スポンサーリンク

2014年4月2日水曜日

【ご相談】建設国保か、協会けんぽ(社会保険)か

建設業の法人化で必ずご相談になるテーマが、


「建設国保のままがいいでしょうか?


それとも社会保険(協会けんぽ)に入った方がいいでしょうか?」




というものです。


※社会保険とは、厚生年金保険と協会けんぽを合わせた呼び名です。
 法人は加入することが法律で義務付けられていますが、
 建設国保に加入して適用除外が認められると、 
 協会けんぽの代わりに建設国保に加入し続けることができます。




土建組合などで加入できる建設国保は、


組合に国から補助金が出るため、


月々支払う保険料は一般の社会保険(協会けんぽ)よりも低くなります。




建設国保は、原則として個人事業主とその従業員しか加入できませんが、


一定の手続き(適用除外申請)を踏むと、法人化した後でも加入し続けることができます。





しかし、建設国保はやっぱり「国保」なのです。


協会けんぽにある「休業補償」が、


建設国保では出ないことや出る日数がかなり少ないのです。


※協会けんぽの「休業補償」については、こちらをご覧ください。



建設業は、危険な現場で働く建設作業員のケガが多くなるリスクから、


労災保険の保険料も、他の業種に比べて割高になっています。


それだけケガが多いのです。


休業補償は、病気やケガによる休業中のお給料を補償してくれるものです。



建設国保に入って、保険料を安く抑え、休業補償は諦める(任意の保険に入る)か、


少し高いけど協会けんぽ(社会保険)に入って、万が一の時の休業補償を受けるか、


メリットをよく見比べて、加入を決めることをお勧めします。




ちなみに、当事務所で法人設立をする場合、


提携している社会保険労務士の相談を受けることができます。



ここから平成28年8月17日加筆----------


ちなみに、年金については障害年金の受給にも差が出ます。


透析をするような病気になった場合やがんになった場合、また怪我をして身体に重い障害が残った場合、


その病気の初発が厚生年金(社会保険)加入時であれば、労働に制限が出た時点で年金受給が認められます。(例えば、治療のために毎週休みを取らなければならないなど。)


しかし、その病気の初発が国民年金加入時であると、労働に制限が出ただけでは障害年金を受け取れません。(日常生活がままならないという状況が認められれば受給できます。)




単に「社会保険は高いから・・・」と加入をためらうのではなく、法人として加入しなければならない前提を踏まえて、また万が一、病気や怪我で動けなくなった場合のことを考えて、社会保険に加入されることをお勧めします。