今年3月に建設業許可を取得されたお客様から、
「許可を取ったとたん、
(許可票の看板や行政書士の)営業の電話やFAXが多くて悩まされているので、
会社の電話番号を伏せるなどの措置はありますか?」
というお問い合わせがありました。
こういうお声はお客様方からよく聞いています。
「先生、こんな営業のDMが来たんだよ」と見せていただくこともあります(笑)
しかし、電話番号も含めた許可情報は、
国土交通省や許可行政庁によって広く公表されています。
許可行政庁では、許可申請書の「閲覧」コーナーがありますし、
電話番号、Fax番号、役員名など、誰でも閲覧することができます。
(行政によっては数百円の閲覧手数料を取るところもあります)
千葉県では、建設業許可業者のリスト(エクセルファイル)が無料でダウンロードできますし、
国土交通省の業者検索システムでは、
閲覧コーナーのように許可申請書までは見ることはできないものの、
電話番号や許可期限(更新時期)なども含めて、
建設業許可業者だけでなく、宅地建物取引(不動産)業者、マンション管理業者などまで
幅広く検索して、知ることができます。
これは、建設業法が、工事請負取引によるリスクからの発注者の保護を趣旨としているからで、
許可情報を知らしめることで、発注者が建設業者等を選ぶ際の判断材料の一つにするための制度なのです。
しかし、これらの情報を営業のために利用している業者が多いのも事実です。
許可業者さんたちには煩わしいと思いますが、防ぎようがありません。
今日のお客様は、「了解しました。電話はしばらく留守電などを使って対応します。」とのことでした。
ちなみに、私は小心者なので(笑)、上記のような営業はしていません。
お客さんたちから
「瀬戸川先生、このDM見てよ。どこで調べてるのか、気持ち悪いでしょ。」
なんて言われたら、嫌われる勇気のない私は「何もしないでおこう♪」となります。
なので、お客さんの数や売上が劇的に上がることはありませんが、
フラれることもほとんどありません。