こんばんは。とても久しぶりの更新になってしまいました。
そして、今日はとても久しぶりの「産業廃棄物収集運搬業許可申請」に行ってまいりました。
普段、許認可業務は、建設業許可ばかりやってますので、産業廃棄物関係はとても久しぶりです。
さて、そのとても久しぶりなのに(くどい?)今月から法律と様式が変更になってしまいまして。。。
しかも、千葉県はその新様式が公開されたのが先々週くらいかな(笑)?
変更になった部分は、
・事業計画書の様式
・廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物を含むかどうか」「水銀含有ばいじんを含むかどうか」を明記すること
※特別管理産業廃棄物は、水銀汚染物とか廃金属水銀等についても明記します。
・誓約書の内容(というか、書き方)
・車の写真の向き(「斜め」から、「真正面」と「真横」へ)
・従業員名簿が要らなくなった
などなど。
詳しく知りたい方はこちらへ
↓
https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
なので、お客様に撮影していただいた車の写真は撮り直しとなり(泣)、
お客様に確認していた従業員名簿も無駄となりました(大泣)。
さて、重要なのは、事業計画の内容のうち、
「水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯)をどこの処分場へ運ぶか」です。
まだ、法律が変更になっても、現場は追いついていないため、
処分場(処理施設)の許可証に
単に「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」と記載されていても、
いったいそこで「廃蛍光灯」を処理できるのかどうか、
水銀使用製品産業廃棄物を処理できるのかどうかがわかりません。
そこで、私は事前に千葉県に確認して、水銀も処理できる処分場を教えてもらいました。
許可申請しても、そこで「この処分場では処理できないから、どこか別の処分場へ変更してください」なんて補正が出ては時間がもったいないですし。
さて、今日の申請は特に補正もなく、無事に許可申請は受け付けられました。
千葉県では、県庁に持ち込むのではなく、千葉県産業廃棄物協会というとこに許可申請をするので、許可申請が受理されたというよりも、いちおう書類審査をクリアして、申請書一式が預かられたという形になります。
申請書は、協会から千葉県へ送られて、そこで初めて「受理」されます。
どういう経緯でそうなったのかはわからず、「時間とお金、無駄じゃね?」と言いたいですが、私一人の力ではどうにもならないので、黙って従っております。
それでは。