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2020年5月1日金曜日

持続化給付金の申請が始まりました。また、緊急借換保証制度も始まりました。

持続化給付金の申請が始まりました。
月の売上が前年同月比で半減したら、法人は200万円、個人事業主は100万円の給付が受けられるというものです。
当事務所のお客様たちも数件申し込みました。
早ければ2週間で給付金が入金されます。

用意する資料は難しいものではありません。
①確定申告書の別表1の写しのPDF 1枚
 (電子申請の場合は「メール詳細(法人税のもの)」の写しのPDFも必要。)
②法人事業概況説明書(2枚)の写しのPDF ※個人事業主は不要
③銀行口座の通帳の写しのPDF(表紙と1枚目をめくった部分 2枚)
④該当月の試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
⑤前年の売上がわかる試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
※PDFでも画像ファイルでも大丈夫です。

申請窓口はこちらです→https://www.jizokuka-kyufu.jp/?fbclid=IwAR18_ZTZepkgl849k58hVvJoM2vJsPPVw5Qd6uD_54KDNQRJPwYLPwpIlSo

なお、この申請には様々な特例対応があり、昨年12月に創業したてでも、法人成りしていても、チャンスがあります。
詳しくはこちらを確認してください。
中小法人の場合の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_corporation
個人事業主の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_solo


それと、保証協会による緊急借換信保証制度と千葉県の制度融資の新型コロナウイルス感染症対応特別資金が始まりました。

以下は千葉県信用保証協会からのお知らせよりシェアです。
(もちろん、千葉県のみならず、全国の都道府県にある信用保証協会で取り扱いが開始されています。)

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方々に対して、既往借入金の借換えを促進し、返済負担を軽減することで、当面の資金繰りを支援するため、「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の取扱いを開始しております。

「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の詳細はこちら>>https://www.chiba-cgc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/kinkyuukarikae200501.pdf
→最長12年、据え置き期間2年という寛大な設定です。
 借り換えチャンス到来です。

また、千葉県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」が同時にスタートしております。同制度は一定の条件を満たすことで、信用保証料の補助や利子の補給が受けられます。本制度と併せてご活用ください 。

「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」(千葉県制度)の詳細はこちら>>https://www.pref.chiba.lg.jp/…/yuushise…/chuushou/index.html