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2022年2月12日土曜日

契約書チェックAIソフトウエア「LegalForce」をトライアル導入しています。


テレビでCMが流れている契約書審査AIソフトウエア「LegalForce」。

当事務所にトライアル導入しました。

所属弁護士30名の法律事務所が作っているデータベースにAIが組み合わさって、契約書を自動チェックしてくれます。

当事務所に持ち込まれるチェック依頼の契約書は、その質がピンキリ(中には「これ、契約書?」というものも。)で、果たしてここまで必要なのかとも思うこともありますが、それを正していくのも私の仕事なので。

2月8日から使っていて、現在、お客様へのサービスリリースを組み立てています。


そこで、数日使ってみて、使った感想をまとめたいと思います。

<良い点>

①OCR機能

FAXで受け取った少々不鮮明な文書も、スキャンして取り込めば、OCR機能で一気にテキスト化して、契約書チェックができます。
 お客様から預かる資料がWordやPDFだけではないので、これは便利。
 ただし、何度もコピーを重ねてたりとか不鮮明さが大きいとさすがに誤変換もあるので、人の目によるチェックは必要。

②本当に一瞬にして法務チェックが可能。

 契約書をフォームに取り込んで、「レビュー」ボタンを押すと、本当に一瞬にして法務チェックが可能です。
 また、今チェックしている契約書はどの立場なのか(例えば、売主(発注者)か買主(受注者)か)という立場によって、どっちに有利な契約書になっているのかもチェックしてくれます。
 また、そのチェックをした契約書を、チェック部分(修正提案や抜け落ち条文など)も含めてWord文書に落とすことができ、チェック部分はコメント機能として保存することができます。

③改正法に対応

 民法や商法はもちろん、建設業法もカバーしており、かなり細かいチェックが可能です。
 修正提案や抜け落ち条文の種類ごと、重要度レベルも明示してくれるので、一目でわかります。

④600以上のひな型を顧問先企業に配布することもOK

 契約書ひな形だけでなく、定款や議事録や社内規定まで揃えられているので、顧問先企業から「こんな規定を作りたい」という声にも応えられます。
 契約書は上記②の通り、どっち側有利かというパターンまで用意されています。
 ひな型は定期的に増やされるそうで、様々な分野で使えるようになるそうです。

⑤比較機能

 比較機能があり、これがとても便利です。
 例えば、修正前と修正後の契約書の相違部分をハイライトにして、その対称一覧表をExcelファイルに落とすこともできます。契約書案とひな型との比較なども可能です。


<うーんな点>

①やはりセカンドオピニオンとして。

 LegalForceを導入してたった1日で、タイムリーにも契約書チェックのお仕事が持ち込まれました。
 (え?まだ導入を告知してなかったのになぜ?呼んだ?)
 その契約書を早速通してみたところ、確かにかなり細かくチェックしてくれるのですが、逆に手作り感満載な契約書だとAIが覚知できないのか、スルーされる部分がありました。
 私が「ここはリスク高いでしょう」と感じた部分がスルーされてたので、やはり私がメインで、AIはセカンドオピニオンとして利用するのがよさそうです。

②細かすぎる部分もある。

 <良い点>の③に記載した通り、かなり細かく精度の高いチェックはしてくれますが、あまりに難易度が高いと当事者の理解がついていかなかったり、明らかに不要な修正案もつけてくれます。やはり、最終的には人の目が必要です。

③やはり最終的には人の目で。

OCR機能がついているからと安心ばかりはしていられません。やはり、たまに誤変換もあります。特にタイトルと本文の間、当事者の記名欄、ページ番号などがたまにごちゃっと取り込まれます。繰り返しますが、やはり最終的には人の目が必要です。



と、いろいろレビューを書いてみましたが、全体的には良いと思います。
あとは、それぞれのユーザーにおいてどれだけのニーズや効率化に貢献できるかというところだと思います。

世の中にはいまAI-OCR技術やRPA技術が進出してきており、最終的には、私ら人間が文書をスキャンすれば、AI-OCR技術でそれをWordやExcelに変換してくれて、RPA(パソコン内のロボット)がそのデータを各ソフトウェアやウェブの申請フォームに転記してくれて、私ら人間が最終チェックして、「決定」というボタンをぽちっと押せば事務作業が済むという未来が見えてくるそうです。

当事務所もそんな半自動化に憧れておりますが(笑)、何に優先順位としてどこから手を付けるかという試行錯誤をしています。
LegalForceのOCR機能の精度が上がれば、別途AI-OCRの導入は不要になるのかなぁとか。

ちなみにLegalForceの導入費用はそこそこしますが、キャンペーン価格も用意されています。これ以上は私からは言えないので、気になる方はLegalForceに問い合わせてみてください。


私は持病を抱えていて、お医者さんほどAIによる知識共有が最適な分野はないと思っています。Aというお医者さんが知ってることと、Bというお医者さんが知ってることに差があると、不平等感が生まれます。
同じく、法律は適用される人は等しくその制限や権利を受けるのですから、法務の分野もAIによる知識共有が最適だと思います。

当事務所はこじんまりとした弱小事務所ですが、出会うお客様が「瀬戸川事務所に出会ってよかった」と思っていただけるよう、努力と工夫を重ねていきます。


追伸:
一昨年の家賃給付金の際も、国の事務局が添付書類の契約書をAIチェックできるようであってほしかったなと思います。

契約書の内容を申請フォームにいちいち手打ちしなきゃならなかったし、事務局から変な補正指導がバラバラ出てきて「いや、そっちの方がおかしくない?」と事務局に問い合わせること、たくさんありました。

2018年9月16日日曜日

【企業法務】株主の総入れ替えは可能か?不可能ではない。

こんにちは。瀬戸川です。


昨日は、私が持っている会社法の本のうち、
株式に関する部分をひっくり返して、調べ物をしていました。



その中に、本日のブログタイトル「株主の総入れ替えは不可能ではない」との記述があったので、検証してみようと思います。


まず、「株主の総入れ替えが不可能ではない」とする理屈は、以下の通りです。


①会社が株主から強制的に株式を買い取る取得条項付株式という法制度がある。

②その方式は次の3点。
 ・「一定の事由が生じたことを条件として、発行済み株式ないし一部を取得することができる株式(取得条項付株式)」
 ・「一定の事由が生じたことを条件として、ある種類の株式を買い取ることができる種類株式(取得条項付株式)」
 ・「会社が株主総会の決議によってある種類の株式全部を買い取ることができる種類株式(全部取得条項付種類株式)」

取得条項付株式は、一定の事由または一定の日を事前に定款で定めることになっており、その事由が発生すれば自動的に取得することとなる。
 全部取得条項付株式は、株主総会で取得するかどうかを決議すれば、会社が取得することとなる。)

④配当可能額の制限はあるが、例えば債務超過状態などで取得額がゼロ円であれば実行可能であるし、場合によっては、株主が一人もいなくなる事態となる。

⑤④のタイミングで同時に新株の募集を議決することができれば、株主の総入れ替えができることとなる。



これをとある会社に当てはめて、具体的に検証してみます。


・X社・・・普通株式のみ200株を発行しており、
      株主は100株(A氏)、60株(B氏)、40株(C氏)
      X社は大幅な債務超過であり、株価はゼロ円。

①X社が臨時株主総会にて、以下の5点の議案についての可決賛成を同時に取る。
 ⑴全部取得条項付種類株式を定款に定める定款変更案
 ⑵既存の株式を全部取得条項付種類株式とする定款変更案
 ⑶同時に、全部取得条項付種類株式を取得するのと引き換えに交付する金銭等の価格の決定方法を定める旨(※金銭なので、金銭に限りません)
 ⑷全部取得条項付種類株式を取得する旨
 ⑸全部取得条項付種類株式を取得するのと引き換えに新株を募集する旨の定款変更案
 
 ※会社法第107条〜第116条の定めに該当。
  特に、上記⑴と⑵の議決については、株主全員の同意を必要とします。(会社法第110条)

②もしも反対する株主がいたとしても、株式買取請求権が認められているので、それをもって同意を求める。
 ただし、買取価格については配当制限(財源規制)がかかるため、純資産額が300万円を下回る場合には1円以上で買い取ることはできません。
 また、債務超過の場合は、通常、株価はゼロ円となりますが、キャッシュフローベースで株価を決める場合はゼロ円とはなりません。
 しかし、債務超過の会社は、株価をゼロ円としなければ配当制限である純資産額が300万円を下回るので株式の買取ができません。
 まあ、その場合は1円で買い取りをして、取締役が補填責任を負えばいいということになるかもしれませんが。
 どちらにしろ、ここでは買い取り請求に応じることができるでしょう。
 
②①の議決の結果、全ての普通株式は全部取得条項付種類株式となり、それは①の⑷によって会社に強制的に取り上げられ、①の⑸によって新たな株式(株主)の募集をするということになります。
この一連の決議によって、株主の総入れ替えが可能だということです。

ただ、理屈上は可能でも、実際の運用でこれができるかどうかは様々な状況を勘案しながら慎重に進めなければなりません。



なお、例えば一部の少数株主の議決権(結果的には株主そのもの)を排除するスクィーズアウトには、「株式併合」という手法もあります。
X社の場合、1株を従来の50株にしてしまえば、40株しか持っていない株主C氏は1つの議決権も持てなくなります。(端数株式)
そこで、C氏はX社に対して、自身の保有する株式を買い取れと請求することができ、C氏は株主の地位を捨てることになるというわけです。


また、1株を従来の30株に併合した場合は、議決権の保有割合が以下の通りに変わります。
A氏100株(50%)→3.3株=議決権3個(50%)
B氏60株(30%)→2株=議決権2個(33%)
C氏40株(20%)→1.3株=議決権1個(16%)

B氏の議決権の割合が上がり、C氏の議決権の割合は下がるわけです。


さて、これらの知識や技術をどこに活かせるでしょうか。
それは秘密です。

それでは。





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2018年7月15日日曜日

【雑感】仕事の精度の上げ方

こんばんは。セトカワです。

日曜日でしたね。三連休だそうですね。

私は家で落ち着かなくて、
洗濯とか、わんこの世話を済ませてから、
約12時間ほど、事務所にこもってました。


書類作って、チェックして、シュレッダーかけて、
また修正して、チェックして、シュレッダーかけて、
それの繰り返しでほぼ10時間。
(合間、2時間ほど休憩)


今日は経営改善計画の策定を2社分。


損益分岐点による目標売上高と、経営改善計画の金額と、資金繰り表と、キャッシュフローの数字が、ちゃんと串刺しで連動していないといけません。


あっちを立てればこっちが立たず。
いや、ここをもう少し上げるには、このアクションプランだけでは厳しいかな。
あ、こんなことも書いておいた方がいいな。
あ、ここ、辻褄が合ってないじゃん!

という感じで、印刷してチェックしてシュレッダーして・・・の繰り返し。


それと、議事録などの作成も。
許認可申請ではない書類作成の正解はひとつではないけど、間違ってはいけないポイントがあります。
要は、できるだけベストなベターを目指すのですが、後から見直すと「これ、間違いではないけど、もう少しこうしておいた方がよかったな」というものも。


仕事の精度を上げるには、経験や知識によるポイントの感知と、それらをルール化して効率よく進める標準化、さらにきちんともう一度チェックしてミスを防ぐことの3点がカギだと思います。

私の仕事に限らず、どなたの仕事でもそういうルールがあるのではないでしょうか。


精度を上げる目的は、お客様の役に立つ仕事をするということです。

何度同じような仕事をしても、まったく同じ仕事はありません。
まだまだ積み重ねて、厳しくチェックしていきます。



2018年6月30日土曜日

【6月の総括】認定支援機関の認定申請とか、会社法の問題とか。

こんばんは。瀬戸川です。


今年に入って、ニュースレターを書くのをやめています。


情報発信はしなければならないとは思っていますが、
コストをかけすぎていたのもあって、
今一度立ち止まってみようと思い、
早くも半年が経ちました。


さてそんなことは置いておいて、
先月から「総括」を書き留めておくことにしたので、
今月も書き留めておこうと思います。



まず、先日もブログに書きましたが、
経営革新等認定支援機関に認定申請できるだけの実績証明が揃ったので、早速認定申請しました。
もう10年以上も経営相談業務をやってきているのに、
それらを証明するというのは難しいものですね。
建設業許可申請の実務経験証明みたいに、
「請求書(の内容)と入金記録の付け合わせ」で
証明できればいいのですが・・・・。


そして、今月もいろいろありました。
やはり月初〜10日くらいまではゆっくりペースなのですが、その後はドドドと忙しくなります。
コントロールできればいいのですけど、
お客様ありきですので、なかなか難しいです。

しかし、今月は許認可関係よりも経営相談関係のウェイトの方が大きかったように思います。

今月は、
建設業許可業者の決算変更届、
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請、
古物商許可申請、
役員変更手続き、
経営力向上計画の策定、
お客様といつもの経営相談、
お客様の取引先についての財務分析、
経営改善計画の策定、
遺言書作成・・・などなどを盛り込んだ1ヶ月でした。
(上記のうち、登記申請が必要な業務については、
 提携の司法書士事務所に申請をお願いしており、
 当事務所はその手前の議事録の作成や必要書類の作成を
 遂行しています。)





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2017年8月25日金曜日

【法務】真実でなくても1度された登記は職権で取り消してもらうことはできません。

相談者のSさんの例を紹介します。
(Sさんには、このブログで紹介することに同意を得ています)


Sさんは、ビジネスパートナーとある組織を設立していました。


この組織は、LLC(合同会社)、LLP(有限責任事業組合)などのように、役員や組合員の全員の同意がなければ変更の登記ができないものです。


経緯の説明は省きますが、気がつくと、Sさんが同意していない事項について、いつの間にか変更登記がされていました。

変更には全員の同意が必要なのに、同意していないのに変更されているのは変ですよね。

そこでSさんは法務局へ行き、「利害関係人として」変更登記の申請書を閲覧させてもらいました。

閲覧の結果、その変更内容を定めた「同意書」に、Sさんの氏名が記名され、三文判が押されたものが出てきました。

SさんのビジネスパートナーがSさんの名前の三文判を買ってきて、勝手に押印したようです。

Sさんはその場で法務局職員に「自分は同意していないし、この印も押していないのですが・・・」と相談しましたが、
法務局職員には、その三文判が本当にSさんが押してないものと判断できませんし、
Sさんも自分が押していないことを立証できません。

結論として、その同意書が真実のものでなくても、1度された登記は職権で取り消してもらうことはできないということになります。

もちろん、この偽の同意書は、このビジネスパートナーによる「有印私文書偽造罪」であり、これは罰金刑のない、懲役刑しかない重い罪です。
さらに、その偽の同意書で登記申請までしているので、「公正証書原本不実記載罪」という罪にまで及んでいます。

しかし立証できない以上は登記官が職権で抹消できないならば、Sさんがこの登記を取り消すには、組織として更正または削除の登記申請をするか、裁判をして有印私文書偽造について争うしか選択肢はないようです。

このビジネスパートナーさんは、事の重大さまで考えていなかったのでしょう。

それにしても、すべての登記に添付する書類への押印が、実印しか認められなくなれば
こんなことは起きないかもしれませんね。
(ちなみに、役員の就任と辞任については、住所と氏名の記載と実印での押印および印鑑証明書の添付が必要です。)


※おことわり
今回は、登記をテーマにブログを書きましたが、当事務所では登記に関する業務はすべて提携の司法書士へ委託しております。
今回のケースも司法書士の先生に相談しながら進めました。


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2017年6月10日土曜日

【契約書】確定日付をご存知ですか?

こんばんは。瀬戸川です。


今日は「確定日付をご存知ですか?」という話題です。


契約(法的な約束事)は、口約束でも成立しますが、


それを明文化し、互いに署名(または記名)押印して、
 

証拠として残しておくのが「契約書」です。



さらに、執行力を付けたいときには、公正証書(公証役場にて作成する契約書)にして、


執行文(条文)を付したものにしておくことをお奨めします。



また、そこまでは求めないが、やはり何かあったときのために


「この契約書がその日に存在していたこと(後から日付を遡って作られたものではないこと)」を証明したい場合は、


公証役場にて「確定日付」を押印してもらうと良いです。




確定日付は、わずか700円で公証役場で押してもらうことができます。


確定日付は、文書の内容までは証明する力はありません。


しかし、文書がその日に存在していたことを証明することはできます。



いま、政治の中で「出所がわからない文書はどーのこーの」と騒いでいますが、


その文書にもしも確定日付がついていたらどうだったのかなぁーなどと妄想してみたりしています(笑)



確定日付についての公証人連合会による詳しい説明はこちら。http://www.koshonin.gr.jp/business/b08

2016年11月2日水曜日

【法務と融資】本店移転と制度融資 千葉県習志野市の行政書士瀬戸川法務事務所

本日、以前に千葉県船橋市で法人設立をしてからお付き合いが遠のいていたお客さんから連絡がありました。


「事業が波に乗ってきて、新しいことも始めたいので、東京に本店を移転したいと思います。先生、手続きお願いできますか?」



事業が波に乗ってきたのはいいことだし、私には本店移転のお手続きのご依頼をいただけるしで、一瞬「ブラボー!」と喜びたくなりましたが(笑)、そこは冷静に俯瞰します。



「ところで、本店を移転した後、融資を受ける予定はありますか?」と私。


「そうなんですよ。東京で制度融資を受けようと思って。」と社長。


「だったら、本店は移転しないほうがいいですよ。」と私。


「え?だって、税理士はOK出してたよ。」と社長。



そこで、制度融資とはなんぞやということをさらっと説明して(※自治体が利子補給をしてくれる融資の制度で、その財源はその自治体の税金です。)、それを受けられる対象として、どこの自治体もだいたいが、「その自治体に本拠地を置いて事業を1年以上継続していること」という条件を置いているのです。


移転してすぐに制度融資は受けられません。


だったら、千葉県船橋市で制度融資を受けて、東京には営業所や支店を出してもいいでしょう。


もしくは、制度融資をあきらめて、公庫などで融資を受けるなら、それで本店移転をするのもありでしょう。



というわけで、私の本店移転業務の依頼はなくなりました(泣)




しかし、その後はこんなやりとりが続きました。


社長「そんなこと初めて聞きました。税理士も教えてくれませんでした。ありがとうございます!先生って、会計士の資格も持ってるんですか?」


私「いいえ、持ってませんよ。」


社長「では、中小企業診断士とか?」


私「いいえ、それも持ってませんよ。ただの行政書士です。でも、お客さんの相談を受けているうちに、こういうこともお答えするようになっていったんですよ。コンサルティングは無資格でもできますしね。」



社長、びっくりされてました。


念のため、移転を予定していた区と都の担当者に制度融資の対象について電話で確認をして、
それぞれの制度融資の資料をメールで送ってあげて、私の仕事は終了です。


社長は改めて連絡をくださるそうです。


それにしても、早まらなくてよかったです。。。納得した上で本店移転されるのならいいですね。


★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
    ヴィラリッチ305
電話:047-481-8149
FAX:047-481-8249
事務所ホームページ:http://setokawa-office.jp/
建設業許可情報サイト:http://setokawa-office.jp/kensetsu_assist/
事務所ブログ:http://setokawa-office.blogspot.jp/
 

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2016年10月5日水曜日

【建設業許可】役員の任期切れにご注意を。千葉県・行政書士瀬戸川法務事務所

今年は平成28年です。

会社法が施行された平成18年からちょうど10年。


会社法の施行に合わせて、役員任期を10年にされている会社は少なくありません。

今年は役員の重任または交代をされる会社が多いのではないでしょうか。


さて、役員任期が切れてしまい、後任の取締役が決まっておらず、法律や定款で定めた取締役の人数に欠員が出る場合は、従来の取締役は引き続き「役員としての」権利義務を承継し、その地位を退任することはできません。(会社法第346条、最高裁判例昭和43年1/月24日)

つまり、うっかりしてて、任期が切れて重任の決議と登記をしていなかった場合、会社法上では、引き続き役員としての権利義務を承継して、その地位が担保されているので、会社に役員がいないということにはなりません。
この場合、従来の取締役を「権利義務承継取締役」または「権利義務者」といいます。

しかし、建設業許可事務においては違うのです。
建設業法の第7条では、会社の「役員またはそれに準ずる者」が経営管理責任者として常勤していることを求めています。

千葉県や国土交通省では、権利義務承継取締役のままの経営管理責任者を認めていません。
つまり、うっかり任期切れのままだと、許可の取り消し事由に該当してしまいます。

先述の建設業法第7条の「(役員に)準ずる者」にも当たらないという見解です。

うっかり任期切れになって、うっかり許可の取り消しにならないためにも、毎年、決算が終わったあと(定款で決算から2~3ヶ月以内に開催すると決めている会社が多いです)は「定時株主総会議事録」を作成することを強くお勧めします。


毎年きちんと作成していれば、役員の任期の確認もできますし、重任の決議を忘れることも防げるからです。
(当事務所が顧問として関わっているお客様の会社の議事録は、当事務所にて作成しています。)

ちなみに、ほとんどの会社の定款は、取締役の役員報酬を株主決議で定めることとしています。
役員報酬は、税務上、決算から2ヶ月後しか増減変更のチャンスがありません。
ですので、通常は定時株主総会議事録に、その役員報酬の金額も記載されておくべきです。
税務上も、役員報酬の増減変更決議が記載された定時株主総会議事録を保管しておくことをお勧めします。

※なお、当事務所では、役員変更手続き報酬21,600円〜(消費税と登記申請にかかる司法書士報酬を含みます。また、別途登録免許税1万円がかかります。)にて承っております。


千葉県習志野市大久保1-21-14ヴイラリッチ305
行政書士瀬戸川法務事務所
047-481-8149


2016年7月28日木曜日

【法務と会計】役員借入金と資本金への振替(増資) 千葉県・行政書士瀬戸川法務事務所

今日は、役員借入金と資本金についてお話しします。

資金上の都合で持って帰れなかった社長や他の取締役の役員報酬や、
一時しのぎのために社長や他の取締役が会社に投入したポケットマネーは、
未払金または役員借入金(会社が役員から借りているお金)として会社の中にプールされていきます。

中小企業においては、結構な役員借入金の残高がある会社が少なくありませんよね。

未払金はある程度たまったら、決算期に役員借入金へ振り替える会社が多いようです。
実際、当事務所のお客様はそうしています。

役員借入金は、社長の経営責任の元にプールされた金額ですので、出資とほぼ同じ位置づけになります。

ですので、例えば銀行から決算書について評価を得る場合は、
単に「短期借入金」や「未払金」や「長期借入金」とせず、
「役員借入金」という科目を作って、そこにプールしておくことをお勧めします。

さて、この役員借入金は、そのまま置いておいて、会社の資金に余裕が出てきたときに社長が持って帰ればいいのですが、
資本政策の観点から、役員借入金の全部または一部を「資本金に振り替える」、いわば「増資」するのもよいです。

そこで、役員借入金として置いておく場合と、役員借入金の一部を資本金に振替えた場合について比較したいと思います。
(番号ごとに、対比したポイントをまとめています。)

【役員借入金として置いておいた場合】

銀行は出資と同じとして評価してくれる。
出資と同じ評価を得られるが、会社の運営的には議決権がない。
出資と同じ評価を得られるが、会社の登記簿謄本には記載されないため、客観的に見て、実質的な出資額はわかりづらい。
資金が余裕になったときは、社長がいつでも持って帰れる(会社が社長に返済できる。)
純資産の合計額には影響しないため、例えば役員借入金を資本金に振替えれば債務超過が解消するのに、振替えないために純資産の合計額の債務超過が解消しないというケースがあり得る。
登記の手続きや費用が不要。
均等割(法人県民税や法人市民税)の金額はそのまま。


【役員借入金の全部または一部を資本金に振替えた場合】

出資と同じ。増資の扱いになる。
増資分の株式が発行されるので、社長の議決権が増え、株主としての地位が強固になる。
会社の登記簿謄本にも増資の金額が記載されるので、客観的に見て、会社の出資規模がきちんと評価される。
資金に余裕が出たときであっても、減資の手続き(減資の公告や登記申請)を踏まなければ払い戻しはできない。
純資産の合計額に影響するため、例えば金額によって債務超過を解消することも可能。
増資の登記の手続きや費用がかかる。
資本金の額によっては(例えば、1000万円未満の会社が1000万円以上の資本金になった場合)、資本金額が次のステージに移行し、均等割の納付額が増えることがある。


もしも、役員借入金をそのまま置いておくパターンと、資本金へ振り替えて増資するパターンでお悩みの場合は、一度ご相談くださいませ。


★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(事業再生士補・行政書士)

  〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
    ヴィラリッチ305
電話:047-481-8149 FAX:047-481-8249
事務所ホームページ:http://setokawa-office.jp/
建設業許可情報サイト:http://setokawa-office.jp/kensetsu_assist/
   
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2016年6月20日月曜日

【法務】目的を果たせる方法は他にもあるかもしれない

ここのところ、レアな企業法務案件が持ち込まれます。


多くは、現時点(スタート)と目的(ゴール)があり、


そこに辿り着く方法として「こういう方法でやれますか?」というご相談から始まります。


しかし、その状況を俯瞰してみると、スタートからゴールに辿り着く方法は他にもあるケースがほとんどです。


目的が果たせる(ゴールに辿り着ける)なら、どんな方法でもいいのですが、


目的が果たせて効果が同じなら、できればリスクや負担の少ない方法で実現できた方がいいですよね。



だいぶ前ですが、とある小さな会社(従業員は数人規模)から「会社分割をしたいのですが。。。」という相談を受けました。


どうやら、大手コンサル会社から「〜するには、会社分割をして、それを売却した方が良い」と勧められたとのことです。


しかし、内容をよく聞いてみると、法人格に付随する許認可などもなく、事業譲渡でもその目的が果たせるものでした。


今は会社法が改正されて、


事業譲渡であっても債権者保護手続き(事業譲渡に関して債権者に通知や公告をして、反論の機会を与えること)が必要ですが、


ご相談を受けた時は、事業譲渡に関しては債権者保護手続きが不要でしたので、


その債権者保護手続きが必要な会社分割よりも、


事業譲渡で目的が果たせて効果が同じなら、その方がいいのではないかと提案しました。


手間も時間もお金も、会社分割よりもはるかに負担が少なくて済みます。


お客様の方でその提案を持って帰ってもらって、売却予定の相手方とも検討していただいた結果、


結局、事業譲渡契約をすることに落ち着きました。


ちなみに、その大手コンサル会社が提案した会社分割をそのコンサルに依頼すると300万円かかるそうです。。。
(もちろん、官報公告費用や登録免許税などの実費は別途負担です。)



上記は極端なケースでしたが、


お客様の立場と状況を踏まえて適切な方法を提案することができるかどうかは、


私たち専門家の腕とネットワークの力が試される勝負どころです。