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2017年10月3日火曜日

【産業廃棄物収集運搬業許可】今月から法律と様式が変更になりました。

こんばんは。とても久しぶりの更新になってしまいました。


そして、今日はとても久しぶりの「産業廃棄物収集運搬業許可申請」に行ってまいりました。


普段、許認可業務は、建設業許可ばかりやってますので、産業廃棄物関係はとても久しぶりです。


さて、そのとても久しぶりなのに(くどい?)今月から法律と様式が変更になってしまいまして。。。


しかも、千葉県はその新様式が公開されたのが先々週くらいかな(笑)?


変更になった部分は、
・事業計画書の様式
・廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物を含むかどうか」「水銀含有ばいじんを含むかどうか」を明記すること
 ※特別管理産業廃棄物は、水銀汚染物とか廃金属水銀等についても明記します。
・誓約書の内容(というか、書き方)
・車の写真の向き(「斜め」から、「真正面」と「真横」へ)
・従業員名簿が要らなくなった
などなど。

詳しく知りたい方はこちらへ

https://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf


なので、お客様に撮影していただいた車の写真は撮り直しとなり(泣)、
お客様に確認していた従業員名簿も無駄となりました(大泣)。



さて、重要なのは、事業計画の内容のうち、
「水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光灯)をどこの処分場へ運ぶか」です。


まだ、法律が変更になっても、現場は追いついていないため、
処分場(処理施設)の許可証に
単に「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」と記載されていても、
いったいそこで「廃蛍光灯」を処理できるのかどうか、
水銀使用製品産業廃棄物を処理できるのかどうかがわかりません。


そこで、私は事前に千葉県に確認して、水銀も処理できる処分場を教えてもらいました。


許可申請しても、そこで「この処分場では処理できないから、どこか別の処分場へ変更してください」なんて補正が出ては時間がもったいないですし。


さて、今日の申請は特に補正もなく、無事に許可申請は受け付けられました。


千葉県では、県庁に持ち込むのではなく、千葉県産業廃棄物協会というとこに許可申請をするので、許可申請が受理されたというよりも、いちおう書類審査をクリアして、申請書一式が預かられたという形になります。

申請書は、協会から千葉県へ送られて、そこで初めて「受理」されます。


どういう経緯でそうなったのかはわからず、「時間とお金、無駄じゃね?」と言いたいですが、私一人の力ではどうにもならないので、黙って従っております。


それでは。