おはようございます。瀬戸川です。
さて、今日は地図と著作権のお話です。
Yahoo地図やGoogleマップなど、地図にも著作権があることはご存知でしょうか。
建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可などの許認可申請や営業所の変更届の際に、
役所に「営業所はここにあります」と示すために地図を添付することがあります。
この地図は、Yahoo地図やGoogleマップの印刷でも構わないのですが、
印刷したものをそのまま使っていいわけではありません。
著作権があるからです。
そこで、使用料としてゼンリン(ZENRIN)にお金を払うのですが、
それがこのシールです。1枚200円なり。
25枚入りで税込5,400円。
許可申請書に添付する地図(Yahoo地図などの印刷)に1枚貼り付ければ著作権使用料クリアです。
これを買い足すときは、「ああ、それだけ許認可申請をやったんだな」とも思います。
今日のスケジュールは、毎月の経営相談や試算表分析をご依頼頂いているお客様への訪問、
千葉県産業振興センターにて起業のご相談受け、
某所の賀詞交歓会への参加となっています。
なので、パソコンを持ち歩いて、合間にブログ更新をしました。
それでは、今日もご安全に。
中小企業の社長の黒子(クロコ)として活動している瀬戸川加代のブログです。 経営革新等認定支援機関、事業再生士補、行政書士という3つの資格を持って活動しています。 日々、社長からの経営相談に応じ、共に考え、情報を集めて、社長と検討しています。一方で、行政書士として許認可申請代理業務も請け負っています。
2018年1月12日金曜日
2015年8月28日金曜日
【著作権】学校のバザーポスターにアニメキャラの使用はできる?
「学校のバザーのポスターに、流行りのアニメキャラクターを描いても大丈夫?」という質問がありました。
結論はNG。
著作権法には、「学校の授業で使う場合」には、著作権の制限をかけずに使用して良いと書かれています。
しかし、バザーは学校での授業ではありませんから、
アニメキャラの使用は、法的にはNGということになります。
ただし、文化祭は学校の授業に当たるので使用OKです。
ちなみに、手書きであっても、
著作物の特徴を再現したものは著作権法の制限を受けます。
ただね、これはどこまで厳密に法を守るかってことですね。
以前、学校のプールに描かれたアニメキャラを巡って騒動があったようですが、
バザーポスターで使ったキャラクターについて
著作権者がいちいち指摘するかというと、現実的にはやってられないと思われます。。。
結論はNG。
著作権法には、「学校の授業で使う場合」には、著作権の制限をかけずに使用して良いと書かれています。
しかし、バザーは学校での授業ではありませんから、
アニメキャラの使用は、法的にはNGということになります。
ただし、文化祭は学校の授業に当たるので使用OKです。
ちなみに、手書きであっても、
著作物の特徴を再現したものは著作権法の制限を受けます。
ただね、これはどこまで厳密に法を守るかってことですね。
以前、学校のプールに描かれたアニメキャラを巡って騒動があったようですが、
バザーポスターで使ったキャラクターについて
著作権者がいちいち指摘するかというと、現実的にはやってられないと思われます。。。
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