この6月から、千葉県の建設業許可関係事務が厳しくなっています。
①許可(新規・更新・その他)申請時に添付する個人の押印はすべて実印になりました。
経営管理責任者の略歴書やその他役員の調書に押す印鑑が、認印から実印に変わりました。
ただし、印鑑証明書の添付が求められていないので、どうやってそれを実印と確認するのかは謎です。
②千葉県独自の「念書」が求められるようになりました。
経営管理責任者と専任技術者が、かならずその営業所に常勤していることについて「私は誓約します!」という趣旨の念書に、実印にて押印して提出することが求められるようになりました。
名義貸しを防ぐ趣旨だと思われます。
これは千葉県独自の書類になります。
③決算変更届の提出が、決算日から4ヶ月以内の提出期限を守れなかった場合、「始末書」に記名押印して提出しなければならなくなりました。
いままで、提出期限の4ヶ月を過ぎようが、大したお咎めがなかった決算変更届の提出ですが、この6月から急に厳しくなりました。
この「始末書」を提出しなければ、決算変更届の受理もされないという厳格化ぶりです。
以前、このブログで「お客様視点の優先順位」という記事の④にて、「決算変更届は特にペナルティらしいペナルティはないから後回しにされがち」ということを書きましたが、今後はなかなかそうも言っていられなくなりますね。
千葉県の建設業許可の手引き(P61)より抜粋。
↓
建設業許可業者の皆様、またこれから建設業許可を申請しようとする皆様、いままでの「千葉県の建設業許可事務関係は(他の都道府県と比べて)割とゆるい」という風潮は変わりつつありますよ。
お気をつけて。
★☆★・・・★☆★・・・★☆★・・・★☆★
行政書士瀬戸川法務事務所
行政書士瀬戸川法務事務所
代表 瀬戸川 加代
(事業再生士補・行政書士)
(事業再生士補・行政書士)
〒275-0011
千葉県習志野市大久保1-21-14
ヴィラリッチ305
電話:047-481-8149 FAX:047-481-8249

にほんブログ村