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2020年3月29日日曜日

【コロナウィルス対策関連】公庫と保証協会の2つのセーフティネット貸付について

ロックダウンの現実味が増す中、多くの経営者さんたちが抱える不安のひとつが資金繰りです。

今年の事業計画のSWOT分析の脅威(T)にコロナウィルスなど想定してなかったし、
今後も何が起きるかわからないのだから返せる保証などどこにもないけれど、
ここで自身に問うのは「これから先の将来も、この会社、この事業、この仕事で生きていくのか?」ということ。
そして、それがYESならばやはり資金確保は最優先事項なのです。
(厳密には「この仕事で生きていくのか?」の問いについては、他人の水を飲む覚悟があるなら、一度やめて、他で雇われるという選択もありますが。)

株式会社日本政策金融公庫の株主は日本政府です。
日本の会社を失いたくない公庫は、親身に相談に乗ってくれますし、
現代社会で人類が経験したことのないこの未曾有の危機において
できるだけの支援をする体制を取っています。

コロナウィルス関連貸付に関するQ&A
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf

コロナウィルス関連の特別貸付(セーフティネット貸付)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

また、信用保証協会によるセーフティネット保証付融資も並行して確保するのもアリです。
ちなみに、とあるコンサルが「保証協会は保証料を払えば銀行融資を肩代わりしてくれるところ」と説明していましたが、実質的には違います。
保証協会は、銀行への約定返済ができなくなったときに「一時的に肩代わりとして、返済を立て替えてくれる機関」であり、その代位弁済分について、債務者(会社)そして連帯保証人(経営者個人)に求償する機関です。

千葉県信用保証協会のページ
https://www.chiba-cgc.or.jp/korona/


公庫と保証協会付融資、どちらもリスケ中であることや代位弁済中であることを拒否要件に挙げていませんが、税金の分納や滞納が有る場合は対応不可となります。


ちなみに、支出を一時的に止めるという選択肢もあります。
先日のニュースから。
法人税の延納は、まぁ利益が出ているところからの支出なのであまりインパクトはないですが、消費税や社会保険料の延納はインパクト大きいですね。
これらの延納には、延滞税をつけない方針だそうです。

法人税や社会保険料、1年猶予へ 収入急減の企業対象:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57324000X20C20A3MM8000/


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