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2021年5月13日木曜日

【千葉市の事業者様向け情報】一時支援金の申請要件に該当しない方の救済策として、千葉市が独自に支援金を給付します。

 おはようございます。


一時支援金の申請要件に該当しない方の救済策として、千葉市が独自に支援金を給付します。


【千葉市中小企業者一時支援金】

千葉市に事業所を置く会社・個人事業主で、以下に該当する場合、支給が受けられます。


(1)給付対象者(次のアからオの全てに該当すること。)

 ア 令和2年12月までに創業し、千葉市内に「本店」又は「主たる事業所」を有する

 イ 国の一時支援金および感染拡大防止協力金の対象とならない

 ウ 令和3年1月~3月までの間で、

   いずれかの月の売上が、

   前年同月比あるいは前々年同月比20%以上50%未満減少している

 エ 令和3年1月~3月までの売上減少額の合計が15万円以上ある

 オ 引き続き千葉市内で事業継続の意思がある



詳しくはこちらへ(千葉市のホームページに移ります。)

↓

https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/2021chibashiichijishiennkin.html

【習志野市の事業者様向け】今年1~3月の平均月商が2020年の平均月商から15%以上減少で一律20万円の支給

おはようございます。

一時支援金の申請のための事前確認に来られる方が増えています。

 →当事務所における一時支援金の申請のための事前確認の概要はこちらへ


その方々との会話の中で、市内の事業者さんで知らない方が続いたので、こちらで告知します。

 

【習志野市地元のちから事業継続応援金】

習志野市に事業所を置く会社・個人事業主が対象で、

今年1~3月の平均月商が

2020年の平均月商から

15%以上減少した場合は、

一律20万円の支給が受けられます。


詳しくはこちらへ(習志野市のホームページに移ります。)

↓

習志野市地元のちから事業継続応援金

https://www.city.narashino.lg.jp/shiennjoho/tyuushoukigyouhenosien/dokuji/keizoku-ouen.html

2021年4月24日土曜日

当事務所における一時支援金の事前確認について

 当事務所は、認定支援機関として、一時支援金の事前確認業務を承っております。


以下、概要です。


【事前確認の形式】

対面またはオンライン面談(zoom)



【事前確認に必要なもの(個人事業主の場合)】

①2019年確定申告書(青色申告の場合は青色申告決算書も)の控


②2020年確定申告書(青色申告の場合は青色申告決算書も)の控


③2021年1月~2021年の3月の売上帳簿


④本人確認書類(運転免許証(両面)の写し、マイナンバーカードの写し)


⑤通帳の写し(取引先への支払いなどが記載されているページ)2019~2020年のうち、各年1件分


※①と②の確定申告書は、税務署の受付印があるもの。(電子申告のために受付印がない場合は、「メール詳細の写し」を印刷したものをご準備ください。)


※白色申告の場合は、2019年または2020年の1~3月の任意の月ではなく、2019年の平均月商と2020年の平均月商が給付金算出の基準となります。

 (青色申告と違って、税務署に月ごとの売上高を申告していないため)

 よって、「2019年(または2020年)の平均月商×3か月分-2021年の任意の月商×3か月分=給付金額(上限30万円)」となります。


※⑤の通帳の写しは、ネットバンキングの該当ページを印刷したものでも構いません。




【手数料】

3,300円




お問い合わせは、電話・お問い合わせフォーム・ネット予約ページからお願いします。