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2018年7月7日土曜日

【建設業許可】ローカルルールの違い 千葉・東京・埼玉

おはようございます。
丸8年も千葉で行政書士をやっていると、許認可申請のローカルルールの違いというのもいろいろわかってきたので、備忘録的にまとめてみたいと思います。

まずは一番取り扱い数の多い建設業許可申請について。

【申請】
千葉&埼玉・・・予約不要

東京・・・新規のみ予約必要(行政書士ではなく本人申請の方は事前相談も必要)


【経験の証明】
千葉・・・年1件以上×経験年数(但し、始期と終期の月を含める必要あり)の証明書類が必要

東京&埼玉・・・毎月1件以上の証明書類が必要(つまり、10年分の実務経験を証明するには、最低でも60ヶ月分の証明書類が必要ということになります)


【実務経験の証明】
千葉・・・消防設備士や電気工事士などの資格が必要な工事であっても、税込500万円未満の軽微な工事であれば経験を認める(現場に入れたとみなすようです)

東京&埼玉・・・資格が必要な工事は軽微な工事であっても資格がなければ経験は認めない。


千葉・・・前職で被雇用者として勤務していた場合、前職の会社が建設業許可を持っていて、必要期間の許可の証明ができればOK。

東京&埼玉・・・前職で被雇用者として勤務していた場合は、前職の会社が建設業許可を持っていて必要期間の許可の証明ができることはもちろん、かつ、その会社にいたという社会保険加入履歴が必要。


【押印】
千葉・・・役員個人&経営管理責任者&専任技術者の押印については、証明の要否に関わらず、「個人の実印」が必要。さらに、要件人員に関しては常勤についての念書が必要。(証明を要しない限り、印鑑証明書の添付は不要)

東京&埼玉・・・証明を要しない個人の押印については、「個人の認め印」で可能。


【営業所】
千葉・・・登記上の本店と営業所の所在地が異なる場合、その賃貸借契約書などの証明書類が必要となるが、契約書上の用途までは問わない。(営業そのものについては建物の所有者や周辺住民の理解や迷惑をかけない配慮は必要です)

東京&埼玉・・・登記上の本店と営業所の所在地が異なる場合、その賃貸借契約書などの証明書類が必要となるが、契約書上の用途が「事務所」以外(居住用など)は認められない。



【許可後の変更届】
千葉・・・変更の日から法定期限内に届け出ないと、始末書を作成して添付しないと受理されない。でも郵送提出可。

東京・・・変更の日から法定期限内に届出ができなくても始末書を添付する必要はないが、「法定期限内に出してください」というお叱りの押印をされてしまう。でも郵送提出可。

埼玉・・・基本的に東京都と同じだが、許可後初めて出す決算変更や法定期限内に出せなかった変更届をまとめて出す場合は郵送提出はできず、窓口まで持参することが必要。



その他細かいローカルルールはまだありますが、ざっとこんなところです。
「うちと同じ協力会社は許可が取れたのに、なぜうちは取れないんだ?」という相談やその逆の相談を受けることがありますが、こんな違いもあるのです。

根拠は同じ建設業法なのに、都道府県によって解釈や扱いは違うんですよね。