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2021年2月5日金曜日

緊急事態宣言の延長によって影響を受ける事業者さんや収入減少している方の支援について、情報シェアします。

情報シェアします。



 【緊急事態宣言の延長によって影響を受ける事業者さん向け】

飲食店についても(1日4~6万円の協力金とか)、
飲食店以外の影響を受ける事業者さん(30~60万円の給付金とか)についても、
その他の支援についても、わかりやすくまとまってる資料だと思います。

関連する事業者の皆さんはぜひご確認を。


2月2日
新型コロナウイルス感染症対策本部(第54回)
西村内閣府特命担当大臣説明資料
↓
https://www.taira-m.jp/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80%E3%81%AE%E5%BB%B6%E9%95%B7%E7%AD%89%E3%82%92%E8%B8%8F%E3%81%BE%E3%81%88%E3%81%9F%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%94%AF%E6%8F%B4%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%85%A8%E4%BD%93%E5%83%8F.pdf



【千葉県の東葛地域と千葉市の、お酒を提供する飲食店さん向け】

感染拡大防止協力金の第一弾分(12月23日〜1月11日に22時までの時短営業に協力)の協力金の申請〆切は、2月15日までです。

対象地域:千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市

https://chiba-kyouryokukin.com/


【コロナ禍で収入が減った方への無利子貸付支援】
※貸付ですが、所得の減少状況によっては返済が一括免除されます。


厚労省は、コロナ禍で収入が減った人向けの無利子特例貸し付け「総合支援資金」の再貸付を実施すると発表しました。

従来の借入限度は最大120万円でしたが、再貸付で最大180万円となり緊急小口資金の最大20万円と合わせ最大200万円が、保証人不要・無利子で借入可能になります。

再貸付の申し込み開始日は近く公表されます。

また返済時に所得の減少が続いている世帯は、世帯主の2021年度か22年度の住民税が非課税であれば、緊急小口資金の返済が一括免除されます。


総合支援資金の窓口は市区町村の社会福祉協議会です。
貸付申し込み後、通常は2週間で入金されますが、
従来の貸し付け申し込み手続きが混み合っているため入金までに1カ月以上かかる見込みです。

申し込み開始時期などは、早めに最寄りの社会福祉協議会に相談してください。


詳しくは厚労省のホームページから。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16501.html

2020年5月18日月曜日

<再掲> 【事業者向け】千葉県の地域別支援のまとめ 

4月20日に掲載した記事ですが、続々と市区町村別に独自支援策が発表され、都度追記していますので再掲します。
5月18日時点での千葉県の地域別支援を以下にまとめます。
(全市区町村ではありません。)

①国からの支援-----------------------------------------------------

5月1日から申請開始です。
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
 2月以降12月までの売上が1ヶ月でも前年同月比で半減していれば、法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円が給付されます。
 ただし、年商に対して対象月の売上のシェアが大きすぎると給付金がゼロと算出されるので要注意です。
 給付金額は、「昨年年商-(対象月の売上高×12)」という式で算出されます。
 申請手続きは電子申請が原則で、必要書類は①昨年度の決算書、②売上が半減していることがわかる該当月の売上元帳、③法人番号の通知書の写し、④入金される通帳の写しなど。

②千葉県からの給付金-----------------------------------------------------

1ヶ月分の売上高が前年同月比で半減した場合、20万円~40万円が給付されます。
事前に書類を作ることが必要で、電子申請でもその書類に押印してスキャンして送る必要があります。
 https://www.chiba-shienkin.com/

③各市区町村の支援--------------------------------------------------

(1)独自の支援策(給付金)を講じている市区町村
 ・千葉市-----------------------------------------------------
 千葉市において休業要請を受けたテナントが入る不動産オーナーに対し、そのテナント料を減額した場合、千葉市独自に補助が出ます。(テナント支援協力金制度)
 https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kigyoritchi/covid19-tenant_kyouryokukin.html
 その他、飲食店の宅配サービスの導入等について支援があります。
 https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/keizaitaisaku_info.html

 ・習志野市-----------------------------------------------------
【5月18日追記  5月15日に追加発表された独自支援策です。】
 国の持続化給付金や県の再建支援金の要件である「売上の前年同月比50%以上減少」に満たない20%以上~50%未満の減少幅の事業主に、一律20万円給付されます。
受付はまだ始まっておらず、20日にホームページで公表されるとのことです。

「地元のちから復活応援金」
https://www.city.narashino.lg.jp/shiennjoho/tyuushoukigyouhenosien/jimoto-no-chikara.html?fbclid=IwAR3ONpCuHxhPjkmKXtqQ8Gp8SXsFeuK-2Eix14VSc9Nn5Q3asAxjDwJYjR8

 ・船橋市-----------------------------------------------------
【4月22日追記】
船橋市の独自支援策として、テナント賃料助成金が創設されました。
売上の前年同月比3割以上の減少で、4月~6月分の家賃の3分の2を助成。
※当初は4~5月分の賃料のみが対象でしたが、6月8日に、6月分の賃料も助成することとなりました。
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p079184.html

 ・八千代市-------------------------------------------------
【5月27日追記】
八千代市の独自支援策として、売上高前年同月比50%以上減少で一律15万円給付。
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/1205001/page100001_00004.html

 ・市川市----------------------------------------------------
 感染症拡大防止に係る費用が最大20万円支給されます。
 【対象となる取り組み】
 ・休業・短縮営業の実施
 ・その他感染症拡大防止に対する取り組み
 ・店舗の消毒、マスクや消毒液の購入
 ・テレワークの実施
 ・イベントやセミナーの中止など
 ※対象=市内に主たる事業所等のある中小企業または個人事業主
 https://www.city.ichikawa.lg.jp/covic-19/

 ・柏市----------------------------------------------------
 【5月12日追記  5月11日に追加発表された独自支援策です。】
 売上高の前年同月比20%減少で20万円給付されます。
   http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090700/p054824.html?fbclid=IwAR3-DK-_H4p6PXHGRRszAnSnbqHx6TBTPcvmQmj4nA3uZ5EGt7pPk0FQbC8

 ・松戸市----------------------------------------------------
 【5月26日追記】 5月20日に追加発表された独自支援策です。
 売上高減少を問わず、2〜5人の雇用をしている事業者に一律10万円を給付。
https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/chushoncov/jigyoukeizoku.html
 【5月12日追記】
 2月以前から市内にある事業者が、3月以降に新たな取り組みを始める場合の投資額に条件100万円の補助金を出す独自支援策を打ち出しています。
(他市のように広く浅くではなく、事業者がかなり限られる印象があります。)
 https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/chushoncov.html

 ・鎌ヶ谷市--------------------------------------------------
 【5月18日追記】
 売上が前年同月比3分の1減少で10万円給付されます  https://www.city.kamagaya.chiba.jp/jigyosha/syoukoushinkou/keieishienkyuuhukin.html

 ・市原市--------------------------------------------------
 【5月18日追記】
 売上が前年同月比50%以上減少で10万円給付されます。
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/0205sangyou/shouchu/covid-19_kigyousien/keieisienkin.html

 ・佐倉市-------------------------------------------------
 【6月17日追記】
 売上が前年同月比50%以上減少で一律10万円給付されます。
 http://www.city.sakura.lg.jp/0000027019.html?fbclid=IwAR1xOqz85ykA_5OR6UP3r3rYefi9TroH2kKmwVyEy71pjACCwJdIfQboelQ


 ・浦安市-----------------------------
http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/jigyosha/1007216/1029444.html


 ・神崎町-------------------------------------------------
 【5月20日追記】
 売上が前年同月比30%以上減少で一律10万円給付されます。
 https://www.town.kozaki.chiba.jp/04business/sangyo/2020-0414-1736-37.html

 (2)現状では独自の支援策(給付金)がない市区町村
 ただし、他の各市区町村において独自の支援策が打ち出されていますので、今後、何らかの給付等が打ち出される可能性があります。
 細めにチェックしてください。

 
 ・四街道市
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/jigyoshamuke/oshirase/singatakorona200319.html
 
 
上記以外の市区町村については必要に応じて確認してみてください。
 
日々、国の支援策も市区町村の支援策も更新されています。
自社の事業所の存在する市区町村の情報はこまめに確認されることをお勧めします。
 

2020年5月7日木曜日

持続化給付金や保証協会付き融資の他にも、支援策いろいろ

こんばんは。瀬戸川です。

コロナウィルス禍の影響が大きくなってますが、ここのところ、Facebook、LINEのタイムライン、ブログ、いろいろな方法で支援策をシェアしています。

ちょっと散らばりすぎたので、あとでこの記事の後ろにまとめますね。

現在のメジャーな支援策(持続化給付金とか公庫融資とか保証協会付き融資とか)の他にも、いろいろな支援策が出ています。
わかりやすくまとめられているのは、経済産業省が数日おきに更新しているこちらのパンフレットです。
→https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
数日おきに更新されているので、こまめにチェックが必要です。


その中でも、ちょっと埋もれやすい支援策をご紹介します。

①特例緊急経営安定貸付けの実施
小規模企業共済に契約されている経営者の方は、こんな特別貸付制度もあります。
通常の契約者貸付とは異なり、無利子で貸し付けが受けられるものです。
-----------------------------------------------------
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>
借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
利率:0%(無利子)
返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
※特例緊急経営安定貸付けのお借入れに必要となる様式については、現在調整中のため、後日掲載いたします。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html?fbclid=IwAR3u-qDFI5LpHC5x_VsyarowM2YREBVIYWwsMOibJrn4WzSBt-o2_r42Klg


②住居確保給付金
 支給要件が大幅緩和されています。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf?fbclid=IwAR3fmioKXjQzcfF0nZ_vuz01hHZu52NYa9yA9G7RElTxspWayyefLisuTVY


③雇用調整助成金のさらなる要件緩和
 従業員20名以下の企業については平均賃金の算定を省略できるように。
 この助成金は支援策として発表されてから、当初2/3だった助成率がどんどん上がり、
 助成率が100%になった上、申請手続きもどんどん簡略化されています。
 上限の8330円を引き上げる議論も始まっているようです。
 申請される方は、申請期限の今月末ぎりぎり(1週間前程度)まで様子を見てから申請されてもいいかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html?fbclid=IwAR2Ns99NxFNYe80_Ov5EQCeL7kVkFszQtyXBqAYxbtJFvPzgJmycHLOWE20


④千葉県中小企業再建支援金
千葉県の独自支援策(前年同月比半減で、10万円〜最大40万円を給付)の概要が出ました。5月11日から申請開始です。
ちなみに飲食店は、飲食サービス業じゃなくて、小売業に含まれるそうです。
※緊急事態宣言の延長に伴い、5月7日に給付金の上乗せ(それぞれの型で10万円追加)が決定しました。
※ 【国の持続化給付金を受給し、交付通知書を受領している場合】は、国の持続化給付金の交付通知書の写しを提出すれば、迅速な審査が可能となるとのことです。
https://www.chiba-shienkin.com/?fbclid=IwAR2kp--ZgF_-PgG6E1QIYwCItSZu8mJnG3E6DpwH2W_JRJIXKhgpWIP6KKQ


他にもまだまだありますが、先ほどの経済産業省のパンフレットか、以下のブログ記事から該当のホームページを確認してください。
・5月1日 持続化給付金が始まりました。また緊急借り換え保証制度も始まりました。
・4月28日 【建設業】国土交通省発表 緊急事態宣言を踏まえた建設工事等の対応と売り上げ減少幅ごとに使える支援策
・4月20日 【事業者向け】千葉県の地域別支援策のまとめ
・4月8日 日本政策金融公庫の融資申し込みにネット申請が始まりました

2020年5月1日金曜日

持続化給付金の申請が始まりました。また、緊急借換保証制度も始まりました。

持続化給付金の申請が始まりました。
月の売上が前年同月比で半減したら、法人は200万円、個人事業主は100万円の給付が受けられるというものです。
当事務所のお客様たちも数件申し込みました。
早ければ2週間で給付金が入金されます。

用意する資料は難しいものではありません。
①確定申告書の別表1の写しのPDF 1枚
 (電子申請の場合は「メール詳細(法人税のもの)」の写しのPDFも必要。)
②法人事業概況説明書(2枚)の写しのPDF ※個人事業主は不要
③銀行口座の通帳の写しのPDF(表紙と1枚目をめくった部分 2枚)
④該当月の試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
⑤前年の売上がわかる試算表や売上帳やエクセルの表などのPDF
※PDFでも画像ファイルでも大丈夫です。

申請窓口はこちらです→https://www.jizokuka-kyufu.jp/?fbclid=IwAR18_ZTZepkgl849k58hVvJoM2vJsPPVw5Qd6uD_54KDNQRJPwYLPwpIlSo

なお、この申請には様々な特例対応があり、昨年12月に創業したてでも、法人成りしていても、チャンスがあります。
詳しくはこちらを確認してください。
中小法人の場合の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_corporation
個人事業主の特例→https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#exception_solo


それと、保証協会による緊急借換信保証制度と千葉県の制度融資の新型コロナウイルス感染症対応特別資金が始まりました。

以下は千葉県信用保証協会からのお知らせよりシェアです。
(もちろん、千葉県のみならず、全国の都道府県にある信用保証協会で取り扱いが開始されています。)

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業者の方々に対して、既往借入金の借換えを促進し、返済負担を軽減することで、当面の資金繰りを支援するため、「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の取扱いを開始しております。

「緊急借換資金保証制度」(協会制度)の詳細はこちら>>https://www.chiba-cgc.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/kinkyuukarikae200501.pdf
→最長12年、据え置き期間2年という寛大な設定です。
 借り換えチャンス到来です。

また、千葉県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」が同時にスタートしております。同制度は一定の条件を満たすことで、信用保証料の補助や利子の補給が受けられます。本制度と併せてご活用ください 。

「新型コロナウイルス感染症対応特別資金」(千葉県制度)の詳細はこちら>>https://www.pref.chiba.lg.jp/…/yuushise…/chuushou/index.html

2020年3月29日日曜日

【コロナウィルス対策関連】公庫と保証協会の2つのセーフティネット貸付について

ロックダウンの現実味が増す中、多くの経営者さんたちが抱える不安のひとつが資金繰りです。

今年の事業計画のSWOT分析の脅威(T)にコロナウィルスなど想定してなかったし、
今後も何が起きるかわからないのだから返せる保証などどこにもないけれど、
ここで自身に問うのは「これから先の将来も、この会社、この事業、この仕事で生きていくのか?」ということ。
そして、それがYESならばやはり資金確保は最優先事項なのです。
(厳密には「この仕事で生きていくのか?」の問いについては、他人の水を飲む覚悟があるなら、一度やめて、他で雇われるという選択もありますが。)

株式会社日本政策金融公庫の株主は日本政府です。
日本の会社を失いたくない公庫は、親身に相談に乗ってくれますし、
現代社会で人類が経験したことのないこの未曾有の危機において
できるだけの支援をする体制を取っています。

コロナウィルス関連貸付に関するQ&A
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf

コロナウィルス関連の特別貸付(セーフティネット貸付)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

また、信用保証協会によるセーフティネット保証付融資も並行して確保するのもアリです。
ちなみに、とあるコンサルが「保証協会は保証料を払えば銀行融資を肩代わりしてくれるところ」と説明していましたが、実質的には違います。
保証協会は、銀行への約定返済ができなくなったときに「一時的に肩代わりとして、返済を立て替えてくれる機関」であり、その代位弁済分について、債務者(会社)そして連帯保証人(経営者個人)に求償する機関です。

千葉県信用保証協会のページ
https://www.chiba-cgc.or.jp/korona/


公庫と保証協会付融資、どちらもリスケ中であることや代位弁済中であることを拒否要件に挙げていませんが、税金の分納や滞納が有る場合は対応不可となります。


ちなみに、支出を一時的に止めるという選択肢もあります。
先日のニュースから。
法人税の延納は、まぁ利益が出ているところからの支出なのであまりインパクトはないですが、消費税や社会保険料の延納はインパクト大きいですね。
これらの延納には、延滞税をつけない方針だそうです。
↓
法人税や社会保険料、1年猶予へ 収入急減の企業対象:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57324000X20C20A3MM8000/


各種ご相談、受け付けております。
初回30分まで無料。
30分以降1時間以内5000円の相談料にて応じます。

2020年3月2日月曜日

【建設業】元請(取引先)の与信調査のポイント

こんばんは。瀬戸川です。
すっかりブログから遠ざかっていました。。。

年明けから2月までのバタバタ期も少し落ち着き、ITツールを活用して事務所内のタスク整理もしつつ、良い感じの3月のスタートを切っています。
しかし、2月まで本当に時間がなくて、お客様への訪問はしていても、協力先にあいさつのための訪問もできてなかったので、3月からはちょっと立て直したいと思います。

さて、2月最後の仕事は、顧問先企業の元請である建設会社(A社)の与信調査でした。

先月、顧問先企業の社長から、「A社(東京都知事許可の建設会社)から売掛金のサイトを伸ばしてくれと連絡があった」という連絡を受けました。
2月末は大臣許可申請や経営事項審査の予約で都庁を訪れる予定でしたので、それらの仕事を終えてから、都庁の閲覧室に行き、A社の建設業許可申請書や5期分の決算変更届を閲覧謄写してきました。
※他の業種では(きちんと決算公告をしている会社は別として)信用調査会社のデータくらいしか与信情報を集めることはできませんが、建設業許可業者は、その財務情報や工事経歴書や許可申請書が許可行政庁で公開されており、自由に閲覧謄写することができます。また、経営事項審査を受けている会社であれば、ネット上でその評点や財務情報を見ることもできます。

5期分の財務諸表を並べてわかることはいろいろありますが、中でも私がいつも注目しているのは以下の項目です。

①売上高(完成工事高)と粗利額と粗利率の推移

②その売上高の推移に比較して、売掛金(工事未収入金)の推移
 ・・・平均月商に比例して増減しているか、それとも関係なく増えたり(滞留したり)、減ったり(回収サイトが短くなったり)しているか。

③妙な貸付金や仮払金の有無と推移
 ・・・使途不明金や本業以外でお金を支出していないか。

④短期借入金の有無
 ・・・内容は役員借入金ならいいのですが、長期で借り入れが困難となったために短期を借り入れているような要素がないか。

⑤買掛金(工事未払金)や未払金の推移
 ・・・材料費や外注費の月平均と比例して増減しているか、それとも関係なく増えたり(支払いが滞る)、減ったり(現金払いに切り替えさせられている)しているか。

⑥長期借入金の推移
 ・・・売上高や現預金の推移と比べて、そのバランスはどうか。
    返済額(減少額)に見合った営業利益が出せているか。
    通常は5~7年で返済するが、それに見合った減少額となっているか。なっていなければリスケジュールを実行している可能性が高い。

⑦役員借入金の有無
 ・・・長期借入金で賄えない部分があるか、または資本金と同視できる内容のものか。

⑧純資産の部が、債務超過かどうか。

⑨借入金の額と支払利息の額の比較
 ・・・返済額(減少額)に比べて支払利息が異常に多い場合は、通常の金融機関から借りられていないという予測が立つ。

⑩役員報酬と役員数
 ・・・役員一人当たりの報酬はいくらか。

⑪労務費と従事者数
 ・・・従事者一人当たりの給料はいくらか。正社員とアルバイトの割合の予想。

⑫工事経歴書に書かれた元請企業の大きさに比べて、適正な運営ができているかどうか。




で、今回のA社ですが、ざっくりいうとこんなことがわかりました。

③の長期貸付金が異常に大きな金額でした。
(誰やどこに貸し付けているのでしょうね。返済してもらう目途のあるものなのでしょうか。)

⑥の長期借入金の減少額に見合った営業利益が出せておらず、通常の返済期間で割った返済額に見合った減少になっていないことから、もう何年もリスケジュールを実行しているだろうということもわかりました。

⑧の純資産の部は大幅な債務超過で、その債務超過に陥った原因も損益計算書の推移から読み取れました。

A社のホームページには立派なことが書かれていましたが、中を覗いてみるとまったく違うものですね。



結果、顧問先社長への報告は「A社との取引は、すぐにやめるべきか、回収の担保をつけてから(前受金など)受注するか、徐々に縮小していくべきかを決めた方がよい」ということになりました。


ちなみに、いままで、売掛金の回収不能によって、弁護士につないだ案件も2社あります。1社は全額回収できましたが、もう1社はまだ決着がつかないようです。
弁護士に依頼して全額回収できたのは結果オーライですが、弁護士費用や裁判所に払う諸費用もかかりますし、一定金額を法務局に供託しなければなりません。
できればそうならないために、与信管理をして、取引のバランスをコントロールしていくことに努めたいものです。


2019年4月17日水曜日

【日経新聞より】成長企業をデータで目利き みずほ、中小にオンライン融資

こんばんは。瀬戸川です。

今日は、茨城県~都内2か所で仕事でした。
しょっぱな、長距離移動の前に「今日はスタンプ倍押しデーだ!」と
欲をかいてガソリンスタンドに寄って給油してたら、
たまたまパンクを見つけ、
長距離移動中のトラブルを未然に防ぐことができました。
パンク自体は残念ですが、本当にラッキーでした。


さて、今朝の日経新聞にこんな記事がありました。

成長企業をデータで目利き みずほ、中小にオンライン融資
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43798440W9A410C1EE9000/

詳しい内容は読んでいただくとして、要は、会計データなどをそのまま審査材料にすることで、早い融資審査が可能となるという記事です。

一見、融資の幅が広がって、良さげに見えますが、
これはよほど会計処理に自信をもってやっている会社じゃないと難しいですね。

紙の決算書(財務諸表)と勘定科目明細書だけでは、
どの取引先にどれだけ何を売ったのかなどがわからず、
それを評価してもらえるというのはたしかに良い面です。

しかし、帳尻だけ合わせているような会計処理をしている会社や
現金管理や原価管理などが雑な処理をしている会社は、
そのほころびをさらけ出すこととなってしまいます。

例えば、役員への仮払い
(役員への未払金の残高がないのに役員に持ち出しているお金など)
がしょっちゅうあって、
決算日だけどこかから引っ張ってきて合わせているような実態があった場合、
紙の決算書だけならそんなことはバレませんが、
会計データに記帳しているものをそのまま提出すれば、
「このお金の使い方はなんだ?」と
かえって不信感を持たせる材料になりかねません。

つまり、こういう動きが広がってきたということは、
お金の管理も会計記帳の方法も評価対象として見られることを
前提にしなければならないということになります。
そして、そもそもこういう会計データに対応できないような
経理処理(紙ベースやエクセルなど)は、
たとえきちんと管理や処理をしていたとしても、
ツールとして使えないということになる場面が増えることでしょう。

以前から、決算書は会社の実態を表現するツールとしての役割がありましたが、
もっと深く中身を見せるツールとして、会計データが活用されるようになってきたという話題でした。

2018年9月7日金曜日

建設業界の与信管理

こんばんは。瀬戸川です。

今日は「何だかなぁー?」と言いたくなる売掛金貸し倒れの危機の相談を受けました。

回収するにはこんな方法とこんな方法がありますよということと、
大きな取引をする前には、調べられることは調べておくことと、鼻を利かせることなどをお伝えしておきました。

調べるには、こんな方法があるよとお伝えしたら、
「それは初めて聞きました!」と熱心にメモを取っていらっしゃいました。

多分、私がお伝えしたのはウルトラCでも何でもなく、
建設業界に身を置いていたらスタンダードな方法だと思うのですが、
このご相談者さんはそれを知る機会に恵まれていなかったのだと思います。

次からは必ずそうします!と言って帰られました。


明日も明後日も打合せが詰まってます。

私、ガンバ!

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2016年6月26日日曜日

【制度】中小企業経営強化法

金曜日は、久しぶりに霞が関まで出かけて、中小企業等経営強化法の説明会へ行ってきました。






所定の申請様式にて所管大臣(例えば、建設業なら国土交通大臣)に認定されると、


その後(もしくは申請前60日以内)に取得した設備に関しての固定資産税が3年間にわたって半額になったり、


別枠保証にて信用保証協会付き融資が受けられる、という制度です。



思っていたより複雑ではなく、


要は国が「もっと多くの企業に設備投資してもらいたいから追い風を吹かせる」という趣旨です。



しかしながら、この認定の評価方法は、今までとは違います。



これについては追い追い、詳しく説明していこうと思います。



この制度について詳しく知りたい方は、こちらの経済産業省のページをご覧ください。



ちなみに、今回の説明会の会場は経済産業省だったのですが、


省庁というのは受付が厳しくて、


渡されたネームプレートがカードキーみたいになっていて、


それを警備員が立っているゲートにかざさないと中に入れないようになっています。


私はそれがなかなか認識されなくて、何度もやり直すことに。。。


・・・不器用な人でも通れるゲートにしてください(笑)





2016年4月1日金曜日

【雑感】小さな会社が信用を得る方法

こんにちは!瀬戸川です。


いま、瀬戸川事務所の売掛金の回収に苦戦しているところが1社あります。


どこかの行政書士に間違ったことを教えられて誤った手続きをした結果、


お困りになって「助けて!急いでお願い!」と掛けられた社長の声に応えて、


私も一日でも早くと動いたにも関わらず、


納品したとたんに連絡がぱったり…。


支払期限を過ぎたとき、支払期限から1週間後、さらに月末の昨日、


再三連絡していますが、


「今日振り込むから…」との返事だったのに未だに入金はありません。


以前もそんなことあった会社でしたが、


さすがに反省しただろうと思ったのが甘かったのでしょうか。


私や私のお客さんなど、小さな会社が信用を得る方法は、


どんなに小さな金額でも、支払期限を守ることです。


これに尽きます。


当然に見積りを提示した上で委任されて受任しているのですから、


その金額を払うことも了承しているはず。


そうでなければ、詐欺になってしまいます。


もしもどうしても資金繰りが急激に悪くなって苦しくなったときは、


相応の資金調達の努力をした上で、


「すみません、いついつまでに払いますから」と一言あってしかるべきでしょう。


今回の会社は、以前付き合っていていまは付き合いをやめた税理士からの紹介でした。


なぜ付き合いをやめたかはご想像にお任せしますが、


こういうことが顧客と共有できていないということからも、


理由は容易く想像できるでしょうか。


まさに、類は友を呼ぶのですね。


残念なことです。

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行政書士瀬戸川法務事務所
 代表 瀬戸川 加代
(行政書士・事業再生士補)
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2016年2月13日土曜日

【雑感】「回収は早く、支払いはできるだけ遅くが良い」は本当か?

経営という分野に身を置いていると、


「売掛金の回収は早く、買掛金などの支払いはできるだけ遅くするのが良い」


という資金繰りのセオリーをよく耳にします。



理屈としては一理あるのですが、私個人的には、


このセオリーが通用するのは、


比較的大きな企業で、商売上優位な立場をとれる企業だと思っています。




中小企業が信用を得るにあたっては、


仕事の質はもちろん、お金の払いが一番の影響力を持ちます。


どんなに仕事ができても、お金の払いが悪ければ、信用が成り立ちません。


小さな会社が生き残っていくためには、


信用力をつけ、仕事が頼みやすい環境や素地を作ることが重要です。


それが巡り巡って、自社の仕事の質や信頼性、信用力の向上につながります。




私は先ほど「このセオリーは一理ある」と言いました。


否定はしませんが、しかし、


中小企業の現場においては、理屈だけでは通らないことが多々あるのです。



順風満帆の時はいいのです。


でも、ピンチの時はどうでしょうか。


自社がやっていることは、何らかの形で跳ね返ってきます。



ところで、仕事を頼んだからにはそのお金を支払う責任を全うしなければならないのは当たり前です。


その報酬や代金を了解した上で仕事を頼んでいるのですから。


その責任をバックアップするのが資金調達です。


いつでも仕事が頼める状態にしておくこと(運転資金を余裕をもって調達しておくこと)で、


自社の信用力と信頼性が向上していくことでしょう。



という私も、頼んだ仕事は請求書が来てから数日中に払うことにしています。


小さな事務所ですから、長くお付き合いを続けていてだくための信用構築の努力をしなければ、


仕事のしやすさが違ってきますから。



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