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2014年5月20日火曜日

【情報】許認可が定められていない事業の調べもの(自家用自動車運行管理業)

昨日、お客様から「自家用自動車運行管理業」について調べてほしいという要望がありました。


自家用自動車運行管理業とは、文字通り、


顧客の自家用車(社有車)の運転や管理を一手に請け負うものです。


お客様曰く、顧客から運転手の派遣要請があった場合に運転手を派遣したいということで、


「運転代行業かな、労働者派遣業かな」と思いながら調べてみると、


この業務自体は法律で許認可が定められていないことがわかり、


見えないものをつかむような感じで、ちょっと骨が折れたので、


せっかく調べたことですから、こちらでもシェアします。




なお、「自家用自動車運行管理業」とは、正式な名称ではありません。



法律で定められていないので、正式な名称がないのです。



ネットでは、自家用自動車管理業や車両運行管理業などという言葉が出てきますが、



ここでは、わかりやすく「自家用自動車運行管理業」と統一します。




まず、業務用ナンバーをつけない自家用自動車について、運輸局では関知しません。


これは千葉運輸支局に確認済みです。


(自家用自動車で千葉運輸支局が管理するのは、レンタカー許可くらいです。)


ただ、運輸支局の担当者の話では、


他の運送業などの許可を必要とする業務と類似の業務は法に触れるリスクがあるとのことでした。




次に警察にも確認しました。



やはり、運転代行業ではないので、警察も関知しません。





そして、厚生労働省の見解では、



「運転者の提供だけでなく、車両の整備、修理全般、燃料や消耗品の購入、


事務処理や事故処理全般についても契約で明記すること」であれば



「自家用自動車運行管理業」とみなしますが、



運転者の提供だけでは労働者派遣業にあたるとして、



特定労働者派遣業の届出または一般労働者派遣業の許可を必要とするとのことです。



これは、千葉労働局にも確認済みです。



(詳しくは、こちらのガイドの6ページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf




よって、上記の労働者派遣業に当たらない限り、



自家用自動車運行管理業については何らの許認可も必要がないということになります。




なお、自家用自動車運行管理業について、業界団体があります。



警察庁、経済産業省、国土交通省の認可を得て設立されたようです。



ご参考までに。

一般社団法人日本自動車管理業協会
http://www.ajva.or.jp/about/index.html