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2021年4月24日土曜日

当事務所における一時支援金の事前確認について

 当事務所は、認定支援機関として、一時支援金の事前確認業務を承っております。


以下、概要です。


【事前確認の形式】

対面またはオンライン面談(zoom)



【事前確認に必要なもの(個人事業主の場合)】

2019年確定申告書(青色申告の場合は青色申告決算書も)の控


2020年確定申告書(青色申告の場合は青色申告決算書も)の控


20211月~2021年の3月の売上帳簿


④本人確認書類(運転免許証(両面)の写し、マイナンバーカードの写し)


⑤通帳の写し(取引先への支払いなどが記載されているページ)20192020年のうち、各年1件分


※①と②の確定申告書は、税務署の受付印があるもの。(電子申告のために受付印がない場合は、「メール詳細の写し」を印刷したものをご準備ください。)


白色申告の場合は、2019年または2020年の13月の任意の月ではなく、2019年の平均月商と2020年の平均月商が給付金算出の基準となります。

 (青色申告と違って、税務署に月ごとの売上高を申告していないため)

 よって、「2019年(または2020年)の平均月商×3か月分-2021年の任意の月商×3か月分=給付金額(上限30万円)」となります。


⑤の通帳の写しは、ネットバンキングの該当ページを印刷したものでも構いません。




【手数料】

3,300




お問い合わせは、電話・お問い合わせフォーム・ネット予約ページからお願いします。