スポンサーリンク

ラベル 行政書士 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 行政書士 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2019年4月17日水曜日

士業の腕の見せ所 ~様式の決められていない文書作成~

こんばんは。瀬戸川です。

現在、顧問先企業のとある文書作成に頭を悩ませています。
はて、どうやって作成したもんか。。。

正直、建設業許可申請書などの決められた様式に、
決められたことを記載することは難しいことではありません。
ちなみに、建設業許可申請業務で一番気を遣うのは、
お客様からのヒアリングのときに、
許可要件を満たせているかという確認と、
その許可要件を満たせていることを書面で証明できる資料がそろえられるか
ということです。

しかし、それ以外の「申立書」や「事業計画書」や「意見書」などの
いわゆる様式(形式)が決められていない文書の作成は、かなり頭を使います。
それは、発想力と知識の両方を必要とするからです。
様式は決められていないけれど、
必要事項やポイントを盛り込んだり押さえたりしていないと、意味をなさないからです。

昔、行政書士業務を修業させていただいた先輩(社会保険労務士と行政書士の資格をお持ちだった女性の先輩でした)に
「こういう文書作成が、士業の腕の見せ所なのよ。」
と言われたことがあります。

私は既述の企業法務の文書だけでなく、
日常的に役所やお客様や金融機関への説明文書を作成しています。
13年もこんな仕事をしていると、文書作成についてはだいぶスキルがついてきたものの、
課題や文書を受け取る相手のトレンドは日々変化しているので、
「より気の利いた文書作成」が求められます。

うーん。。。どうしたもんか。
今回の文書は、もうちょっと練ってから、社長に提案します。


おまけ
写真は、当事務所が仕事を終えて、お客様に書類を納品するときの完成品の一例です。
事務所によっては、写真のように製本テープを貼らないで納品したり、ファイルに閉じないで書類のみを納品するところもあると思いますが、それは事務所の方針に寄りますので、何が良いとか悪いとかはありません。
私は、既述の先輩が、このように製本テープを貼って納品していたので、それを今でも続けています。
教えていただいたことや、他の事務所や他の会社で「それ、いいな♪」と思ったことは続けています。
先輩たちから教えていただいたことは、お客様に還元していくことが、先輩たちへの恩返しだと思っています。
先輩たちの言葉や文化は、しっかり覚えて守っています。


2019年4月15日月曜日

お客様と出会うルートあれこれ

こんばんは。瀬戸川です。

今月ももう半ばですが、今月は建設業許可申請業務でいえば、新規のお客様との出会い(ご成約)が3件ありました。
うち、ご紹介が2件、ホームページからが1件です。

これだけ見たら、当事務所の新規のお客様の来店率は、ホームページが3割超ということになりますが、

開業以来の平均で見ると、ご紹介や私自身の伝手による来店率が8割5分、ホームページからの来店率は1割5分程度です。

この割合を見て、「もっとホームページをテコ入れしたら?」というご意見はごもっともかもしれませんが、私は今のバランスが性に合っているというか、当事務所はご紹介や繋がりをもって成長してきたので、私はこれでしっくり来ているのです。

かといって、ホームページからの出会いでも、長くお付き合い頂けているお客様も多くいらっしゃいます。

あるお客様曰く、ホームページから当事務所に問い合わされた理由を「瀬戸川先生の考え方がホームページとブログに表れていたから」と言ってくださいました。

今日の午前中はもうかなり長くお付き合い頂けている製造業のお客様との面談でした。
最初は会計記帳業務のみをお受けしていましたが、最近は経営にまつわるご相談を丸ごとお受けしています。
経営にまつわるご相談を丸ごと受けられる前提として、スキルうんぬんではなく、信頼関係が一番大切なのです。

きっかけはご紹介であれ、ホームページであれ、そこからお互いに信頼関係を築いていけることに重きを置いて仕事をしています。

2018年6月1日金曜日

【5月の総括】経営力向上計画策定とか、行政書士のお乗り換えとか。

こんばんは。

今年の5月は忙しい週とそうでない週の差が激しい1ヶ月でした。

仕事の受注量やペースというのはなかなか自分で
コントロールできるものではなく、かといって、
余裕のある時はいつもできないことをやっていたりして、
そんなことをしているうちに、ありがたいことにまたお声がかかるので、そうやって結果として
「今月も忙しかったなー。」という感想になります。

そんなことを繰り返して、ちょっと過ぎちゃいましたが、
今年の3月23日で開業して12年ひとまわりが経ちました。

13年めも同じことを繰り返すようで、
でももちろん中身は全然違うので、
初心を忘れずとは言いながら、
開業してからの前半戦には戻りたくないなぁ〜と
しみじみ思ってたりします。

さて、今月は他の行政書士法人からの、
いわゆる「お乗り換え」ご要望のお客様から
お問合せがありました。
建設業許可申請について、
東京のある行政書士法人に頼んでいたところ、
時間ばかりかかって折が合わず、
ネットで検索して私を見つけていただき、
ご連絡をいただいたとのことでした。

途中まで作られていた書類は
「本当に行政書士が作ったのか?」
と思うほどペケでしたが、
許可要件はクリアされていましたので、
足りない資料を用意していただいて、
印を貰い直して、
実績も一覧表にして、
お問い合わせから2週間くらいで
千葉県に申請を終えました。
ペケだったのは、その担当行政書士が
千葉のローカルルールを知らなかったからだと思います。
都道府県によってローカルルールは違いますので、
私たちも気を遣うところです。

その申請の後、いつもは電話で報告するのですが、
今回はなかなか連絡つかず、メールで連絡いれたら、
「もう申請されたのですか!
 早かったですね!
 社長共々驚いています。
 ありがとうございました。」
というお返事をいただきました。
純粋に嬉しいですし、早く申請できてよかったです。
前の行政書士との時間を埋めるべく、
できるだけ早く申請してあげたかったので。

時間がかかるといえば、3月に関東経済産業局に提出した
お客様の経営力向上計画の認定がやっと降りてきました。
1ヶ月半かかりました。
途中で「まだでしょうか?」と連絡いれましたもの。
他の省庁系だと1〜2週間で降りてくるのに、
経産省系はめちゃくちゃ時間がかかっているようです。

しかし、これでお客様も公的なお墨付きのある事業計画が
ひとつできましたし、私も中小企業支援者のひとりとして
自分のランクアップに本腰を入れるきっかけになりました。

今月は、
建設業許可申請、決算変更届、変更届、
電気工事業登録申請、経営事項審査、
入札参加資格審査申請、古物商許可申請、
役員変更手続き、
減資手続き、
会社設立、
経営力向上計画の策定、
お客様といつもの経営相談、
お客様の取引先についての財務分析、
遺言書作成・・・などなど、
振り返ってみればいろいろ盛り込んだ1ヶ月でした。
(上記のうち、登記申請が必要な業務については、
 提携の司法書士事務所に申請をお願いしており、
 当事務所はその手前の議事録の作成や必要書類の作成を
 遂行しています。)

今年もあっという間に半分が過ぎようとしていますね。
6月もがんばっていきましょう!

にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2017年11月23日木曜日

【建設業許可】行政書士は、仕事を紹介されても必ず受注できるとは限らないのです。

今日の内容は、許認可申請要件と行政書士の仕事の受注についてです。


「来月の売上、あと◯◯万円くらい見込めないかなぁ〜」と思っていたところに、
近所の税理士さんから、建設業許可申請を必要とするお客様をご紹介いただきました。


建設業許可申請以外にもいろいろと必要でして、見積もってみるとちょうど「欲しいなぁ〜」と思うくらいの金額になりました(笑)


しかし、行政書士はここで喜んではいけないのです。


建設業許可のように、ちょっとハードルの高い許可申請案件では、お客様の責任によるところではなく、かといって行政書士の責任によるところでもなく、受注できないケースがあります。


つまり、許可要件を満たせていないことが判明した場合です。


例えば、建設業許可要件では、

①個人事業主としての工事請負の経営期間か、工事請負の建設会社での取締役就任期間が5年以上ある方(経営管理責任者)が取締役として常勤していること



②所定の資格を持たれた方か、10年以上の実務経験を積んだことを証明できる方などの一定の技術力がある方(専任技術者)が常勤していること

その他諸々の要件が必要となります。


①の経営経験が1ヶ月足りなくてもダメだし、②の実務経験が1ヶ月足りなくてもダメなのです。
申請書を作っても、書類審査ではねられてしまい、申請自体が受け付けられません。


これはお客様の責任によるところではなく、単純にその年数が達していないというだけなので、時期が来れば受注できるし、お客様も許可を取得することができます。


これは、行政書士の仕事の特徴のひとつだと思います。

1ヶ月の間に、5件紹介いただいて、5件とも受任できずに終わったものもあります。

その後、要件を満たせた後に、正式受任させていただいたお客様もいらっしゃいますが。



税理士さんがお客様を紹介してもらって、税務申告できないということはないでしょうし、

司法書士さんがお客様を紹介してもらって、登記申請できないということもないでしょうし、

社会保険労務士さんがお客様を紹介してもらって、社会保険の手続きができないということもないでしょう。

理由が不法行為なら別ですが。。。



経験談をひとつ。

東京都内で建設業を営むお客様をご紹介頂いたときのお話です。

お客様から建設業許可申請をご依頼いただいたのですが、
東京都で必要とされる上記②の専任技術者の実務経験10年を証明するための社会保険の加入記録がまったくなく
(前勤務先の会社が、社会保険未加入会社だったため、社員であったそのお客様の年金記録は国民年金のままだったのです。)、
そのままでは建設業許可申請ができないということが判明しました。

結局、
その方が所定の資格を取るか、
資格者や10年分の証明可能な実務経験を持つ方を雇用するか、
現在の許可なしの建設業で税込500万円未満の工事ばかりを請け負って10年の経過を待って証明しない限り、
許可申請ができないということが判明したのです。

これが千葉県のケースだったら、実務経験に社会保険の加入記録は不要なので、全勤務先の社長による実務経験証明書への押印さえもらえれば受任できた話だったのです。

行政書士の私に取っても、お客様に取っても、痛いケースでした。。。


ちなみに、今回ご紹介頂いたお客様については、いろいろと確認をしてみた結果、正式に受任できることがわかりました。

申請に向けて、きっちり仕事させていただきます。


2017年6月13日火曜日

【雑感】優しい顔つきになったね

こんばんは、瀬戸川です。

今朝、電話をかけてきてくれたのは、東京に出張してきた同業の先輩でした。

ランチにお誘いいただき、仕事のこと、子育てのこと、

たくさん話して、とても楽しい時間を過ごせました。

先輩と話すのは何年ぶりでしょうか?

仕事を生業としている私としては、

やはりガッツリ仕事をしている女性と話すのはとても楽しいです!

それに、「以前と同じくらいパワフルなのに、以前より優しい顔つきになったね」と言ってくださったのが嬉しかった。

優しい顔つきになったのは、きっと肩の力が抜けたからです。

私は、中小企業支援の仕事をしようと思った動機が強すぎたのか、

以前は気張りすぎてて、先輩たちにあれこれアドバイスをもらっていました。

そういう感じが滲み出ていて、先輩たちが心配してくれたのかもしれません。


年を重ねるごとに、病気になったり、仕事にブレーキをかけざるを得ない状況を経験して、

しっかり休みも取るようになったのが良かったのか、

「印象が良かったです」「話しやすい方ですね」と言われることが多くなりました。

私のような相談を受ける者が気張ってちゃ、

相手の方が緊張してしまいますし(笑)

それだと本音で話せないですね。

私の仕事は、相談業務はもちろん、許認可業務も、

お客様と本音で話せる信頼関係を作れることが大切だと思っています。

2017年2月10日金曜日

【雑感】専門家であることと、資格者であること。

企業の相談に対し、3回まで無料で専門家を派遣する国の事業「ミラサポ」の


専門家派遣事例集がアップされています。



ミラサポ支援事例集→https://www.mirasapo.jp/specialist/shienjirei.html



私も産業振興センターや商工会議所の登録専門家として、


年に何回かミラサポ経由での支援案件が持ち込まれます。



この事例集を見ていると、


専門家の資格の欄に「書道」などと無理やり書いている専門家や、


そもそも資格がない専門家も多いです。



専門家として声がかかるかどうか、


相談企業の役に立てるかどうかは、


資格だけではないということですね。



ちなみに、あるコーディネーターさん(登録専門家の中から、案件に合った専門家を選ぶ人)に聞いたところ、


登録している専門家の数に対して、持ち込まれる相談で取り上げられる数は、


1割にも満たないそうです。



以前、登録したけど仕事が来ないとぼやいている士業に会ったことがありますが、


ぼやいている場合じゃないです。



公的な仕事の引き受けだけではなく、


民間企業取引として選ばれるかどうかも、


そういうことだと思います。




にほんブログ村 経営ブログへ
にほんブログ村

2016年12月25日日曜日

【雑感】今年を振り返るきっかけ

昨日、いつも、うちの専門外の業務のお客様をご紹介している行政書士さんからお歳暮が届きました。

行政書士って、同業者はライバルだけではなく、


こうやって専門外のことも協力し合ったり、


専門のことも情報交換しあったりと、


協力者であることの方が多いような気がします。




お歳暮といえば、先日、私の不在時にお客様が2人で揃ってお歳暮を届けに来てくれました。



私は事務所に帰ってそれを知るや否や、すぐにお客様の携帯に電話すると


「瀬戸川先生には本当に助けてもらったので。お世話になりました。」とのこと。



この夏、このお客様はお付きあいしていた行政書士と連絡が取れなくなり、


困って、ネットで私を見つけて、依頼して来られたのでした。



たしかに、今年の仕事の中で一番大変な内容だったかな。



お歳暮って、その1年を振り返るきっかけになりますね。



瀬戸川事務所は明日も建設業許可申請があり、まだもう少し今年も稼働していますが、


お世話になった皆さんに感謝の思いを馳せしながら、


今年の営業を終えたいと思います。



来年もよろしくお願いいたします。




★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
    ヴィラリッチ305
電話:047-481-8149
事務所ホームページ:http://setokawa-office.jp/
建設業許可情報サイト:http://setokawa-office.jp/kensetsu_assist/
事務所ブログ:http://setokawa-office.blogspot.jp/
   

2016年7月29日金曜日

【雑感】出会うきっかけはどうあれ、フットワークを活かしてナンボ

当事務所は5月に習志野市内で移転しました。


たったひと駅分、本当にわずかな移動です。


しかしながら、事務所の雰囲気はかなり変わり、お客様の構成も変わってきました。


影響が大きいのはホームページです。


事務所移転に合わせて、若干リニューアルをしました。


当事務所のお客様は、既存のお客様や他士業事務所様や公的機関などからのご紹介が多く、


ホームページからのお問い合わせ・ご依頼は、全体のお客様の数の1桁パーセントしかありませんでした。


それが、事務所移転後、ホームページからのお問い合わせとご依頼が増え、


ホームページからお越しいただいたお客様は、全体のお客様の数の約2割に届く勢いです。


ホームページをリニューアルしたといっても、内容はほとんど変えていません。


建設業サイトは自作サイトからいつもお願いしているサイト作成会社に作成しなおしてもらいましたが、


他はサイトのタイトルと紹介文を変えたくらいです。


おかげで、地元のお客さんたちとの繋がりが増え、


「フットワークを活かして会いに行く」ということをモットーとしている当事務所としては、ありがたい限りです。


また、事務所のアクセスがいいのか、来てくれるお客様も増えました。


うちは、行政書士事務所としては10年選手ですが、まだまだ発展途上の事務所です。


フットワークを活かして、お客様に顔を見せて、お客様と良い関係を築いてナンボと考えています。


ホームページからの出会いが増えましたが、メールと電話だけでいいやなどというわけではなく、


今後も足を使って頑張っていきたいと思っています。


2016年7月4日月曜日

【雑感】お客様視点の優先順位 千葉県習志野市・行政書士瀬戸川法務事務所

7月になりました。


月が明けて、今日はいくつかのお客様に連絡を入れました。



以前に「そろそろ、行政に決算変更届を提出する時期ですよ。」とご案内のお手紙を出してから、



しばらくご返信のなかったお客様へ、その後の確認のご連絡です。



本業にお忙しいお客様は、どうしても役所への報告作業などが優先順位の後ろの方になってしまいます。




私が依頼を受ける仕事の種類は、お客様の優先順位の視点から、4つに分けられると考えています。



以下、優先順位の高い順に並べてみます。(①と②は、ほぼ同順位です。)


①法的な要求や義務などとは関係なく、お客様の要求にお応えするもの
 (「経営相談」「会計記帳」「弥生会計の導入支援」など)


②法的な要求や義務があり、それらをクリアしないとお客様の売上などの本業に影響するもの、またはお客様が困るもの
 (「建設業許可などの許可申請」「法人設立」「事業目的の変更などの企業法務手続き」「相続手続き」など)


③法的な要求や義務があり、それらをクリアしなくてもお客様自体は困らないけど、ペナルティが課されるもの
 (「許認可の変更手続き」「役員変更などの企業法務手続き」)


④法的な要求や義務があり、制度上、それらをクリアしなくてもお客様は困らないけど、お客様にペナルティが課されるもので、でも実際にペナルティが課されたケースがほとんどないもの
 (「建設業の決算変更届」など)




上記のうち、①~③はお客様にとっての優先順位が高いため、ご相談からご依頼までのスピードが速いです。


業務遂行中もお客様とのやり取りがスムーズで、サクサク進みます。


特に①の業務については、行政書士としての瀬戸川ではなく、瀬戸川個人に要求されている業務ですし、


オーダーメイド的な要素が強いので、お客様の満足度や効果も高くなるものが多いです。



しかし、④は、毎年きちんとされるお客様と、「いいよ、次の更新まで、そんときにまとめてやるよ」というお客様に二分されます。



もちろん、私も「決算変更届は、決算後4ヶ月以内に提出することが求められていて、罰則もあるんですよ」とは伝えていますが、


特に前回の許可更新時に「5年分まとめてできちゃった。許可更新も何とかできちゃった。」というご経験をお持ちのお客様は、


「ま、いいじゃん。」となりがちです。。。



ただ、罰則を課すのは、私ではなく、あくまで行政ですから、


今までは大丈夫だったけど、いつから大丈夫ではならなくなるかはわかりません。



行政書士としては


「今までは大丈夫だったけど、いつから大丈夫ではならなくなるかはわかりません。一応、罰則が定められているので。」


としかお伝えできません。



私が本業のお忙しいお客様に行政書士として提供できるのは、


「そろそろですよ」と制度上の期日を知らせてあげる「期日管理」と、


ご依頼を受けたときに如何にスムーズに業務を遂行するかという「配慮や力量」の2つです。



どんな業務であれ、この2つをもって、お客様にとって、お役に立てる事務所でありたいと思います。



2016年5月24日火曜日

【近況報告】「活動している行政書士さんなんだね」

先日、ご近所のベテラン税理士さんと名刺交換をしました。


私の名刺を手に取り、「ご自宅と事務所は別なんですか?」と聞かれ、


「はい」と答えると、「ちゃんと活動している方なんですね。」と言われました(笑)

久々にそういうこと聞かれて、ちょっとおかしくなっちゃいました。

行政書士は、


自宅の一室(事務所を自宅に併設しているとかではない、ただの居室)で開業しているとか、


会社員と兼業で開業しているとか、


ご主人の稼ぎがあるからあまり頑張らなくてもいいとか・・・、


つまり専業でない方が多いのも現実です。


そんな中で、他の士業(サムライ業)さんからしたら、


ちゃんと活動している行政書士を探すのは、簡単なことではないのかもしれません。

しかし、他のサムライ業さんは、


抱える大切なお客さんの許認可申請の仕事を任せたり、紹介したりするのですから、


やはりちゃんと活動している行政書士にお願いしたいと思うのは当たり前です。


もちろん、私も自分のお客さんには自信をもってお勧めできる専門家しか紹介しません。


先日の税理士さんとは、今後、どのような関係を築けていけるでしょうか。


良き相談相手、良き連携を取れる関係になっていければと思います。



2016年3月31日木曜日

【考察】作業仕事の進め方

先日書いた「自社なりのBCP」でも少し触れましたが、


瀬戸川事務所では、相談業務以外の作業仕事(行政書士業務)は、


なるべくマニュアル化を進めています。


これは、業務を標準化するとともに、ミスを防ぐためにしています。



そこで、こちらにも少し紹介したいと思います。


瀬戸川事務所内では、こんなふうに業務が進んでいきます。

一例として、建設業許可業務をご紹介します。


①お問い合わせを受ける。
  問い合わせを受けたら、お客様の会社の登記情報と
  (許可をお持ちの場合は)国土交通省の許可情報をアウトプットしておきます。

②マニュアル(チェックリスト)を印刷する。
  マニュアル(チェックリスト)を用意してあります。
  これによって、ミスのない仕事に繋がります。
  マニュアルは都道府県別の特徴を踏まえて、それぞれ分けて作成しています。
  またさらに、「問い合わせ受付編」「初回面談までの準備編」
  「書類作成~提出編」「納品編」に分かれています。
  受注の都度印刷して、お客様ごとのチェックリストにしています。

③マニュアルの中のお客様に送る文書をファックスする。
  マニュアルの中にある「初回面談までの準備編」では、
  文書「初回面談までに準備していただくもの」「価格表」「事前チェックリスト」
  も含めています。
  初回面談までにお互いにできるだけ準備をしておくため、
  私は委任状の作成をしたり、業務ソフトにお客様の情報を登録する他、
  お客様にはご案内の文書をファックスして、ご準備をお願いしています。

④トレイに見出しをつける
  作業用トレイに「お客様名と業務名」の見出しをつけます。
  業務遂行中はすべての情報と資料をこのトレイに入れ、
  さらに鍵つきロッカーにいれて保管します。

⑤マニュアル(チェックリスト)をトレイにいれる。
  上記で印刷したマニュアルも入れておきます。

⑥業務遂行とチェックリストのチェック
  作業の進捗がわかるようにチェックしていきます。
  これにより、業務の抜けも防げます。

⑦納品ファイルの作成と納品
  お客様へ納品できる状態になったら、納品用ファイルを作成します。
  作業用トレイから納品用の控えなどを綴じ込み、
  また必要な情報も綴じ込み、お客様へ納品します。
↑納品用のファイルです。



いかがでしたでしょうか。


他の事務所では、どのように進めているかはわかりませんが、


瀬戸川事務所では、試行錯誤の結果、この方法に落ち着いています。


如何にスムーズに、お客様に負担をかけず、わかりやすく、


そしてミスなく仕事を進められるかを心がけながら、


これからも改善を重ねていきたいと思います。



2016年2月18日木曜日

【行政書士業務】「お乗り換え」が増えています。

以前から「今まで別の行政書士に頼んでいたんだけどね」というご依頼、


つまり、「行政書士の乗り換え」はちょこちょこありましたが、


ここ最近、増えていると感じています。



お乗り換えの理由はそれぞれですが、 社長にその理由を聞くと、


一番多いのがいわゆる「コミュニケーション不足」です。



「連絡が取れなくなった。」


「仕事があるときしか来ない。」


「必要な情報を教えてくれない。」


「補助者にまかせっきりで話ができない。」などなど。


お乗り換えのお客様は、どんなルートで当事務所にご依頼を頂くことになったにせよ、


以前の行政書士と当事務所を比べて見ています。

(ちなみに、お乗り換えのお客様はたいてい「ご紹介」で来られます。私から営業をかけているわけではありません。)



当事務所に、少しでも以前の行政書士を彷彿とさせるようなところがあれば、


がっかりさせてしまい、また乗り換えられるでしょう。


でも、当事務所がそれを上回れば、ちゃんと信頼関係が築けると思っています。


お乗り換え後初めてのご依頼は、そういう意味でプレッシャーはありますが、頑張り処です。






にほんブログ村

2015年11月16日月曜日

【雑感】行政書士に頼んだのに…というおじさんに出会いました。

今日は、千葉県の入札参加資格審査申請(来年4月からの入札に参加するための名簿への登載の審査の申請)の〆切でした。

うちのお客さんの分でもバタバタしてたとこに、

先週は新規のヘルプが2件入ってきました。

週始めに入ってきた1件目はお受けしましたが、

金曜日に某機関から問い合わせのあった1件はさすがにお断りして、

他の行政書士を当たってくれるようにお願いしました。

大丈夫だったかなぁ。


そんな中、今日は県税事務所で、かわいそうなおじさんに出会いました。

結論から言うと、

8月から行政書士に建設業許可申請を依頼していて、

その行政書士に実費も報酬も先払いしていて、

住民票やら登記簿謄本やらはすべて自分で集めさせられていて、

まだ会社設立してから決算を迎えていないのに

行政書士から「法人事業税の納税証明書を取ってきてください」と言われて県税事務所に来たんだけど、

県税事務所の職員から「決算を迎えていないので納税証明書は出せません」と言われて、

パニックになっていたおじさんです。

職員と揉めていたので、あまりにかわいそうになって、

「あのー、新規設立の許可申請には、県税事務所に出した設立届の写しが納税証明書の代わりになりますよ」と教えてあげたら、

おじさんが上記のことを話してくれました。

行政書士もピンからキリまでいます。

誰と出会うか、誰に頼むかは、運もあれど、その後に大きく影響しますね。

2015年9月17日木曜日

【雑感】私の仕事

今日も面白い一日でした。

プロのエンジニア同士の打合せに同席させてもらいました。


暗い帰り道、お客さんから一本の電話。


このお客さんとは今週末に事業に関するご相談を予定していますが、

電話はそのベースとなる情報のご連絡でした。

昨日は、建設業のお客さんから最近身の回りで起こってる現状を事細かに聞いていました。


正直、今日の打合せも、帰り道の電話も、昨日のヒアリングも、

「行政書士」の仕事ではないんだと思います。


「行政書士」の典型的な仕事は、

「相談を受けて、それを実現するための書類を作って、関係各所に提出して、完了させること。」です。


私は「行政書士」の仕事もやりますが、

お客さんの近くにいる一人の士業として、できることをやっています。


些細なことでも力になりたいし、なれると思ったらやる。


今日のエンジニア同士のセッションも、そんなとこから始まりました。

こういうこと、もうかなりの数をやっていますが、

一度も「同じ」ものはなくて、毎回形の違う展開があります。


私が何をやってるかなんて、広く知られる必要はありません。

お客さんの声に応えていくこと。


これだけです。


以前は、こういうつかみどころのない感じでいいのだろうかと悩んだことがありました。

自分の仕事が知られなければ、依頼が来ないのですから。

正直、「私はこんなことやってます!」って声を大にして言える方が、

マーケティング的にもいいのでしょう。

しかし、例えば「建設業許可申請」とか、「会社設立」とか、

そういう明確に言える行政書士の仕事もやってますけど、

お客さんとの関係構築においては「作業」より、お客さんの声に応えるのが一番大切です。


そして、それはそのお客さんのために動いたことなのだから、

(守秘義務うんぬん言う以前に)他で話す必要もないのです。


昔、「黒子の仕事は、何をやってるかなんて他にわからなくていい。」と先輩に言われました。


そういうことを、頭だけでなく、心からわかってきたことを最近実感しつつあります。

2015年7月5日日曜日

【考察】サムライ業の使い方

「行政書士ってどんな仕事をしているの?」という問いをよく受けます。

さらに、「司法書士とはどうちがうの?」とか、

「これはどこに聞けばいいの?」という声も。

なので、ある経営者の勉強会でプレゼンした

「サムライ業(士業)の使い方」という内容が結構好評だったので、

こちらにも記載しておきます。

ご参考になれば幸いです。

----------------------------------------------------------------------------
いろいろな士業がいます。以下は一例です。

また、士業同士で連携を組んでいることが多く、

どの専門家に窓口になってもらっても

たいていは該当する分野の専門家に繋いでもらうこともできます。

・税理士(税務全般)    

・公認会計士(企業の監査など)

・司法書士(会社関係の登記や不動産の権利の登記に関わること、少額の訴訟や法的な解決など)

・弁理士(特許や商標、意匠の登録など)

・社会保険労務士(人事労務全般・労災・年金・健康保険など)

・弁護士(法的な解決全般)

・海事代理士(海や船に関する手続きなど)

・行政書士(他の士業の法定業務以外の行政への手続き全部。主なものは法人設立や許認可申請など。)   

※会計記帳や給料計算は法定業務ではないので、
 税理士や社会保険労務士でなくても業務代行を請け負うことが出来ます。
※相続手続きや遺言書作成も上記同様、
 担当する士業が決まっているわけではありません。
  (なので、「士業の種類で選ぶ」のではなく、
   「任せたい人に任せる」という判断基準が良いと思います。)

 
◎手続きを士業に依頼するメリット  
①トレンドを教えてもらう、シミュレーションをしてもらえる ⇔ 手続き作業のみ  
 例えば法人設立。
 法務省のホームページから書類のひな形をダウンロードして、
 法務局に持っていけば、法人設立手続きに関しては無料で教えてくれます。
 でも、会社設立後の流れや、お得な制度の活用や、決算までの流れなどは教えてくれません。
②横の繋がり(各専門家や顧問先の社長)を活用でき、様々な情報をシェアしてもらえる。  
③時間と正確性を買う

2014年5月20日火曜日

【情報】許認可が定められていない事業の調べもの(自家用自動車運行管理業)

昨日、お客様から「自家用自動車運行管理業」について調べてほしいという要望がありました。


自家用自動車運行管理業とは、文字通り、


顧客の自家用車(社有車)の運転や管理を一手に請け負うものです。


お客様曰く、顧客から運転手の派遣要請があった場合に運転手を派遣したいということで、


「運転代行業かな、労働者派遣業かな」と思いながら調べてみると、


この業務自体は法律で許認可が定められていないことがわかり、


見えないものをつかむような感じで、ちょっと骨が折れたので、


せっかく調べたことですから、こちらでもシェアします。




なお、「自家用自動車運行管理業」とは、正式な名称ではありません。



法律で定められていないので、正式な名称がないのです。



ネットでは、自家用自動車管理業や車両運行管理業などという言葉が出てきますが、



ここでは、わかりやすく「自家用自動車運行管理業」と統一します。




まず、業務用ナンバーをつけない自家用自動車について、運輸局では関知しません。


これは千葉運輸支局に確認済みです。


(自家用自動車で千葉運輸支局が管理するのは、レンタカー許可くらいです。)


ただ、運輸支局の担当者の話では、


他の運送業などの許可を必要とする業務と類似の業務は法に触れるリスクがあるとのことでした。




次に警察にも確認しました。



やはり、運転代行業ではないので、警察も関知しません。





そして、厚生労働省の見解では、



「運転者の提供だけでなく、車両の整備、修理全般、燃料や消耗品の購入、


事務処理や事故処理全般についても契約で明記すること」であれば



「自家用自動車運行管理業」とみなしますが、



運転者の提供だけでは労働者派遣業にあたるとして、



特定労働者派遣業の届出または一般労働者派遣業の許可を必要とするとのことです。



これは、千葉労働局にも確認済みです。



(詳しくは、こちらのガイドの6ページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf




よって、上記の労働者派遣業に当たらない限り、



自家用自動車運行管理業については何らの許認可も必要がないということになります。




なお、自家用自動車運行管理業について、業界団体があります。



警察庁、経済産業省、国土交通省の認可を得て設立されたようです。



ご参考までに。

一般社団法人日本自動車管理業協会
http://www.ajva.or.jp/about/index.html