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2016年11月2日水曜日

【法務と融資】本店移転と制度融資 千葉県習志野市の行政書士瀬戸川法務事務所

本日、以前に千葉県船橋市で法人設立をしてからお付き合いが遠のいていたお客さんから連絡がありました。


「事業が波に乗ってきて、新しいことも始めたいので、東京に本店を移転したいと思います。先生、手続きお願いできますか?」



事業が波に乗ってきたのはいいことだし、私には本店移転のお手続きのご依頼をいただけるしで、一瞬「ブラボー!」と喜びたくなりましたが(笑)、そこは冷静に俯瞰します。



「ところで、本店を移転した後、融資を受ける予定はありますか?」と私。


「そうなんですよ。東京で制度融資を受けようと思って。」と社長。


「だったら、本店は移転しないほうがいいですよ。」と私。


「え?だって、税理士はOK出してたよ。」と社長。



そこで、制度融資とはなんぞやということをさらっと説明して(※自治体が利子補給をしてくれる融資の制度で、その財源はその自治体の税金です。)、それを受けられる対象として、どこの自治体もだいたいが、「その自治体に本拠地を置いて事業を1年以上継続していること」という条件を置いているのです。


移転してすぐに制度融資は受けられません。


だったら、千葉県船橋市で制度融資を受けて、東京には営業所や支店を出してもいいでしょう。


もしくは、制度融資をあきらめて、公庫などで融資を受けるなら、それで本店移転をするのもありでしょう。



というわけで、私の本店移転業務の依頼はなくなりました(泣)




しかし、その後はこんなやりとりが続きました。


社長「そんなこと初めて聞きました。税理士も教えてくれませんでした。ありがとうございます!先生って、会計士の資格も持ってるんですか?」


私「いいえ、持ってませんよ。」


社長「では、中小企業診断士とか?」


私「いいえ、それも持ってませんよ。ただの行政書士です。でも、お客さんの相談を受けているうちに、こういうこともお答えするようになっていったんですよ。コンサルティングは無資格でもできますしね。」



社長、びっくりされてました。


念のため、移転を予定していた区と都の担当者に制度融資の対象について電話で確認をして、
それぞれの制度融資の資料をメールで送ってあげて、私の仕事は終了です。


社長は改めて連絡をくださるそうです。


それにしても、早まらなくてよかったです。。。納得した上で本店移転されるのならいいですね。


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行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
    ヴィラリッチ305
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