあげよう!ということです。


これから現役世代はどんどん減りますから、生産性(効率)を上げないと回らなくなってくるから、政府も「生産性をあげよう!」と言っているのですが、
私たち一企業単位でも生産性を上げれば、従来より少ない時間と労力で、従来と同じ仕事の結果が得られるわけなので、
浮いた時間と労力で別の仕事ができたり、心に余裕ができて次のアイデアが湧くという効果があり、当然ながら人件費の削減に繋がり、利益率にも寄与することでしょう。



・・・というように、書くとかなり固く感じられますが、「もっと楽にならないかな?」と考える方がいいかもしれません。



私、短大を卒業してゴルフ用品メーカーのOLとしてお勤めしてたことがありまして、
20代前半の私が担当していた仕事のひとつに、売れたゴルフボールの数量と金額を資料から拾って集計して報告するというものがありました。



Windowsが出始めの頃でしたが、パソコンで社内独自のデータベースを開いてそれをアウトプットして、必要な銘柄だけ選んで、その数値をエクセルで表にまとめるというものです。


「一台の同じパソコンから出るデータなのに、いちいちアウトプットして、拾い出して、まとめるって、どうにかならないかな?もっと楽にできないかな?」と考えて、システムを担当していた先輩に相談しました。



そして、結果的に、システム部の協力を取り付けて、エクセルファイルは私がマクロを組んで、データベースから直接にエクセルの表にまとめるという仕組みを作ったんです。


これで、労力と時間は大幅に削減することができ、毎月のこの作業をする月初の残業が減りました。




効率(生産性)を上げることについて、最初から難しく考えるのではなく、まずは「この仕事、どうしたらもっと楽になるかな?」と考えるだけでもいいのではないでしょうか?




2017年7月31日月曜日

八千代商工会議所の実践創業塾でお話させて頂きました。

先日の土曜日は、すごく久しぶりに創業塾(セミナー)でお話しさせて頂きました。

八千代商工会議所の実践創業塾です。

去年は放射線治療による肺炎でドタキャンしてご迷惑をおかけしたのに、

ありがたくも、今年もお声かけ頂きました。

担当の方が「先生の割当てテーマは許認可ですが、先生の経験談など、自由にお話して頂ければいいので。」と言ってくれたので、

担当者さんのお顔を潰さないように許認可の説明を書いたレジュメを作りましたが、

半分以上は、経営の役に立つツールや制度、相談できる場所や人、もしも上手く行かなくなったときはどうしたらいいか、起業には覚悟が必要だ、などという内容にしました。

私の経験談などは誰の役に立つかわからないからどうでもいいのですが、

そういう類いの話なら、いつかきっと受講生の方々の役に立つと思って。

たくさんマーカーを引きながら聴いてくれた方、頷きながら聴いてくれた方、追加で質問に来てくれた方・・・

皆さんの事業が社会から必要とされ、長く継続されることを願っています。


ブログのプロフィールページを更新しました。
今まで、あまり大したことを書いてなかったので・・・。

お時間が許せば、ご覧になってください。

プロフィールページはこちら

2017年5月14日日曜日

【事務所経営・営業】仕事が営業になる

こんばんは。瀬戸川です。


事務所を大久保に移転して、早くも1年が経ちました。


移転してからというもの、


私は大病を抱えたために、経営者同士の集まりなどのお付き合いや


夜にかかる勉強会などに出ることなど、



純粋に仕事以外で動くのを控えているにもかかわらず、


お客様やご依頼は増えています。



去年の今頃は、焦ったものでした。



朝は家事や弁当作りなどの母としての仕事をしてから出勤し、


夜は家族に心配されない程度の時間に帰宅する毎日。


他の同業者や関連業者の皆さんが人脈づくりや勉強会に勤しんでいる一方、


私はそうやって動いているわけでもなく、きっと稼働時間はすごく少ない。。。


そんな自分にいったい何ができるのか?と。



しかし、昼間の勤務時間は目の前のお客さんと目の前の仕事に集中し、


制限された時間の中で動くことを覚悟して、コツコツとこなしていった結果、


営業しなくても、ご依頼は途絶えることがありません。


従来からよくご紹介を頂く他士業の先生方からのご依頼も増えています。



おかげさまで、仕事が営業になっているようです。




先日は、とある場所でたまたまご一緒した同業者の方が、


「私は建設業の分野のお仕事は受けていないんです。瀬戸川先生、お願いできますか?」


といって、建設業許可関係のお仕事をご紹介していただけることになりました。


なんともありがたい。




限られた時間内で、集中して、地道にコツコツ。


これがいまの私にピッタリの言葉のようです。


今日は半日ほどパソコンに向かっていましたが、


もう半日は主婦としての家事や買い出し、わんこの散歩などに時間を使いました。



最近、お風呂場が涼しいことを知って、ここに入りびたりになっているMyわんこです。
元保護犬のチェリー(2歳です。)

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2017年5月11日木曜日

【経営改善・制度情報】中小企業・小規模事業者の資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します~平成29年5月29日より早期経営改善計画の利用申請を開始します~

こんなのが発表されました。


資金繰り管理や採算管理などの早期段階からの経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者を、


外部専門家を使って、経営改善計画策定やモニタリングなどについて、


補助金として国が支援する制度です。




企業や専門家には金融機関側からあっせんがあるでしょうか。
(どの制度もそうですが、企業側からこんな制度を知って、金融機関や専門家に相談することはあまりありません。)



この制度は、専門家に支払う報酬ありきな印象もあるので、


今まで報酬のハードルが高くて専門家への相談に踏み出せなかった企業や、


この後押しを受けて営業する専門家が増えるでしょう。



ちなみに、専門家もひとそれぞれで、着手時からいきなり高額な報酬を請求する人ばかりではありませんが。



「中小企業・小規模事業者の資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します~平成29年5月29日より早期経営改善計画の利用申請を開始します~」
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170510005/20170510005.html



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2017年5月3日水曜日

【雑感】忙しくない経営者なんていない

こんばんは、瀬戸川です。


うっかり寝落ちしてしまい、
そこからお風呂に入ったりいろいろやってたら、
すっかり目が覚めてしまい、夜更かしタイムになってしまいました。


決して、ガツガツ仕事してて夜更かししたわけではありません(笑)


さて、月が変わりましたね。


早いなぁー。年が明けてからもう4ヵ月も過ぎてしまったんですね。


当事務所もありがたいことに、忙しく過ごしています。


で、タイトルですが・・・・


業績が良くても、悪くても、忙しくない経営者なんていません、という
ごく普通のお話をしようと思います。


業績が良いときは、仕事を捌くのに忙しく、
業績が悪いときは、仕事を開拓するのに忙しく、
「あー、暇だね」と言っている暇はないのが経営者ですね(笑)



もしかしたら、暇を受け入れてしまえる度胸も必要かも知れませんが、
いやいや、体力のない中小企業ではそんな度胸より、
仕事を取ってくることや売掛金回収や資金調達に尽力する方が賢明です。



一方、業績が良くて忙しいときも気が抜けません。


忙しいときは、仕事を捌くのが最優先で、
新たな開拓や取引先のケアが後手になりがちです。


すると、受注した仕事を捌くことで忙しく感じていたものの、
その仕事(作業)が終わってしまったら、あとは請求書を出して、お金を頂くだけ。



あれ?次の仕事が確保できてなくない?・・・・なんてことになったら大変です。



経営者は、業績が良くても悪くても、
会社が運営を続けていけるように、
事業環境のバランスを取るための仕事(運営、内外のケア、開拓)で忙しいんです、というお話でした。


2017年4月8日土曜日

おもてなし規格認証、ごぞんじでしたか?


おもてなし規格認証、ご存知でしたか?



事業所のサービス品質を、経済産業省が認証する制度です。




一番簡単な赤マークなら、



いますぐネットで、



タダで、



自己宣言のみで、



すべてにチェックを入れられなくても、



10分程度で



登録証を取得できます。


(上位ランクの認証には、審査料などが必要なようです。)



この夏には、このおもてなし規格認証を取得した企業に対し、



設備の固定資産税軽減などの減税措置を施行するそうです。



「おもてなし減税」導入検討 経産省 サービス産業の質向上へ 29年度成長戦略に盛り込み
http://www.sankei.com/politics/news/170101/plt1701010014-n1.html

2017年3月29日水曜日

【雑感】誰の味方でいるべきか

タイトルの答えは、当然、私に依頼してくれている社長さんたちです。



「誰の味方でいるべきか?」は、常に考えてます。



味方でありたい人のためには頑張れる。



困って、不安を抱えている方には、


一歩踏み出せる具体策を一緒に考えてあげるのが一番有効。



やれることをひとつでも見つけて、少しでも可能性があれば、



ダメ元でも、ひとつずつチャレンジしていけるよう、支えていくのが私の仕事だ。




さて私は、社長との面談時は仕事の話ももちろんするけど、



ガス抜きのお手伝いもします。



先週、プライベートでもストレスを抱えた社長に、私が面談の最後にかけた言葉は、



「仕事でも趣味でも何でもいいから、余計なことを考える暇がないくらい何かに没頭すれば、ストレスを感じる暇もなくなりますよ(笑)」と。



にっこりして帰っていかれた。



良かった、良かった。





2016年12月7日水曜日

【近況報告】バタバタの月末月初も終わり。。。クリスマスですね。

こんばんは。


バタバタの月末月初が終わり、今週は穏やかなスタートを切っております。



月末月初がなぜバタバタかというと、


毎月の請求書発行業務や、入金確認業務などのほか、


建設業許可の決算変更届やその他の許認可申請など、その月末までに出さなければならない提出物があったり、


許認可の更新や届け出などのご準備のお知らせを出したり、


そのほか、月初に配布するニュースレターを入稿したり・・・と


いろいろあるわけです。



さて、そんな中、以前にこちらでもご紹介した


「がんでもキレイに」という動画制作の取り組みが、


ウェブニュースサイトのハフィントンポストさんで紹介されました。




12月1日には、トランプさんや愛子さまの記事を抑えて、トップ記事にしてくれました(笑)


せっかく仲間と作った動画なので、


闘う誰かがこれを観て、元気になるきっかけになったらいいな、と思っています。




さて、そんな中、こんな通知も届きました。



日本事業再生士協会の会員更新手続きのご案内でございます。


あああ、また年会費(お金)が飛んでくわぁ〜。


でも早いもので、私が昨年この事業再生士補(ATP)の資格を取ってから、


もう1年になるんです。



おかげさまで、事業経営についての知識を広く持つことが証明できて、


経営全般のご相談を受ける良いきっかけになっています。



先月末は、少し大きな金額の融資申請(民間金融機関向け)の資料準備のお手伝いをさせていただきました。



資料はほとんど社長が作ってくれていたので、私はそれを見易くまとめることと、


会社の強みとして強調すべき点をシンプルにまとめたり、


資金繰り表を作成したり、


それから、初めて融資を受けられる社長に、


保証とはどういうことかを説明したり、


「万が一に備えてこんなこともしておくといいですよ」というアドバイスをしたり。



・・・そんなことをやっています。



ところで、「公庫さん向けの融資のお手伝いをさせていただきますよ。人脈ありますよ。」と呼びかけている同業者や士業事務所は結構多いです。


しかし、正直、人脈でどうにかなるほど、融資は甘くありませんし、
公庫は民間金融機関(信用保証協会付き)よりはハードルが低いのが現状です。




例えば車。


保証協会では車種によっては設備資金が認められませんが、公庫では車種をもう少し広く認めてくれます(笑)




そういう現状を踏まえると、「公庫が!公庫が!」と宣伝するのはどうかなと思います。



私も公庫はお勧めします。銀行や公庫に人脈もあります。



お客様との面談中に、その場で公庫の方に問い合わせて確認することもあります。



ですが、公庫は場合によって使ったり、奥の手で取っておく、という場面もあるのです。






さて、今月は個人事業主の決算月。



私もラストスパートですが、


ありがたいことにお仕事のお声がけをあちこちからいただいて、


良い締めくくりと良いお正月が迎えられそうです。




事務所の玄関のドアに、クリスマスのリースを飾りました。





クリスマスは、子ども達とケーキを食べることくらいしか予定はありませんが、


気分だけでも盛り上げようと思って(笑)




では、皆様に幸あれ!







2016年11月2日水曜日

【法務と融資】本店移転と制度融資 千葉県習志野市の行政書士瀬戸川法務事務所

本日、以前に千葉県船橋市で法人設立をしてからお付き合いが遠のいていたお客さんから連絡がありました。


「事業が波に乗ってきて、新しいことも始めたいので、東京に本店を移転したいと思います。先生、手続きお願いできますか?」



事業が波に乗ってきたのはいいことだし、私には本店移転のお手続きのご依頼をいただけるしで、一瞬「ブラボー!」と喜びたくなりましたが(笑)、そこは冷静に俯瞰します。



「ところで、本店を移転した後、融資を受ける予定はありますか?」と私。


「そうなんですよ。東京で制度融資を受けようと思って。」と社長。


「だったら、本店は移転しないほうがいいですよ。」と私。


「え?だって、税理士はOK出してたよ。」と社長。



そこで、制度融資とはなんぞやということをさらっと説明して(※自治体が利子補給をしてくれる融資の制度で、その財源はその自治体の税金です。)、それを受けられる対象として、どこの自治体もだいたいが、「その自治体に本拠地を置いて事業を1年以上継続していること」という条件を置いているのです。


移転してすぐに制度融資は受けられません。


だったら、千葉県船橋市で制度融資を受けて、東京には営業所や支店を出してもいいでしょう。


もしくは、制度融資をあきらめて、公庫などで融資を受けるなら、それで本店移転をするのもありでしょう。



というわけで、私の本店移転業務の依頼はなくなりました(泣)




しかし、その後はこんなやりとりが続きました。


社長「そんなこと初めて聞きました。税理士も教えてくれませんでした。ありがとうございます!先生って、会計士の資格も持ってるんですか?」


私「いいえ、持ってませんよ。」


社長「では、中小企業診断士とか?」


私「いいえ、それも持ってませんよ。ただの行政書士です。でも、お客さんの相談を受けているうちに、こういうこともお答えするようになっていったんですよ。コンサルティングは無資格でもできますしね。」



社長、びっくりされてました。


念のため、移転を予定していた区と都の担当者に制度融資の対象について電話で確認をして、
それぞれの制度融資の資料をメールで送ってあげて、私の仕事は終了です。


社長は改めて連絡をくださるそうです。


それにしても、早まらなくてよかったです。。。納得した上で本店移転されるのならいいですね。


★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0011
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2016年10月22日土曜日

【経営相談】試算表や決算書を分析すること  千葉県習志野市の行政書士瀬戸川法務事務所 企業法務支援・経営相談・建設業許可申請

私は、業務として、お客様の毎月の会計記帳をして、試算表を作成し、お客様と面談しながらその試算表について説明したり、質問を受けて回答したりしています。


つまり、試算表分析です。
(ちなみに税務申告は、当事務所の協力税理士にお願いしています。)


そういう仕事をしているため、お客様のお取引先の決算書を見てほしいというご相談や、「こんな会社を買わないかという話が来てるんだけど」とその会社の決算書の分析をしてほしいというご相談を受けることもあります。


分析というのは、流動比率が何%で…という指標だけでなく、その会社の決算書という資料から読み取れる限り、その会社の注意すべきポイントを洗い出すことです。


先日、お客様から、買収を検討している会社の決算書の分析を依頼されました。


内容不明の借入金や未払金が多いこと、その債権者が役員や株主だった場合のシミュレーションなどのポイントを提示させてもらい、また、登記情報から見える法務関係からもリスクが高いことを指摘し、買収には賛成しかねると回答しました。


お客様も買収の話はもらっていたものの、判断の決定打を探されていたようで、私の回答をもって「やはり買わない」ということを納得して判断されたようです。


さて、私は、簿記の知識は基本的なものしかありませんが、簿記検定の合格後に修業させてもらった中小企業専門のコンサルティング事務所や会計事務所で、決算書を読む力を鍛えてもらいました。


今回のようなご相談はもちろん、許認可申請においても申請書や報告書に添付する決算書を読む力は必要です。


私は、決算書を読む力を養えていてよかったと思うと同時に、この力を鍛えてもらえた境遇に恵まれたことをとてもありがたく思っています。




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2016年7月28日木曜日

【法務と会計】役員借入金と資本金への振替(増資) 千葉県・行政書士瀬戸川法務事務所

今日は、役員借入金と資本金についてお話しします。

資金上の都合で持って帰れなかった社長や他の取締役の役員報酬や、
一時しのぎのために社長や他の取締役が会社に投入したポケットマネーは、
未払金または役員借入金(会社が役員から借りているお金)として会社の中にプールされていきます。

中小企業においては、結構な役員借入金の残高がある会社が少なくありませんよね。

未払金はある程度たまったら、決算期に役員借入金へ振り替える会社が多いようです。
実際、当事務所のお客様はそうしています。

役員借入金は、社長の経営責任の元にプールされた金額ですので、出資とほぼ同じ位置づけになります。

ですので、例えば銀行から決算書について評価を得る場合は、
単に「短期借入金」や「未払金」や「長期借入金」とせず、
「役員借入金」という科目を作って、そこにプールしておくことをお勧めします。

さて、この役員借入金は、そのまま置いておいて、会社の資金に余裕が出てきたときに社長が持って帰ればいいのですが、
資本政策の観点から、役員借入金の全部または一部を「資本金に振り替える」、いわば「増資」するのもよいです。

そこで、役員借入金として置いておく場合と、役員借入金の一部を資本金に振替えた場合について比較したいと思います。
(番号ごとに、対比したポイントをまとめています。)

【役員借入金として置いておいた場合】

銀行は出資と同じとして評価してくれる。
出資と同じ評価を得られるが、会社の運営的には議決権がない。
出資と同じ評価を得られるが、会社の登記簿謄本には記載されないため、客観的に見て、実質的な出資額はわかりづらい。
資金が余裕になったときは、社長がいつでも持って帰れる(会社が社長に返済できる。)
純資産の合計額には影響しないため、例えば役員借入金を資本金に振替えれば債務超過が解消するのに、振替えないために純資産の合計額の債務超過が解消しないというケースがあり得る。
登記の手続きや費用が不要。
均等割(法人県民税や法人市民税)の金額はそのまま。


【役員借入金の全部または一部を資本金に振替えた場合】

出資と同じ。増資の扱いになる。
増資分の株式が発行されるので、社長の議決権が増え、株主としての地位が強固になる。
会社の登記簿謄本にも増資の金額が記載されるので、客観的に見て、会社の出資規模がきちんと評価される。
資金に余裕が出たときであっても、減資の手続き(減資の公告や登記申請)を踏まなければ払い戻しはできない。
純資産の合計額に影響するため、例えば金額によって債務超過を解消することも可能。
増資の登記の手続きや費用がかかる。
資本金の額によっては(例えば、1000万円未満の会社が1000万円以上の資本金になった場合)、資本金額が次のステージに移行し、均等割の納付額が増えることがある。


もしも、役員借入金をそのまま置いておくパターンと、資本金へ振り替えて増資するパターンでお悩みの場合は、一度ご相談くださいませ。


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行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(事業再生士補・行政書士)

  〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
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2016年7月27日水曜日

【建設業関連業務】建設業許可申請書と変更届の閲覧 千葉県・行政書士瀬戸川法務事務所

建設業許可申請書と決算変更届、その他の変更届は、役所で閲覧できることをご存知ですか?

知事許可は県庁や都庁で、大臣許可は地方整備局にて閲覧ができます。

許可申請書には、会社の履歴や株主構成、専任技術者の保有資格、取引銀行などが記載されていますし、
決算変更届には、財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)と、
どこからどのような工事をいくらで請け負っているかという工事経歴、3年間の工事請負金額の推移などが記載されています。


きちんと決算変更届を提出している会社なら、過去4~5年分の財務諸表や工事経歴書が閲覧できますので、
その会社の財務状況や損益状況を把握したり、取引状況を確認したりすることができます。
よって、ある種の与信調査みたいなものです。


私はお客様の求めに応じて、この許可書の閲覧に行くことがあります。
許可申請書を紛失されたお客様には、自社の情報を閲覧し、
建設業許可業者と取引をされるお客様には、取引先の情報を閲覧します。


ちなみに、私は閲覧した内容を書き写してきて(コピーや写真撮影はできません)、
これをエクセルファイルにまとめます。
財務や損益の状況を年ごとに並べて推移を見て、その推移をグラフにした上で、特筆すべき事項をまとめてお客様に報告しています。

損益については、増収増益か、増収減益か、減収増益か、減収減益か。
粗利率や営業利益率はどのように推移しているか。
借入金の負担割合はどうか。
負債に対して、手持ちの現預金はどれくらいあるか。
その他もろもろ。。。

報告を手にしたお客様方からは、「こんなことまでわかるんですね。」とのこと。
その情報を今後のお取引に活かせれば幸いです。



許可情報閲覧は、以下の報酬にて承ります。

①千葉県 1件16,200円(実費なし)+交通費実費
②東京都 1件21,900円(実費300円を含む)+交通費実費
③神奈川県・埼玉県・大臣許可 各1件23,760円(実費なし)+交通費実費

※上記以外は、旅費交通費および日当など、別途見積もりします。
※月次相談顧問をご依頼のお客様については、上記報酬から一定額をお引きして承っております。

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2016年7月20日水曜日

【雑感】ご相談を受けてアドバイスするときのルール

私のお客様ではありませんが、



「顧問としてついている士業からのアドバイスがもっと欲しい」という経営者の声を幾つか聞く機会がありました。



そこで、私が「経営相談」において、社長から受けるご相談に応じてアドバイスをするときに、


どのようなルールをもってするかについて書きたいと思います。



結論から言うと、私は、①「一般化 → 個別化」と②「社長の課題解決に集中する」という2つのルールを取っています。


どういうことかと言いますと。。。


相談を受ける者としては、ある程度の基礎的な知識がある上で、知識のアップデートをしています。


知識のアップデートというのは、新しい制度や法律、理論の知識を習得することです。


さらに、日常の仕事の現場で得た経験などもアップデートに含まれます。


これらの知識と経験が積み重なって、相談を受けるベースができてきます。


そして、現場経験から、「この事例はやはり理屈の通りなのだな」とか、


「こういうケースが多いということは、それが王道ということなのだな」などという共通項を見出しておきます。


この多くの事例や経験から共通項を見出しておくのが「一般化」です。




さて、社長から相談を受けるときは、今度は「個別化」です。


会社の現状は千差万別です。


業績が良い悪いだけではなく、社長の人柄、置かれた環境、社歴、内外の人間関係、などなど。。。


これらを聞いていきながら、どういう状況なのかを把握します。


その把握した状況と照らし合わせながら、


自分が持っている一般化した知識や共通項の中から選び出したり、組み立てたりして、


個別の状況に落とし込み、課題解決の具体策を出していきます。




さて当然ですが、私が自分で積み上げたものは限界があります。


私が責任を持って対応するのはもちろんですが、


必要に応じて、連携を取っている専門家の力を借りることもあります。




大切なのは、いかに「私が課題解決をするか」ではなく、


いかに「社長の課題が解決できるか」なのです。




相談をしたときに、限界を感じて言葉につまり、


それでもお客さんを逃すまいと精神論や一般論のみの回答しか答えられない専門家ではなく、


他の専門家の力を借りてでも、社長の課題解決に尽力できる専門家でありたいと思っています。